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両親を扶養に入れるメリットは?

両親を扶養に入れるメリットは? 私は46歳の会社員です。父73歳、母70歳、妻、子供が3人と同居しています。両親は自営業でしたが、3年前に辞めて、今は年金収入だけです。私の会社が4月から社会保険が協会健保に変わることになり、両親も扶養に入れて保険を国民健康保険から協会健保に入れようと思うのですが、メリットはあるのですか?扶養条件の年金収入は、父、157万円、母44万円だけで、他にはありません。両親を扶養に入れれると聞いたのですが、現在、国民健康保険料が、年間116800円と介護保険料が59180円払っています。扶養に入れると、私の会社の給料から、この分が引かれるのですか?扶養控除のメリットがあると言いますが、来年から廃止になるかもしれませんよね?扶養に入れた方が両親にとっても、私にとっても、いいのですか?

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

1.健康保険の扶養は、60歳以上の場合年間収入180万円未満で、被保険者(あなた)の年間収入の2分の1未満ですから、要件を満たします。 扶養家族も健康保険の給付を受けられますが、保険料はかかりません。健康保険上の保険料は、本人に対するものですので、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。保険料は、標準報酬月額(賃金)に変動があったときだけ変わります。なお、保険料は、毎年4月、5月、6月の3ヵ月間に受けた賃金の平均額を基準に、その年の9月から翌年8月までの1年間の標準報酬月額が決定されます。ただし、標準報酬ごとに区分された等級が2段階以上に上下し、かつ、3ヵ月間連続した場合は、4ヵ月目から保険料が改定されることになっています。 ですから、今までご両親が負担されていた国民健康保険料はまるまる手元に残ります。(介護保険料は年金天引きで変わりません) 2.所得税の扶養控除の要件は、配偶者以外の親族で、生計を一にし、年間の合計所得金額38万円以下などです。 所得が公的年金のみの場合、年金年額330万円未満は、年金額から120万円差し引いた金額が所得ですので、お父さんの所得は37万円、お母さんは0円です。よって、ご両親ともに扶養者控除の対象者となります。 同居する70歳以上の扶養親族については、所得控除が58万円ですので、あなたの所得税の課税対象額が116万円少なくなり、その分の所得税が減ります。(税率10%であれば年11.6万円) なお、政府が廃止を検討している扶養控除ですが、15歳以下及び23歳~69歳の扶養控除は2011年1月から実施予定ですが、70歳以上の扶養については触れられていませんので、現行通りと思われます。 なお、後期高齢者医療制度がありますので、75歳以上になると、健康保険の扶養から外されます。

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