• 締切済み

カーリース契約の契約変更による連帯保証の範囲

私の父が代表を努める会社(A)でトラックのカーリースの契約をしていましたが、父が病気のため、別の会社(B)へ事業承継されることになりました。当初の契約者は会社A(法人)で連帯保証人が父と母でした。事業承継により、カーリースの契約もAからBへ契約の変更(権利譲渡)をし、書類を見ると契約者がAからBへ、連体保証人はAの代表者である父から、Bの代表者へ変更となっていました。また、「リース会社」と「AとAの代表者」の保証債務は消滅し、新たに「BとBの代表者」との保証債務が発生すると記載されています。(連帯保証人であった母の記載は無し) 現在、Bの事業がうまく行かず返済が滞り、催告書が連帯保証人としての母に届きました。 質問ですが、契約の変更の書類に、連体保証人である母の記載がなかったのですが、母は連帯保証の責任を契約の変更によって負わなくて良くなったことではないのでしょうか?母に催告書が届くのは、おかしいと思います。また、どうにかして、債務を免れる方法はあれいませんでしょうか? (なお、父は病気で母はこのようなことに疎いので契約の変更時の詳細についてはあまりよく分かりません。)

みんなの回答

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.1

専門家ではありませんが だいたいにおいて 連帯保証みたいな大事な部分で 間違って送られる というのは考えにくいことなので 事業継承の時の手続きに誤解があったのでしょうね 連帯保証が 父と母 とありますが これは2人保証人が必要という意味では ないですか? となると 変更の時に BとBの代表だけでは 足りないということになりませんか? それが証拠に 父ではなく母宛に督促がきてるのでしょ? つまり 母の連帯保証が外れていなかったという判断がされたのだと考えます Bに引き継ぐ時にもう1人保証人を用意しなかった契約者側の落ち度で リース会社には責任はありませんね。 とりあえず リース会社およびBに相談してください。

関連するQ&A

  • 連帯保証契約書について

    私は債権者で債務内容は養育費と慰謝料です。 債務者は元夫です。 すでに私と元夫の間では契約書は作成済みです。 その契約書の債務の連帯保証人に元夫の父がなってくれるそうです。 元夫の母が死亡したら公正証書も作成してくれるとのことなのでそのことも連帯保証契約書に書きたいです。 連帯保証契約書の雛形を教えてください。 また連帯保証契約書は同じものを2通作成してそれぞれが保管という形で良いでしょうか? それとも1通のみで私が保管? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 連帯保証人を変更してくれたのか心配

    数年前、下記の内容でアパートの賃貸契約が結ばれました。 借主: 母の妹 A (単身入居) 連帯保証人: 母 ところが、その後Aが重い病気にかかり、現在は植物状態で病院に入院しています。 今後も退院できる可能性はありません。 Aには成人して働いている子供(以下B)がいるものの、Aとの関わりを一切絶っており、母が全ての世話をしています。(病院の支払い手続き、障害者年金や助成関連の手続き等) ところが、Aが入院して以降、なぜかBがAのアパートに住んでいます。 母がそのことを知り、Bへ確認すると「借主の名義をAからBへ変えました。連帯保証人はBの父(Aとはとうの昔に離婚済、母から連絡をとる術なし、Bからも本当に連絡をとれているのか不明)に変更する予定です。」との返答がありました。 後日母からBへ「連帯保証人を変更してくれたのか確認したいので、契約書を一目見せてもらえせんか?」とお願いしたところ、「大家さんから契約書を返してもらえず、見せられない。」とのことでした。 その他のこれまでの経緯もあり、Bの発言は信頼できないと母は考えています。 なので、現状事実がどうなっているのかわかりません。 以上のことを踏まえて質問させて頂きたいです。 1. Bの返答が嘘で、借主名義が今でもAである場合、不動産会社、もしくは大家さんに母が直接事情を話して賃貸契約を終えること(Bには出ていってもらう)は可能でしょうか? 2. 借主名義がBに変更されており、連帯保証人は母のままになっている場合、元々保証すると判を押したのはAとの契約の場合であることを理由に連帯保証人をやめる(Bが他の保証人を見つけられない場合は退去となる?)ことは可能でしょうか? そもそも名義変更をする際に、連帯保証人を本人の承諾なしにそのまま引き継ぐということは可能なのでしょうか? 私の勝手な推測では.. 借主の名義変更をする場合には改めて入居審査が必要になる場合が多い → しかし、Bの父は色々な理由から保証人にはなれなさそうなので母以外に保証人になれそうな人がBの周りにはいない → 名義変更も他のアパートに入居することもできない → 母に名義変更と保証人変更をしたと嘘をついて住み続けている といった感じではないかと考えています。 長文になってしまい申し訳ありませんが、上記2点につきましてご教授いただけましたら幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 賃貸借契約における連帯保証人の地位の承継

    私の父が住むアパートの賃貸借契約について、連帯保証人だった父の友人が昨年亡くなりました。その後父は新たな連帯保証人を立てず、 そのまま半年ほど経過した頃から家賃の滞納するようになりました。今では滞納額は4ヶ月分ほどになっています。 最近連帯保証人の相続人に滞納家賃の請求があったようです。 相続はプラスの財産もマイナスの財産も相続人が承継しますので、仮に相続開始時に既に滞納家賃が発生していたとすれば、 その債務は連帯保証人の相続人に承継されるのは当然であることは分かりますが、本件では、相続開始時には連帯保証人が 負担することとなる具体的債務の額が確定していません。 このような場合においても連帯保証人の地位は相続人に承継されるのでしょうか?  下記のような判例を見つけましたが、これは賃貸借契約については該当しないのでしょうか(継続的取引という部分では共通すると思うのですが)。 『継続的売買取引について将来負担することあるべき債務についてした・・・連帯保証契約における保証人たる地位は特段の事由のない限り、 当事者その人と終始する。(最判昭37.11.9)』 ご回答宜しくお願いいたします!!

  • 連帯保証人をはずす方法を教えてください。 債務者は、父。連帯保証人は、

    連帯保証人をはずす方法を教えてください。 債務者は、父。連帯保証人は、母と息子です。 残債は、はっきりしませんが、事業用と自宅用の借入があり、返済期限も違います。 事業用は、

  • 保証会社と連帯保証人について

    初めて投稿します。 大変困っておりますので、どうかお知恵をお貸し頂ければと存じます。 債務者Aさんが、 金融機関と貸借契約(住宅ローンや会社の借り入れ)を結んだ際に、「連帯保証人」を設定したとします。 この時、同時に保証会社も付けていたとします。 後に、債務者Aさんは、 返済が困難になってしまい、金融機関から督促されても、支払えなかったため、 金融機関は、 債務者Aさんと結んだ貸借契約(住宅ローンや会社の借り入れ)を解除したとします。 こうなると、保証会社と債務者Aさんの問題になる、 つまり、住宅ローンならば、住宅を競売にかけるなどして保証会社は債権を回収し、残額があれば、保証会社から債務者Aさんに請求がいくと思うのですが、 この場合、上記で設定した「連帯保証人」は、失効するのでしょうか? つまり、この場合、「連帯保証人」は返済義務がなくなりますでしょうか? 上記の『債務者A』が私の父、「連帯保証人」が私の母です。 どなたかご存知の方、宜しく御願い致します。

  • 連帯保証について

    連帯保証についていろいろな資料を見ると,補充性がないので主債務者に資力があってもいきなり連帯保証人に請求できるとあるのですが,では債務不履行の時期ではない債務についても連帯保証人に請求できるか? できるとすると連帯債務者とかわらないのでそんなことはないような気がするのですが,確信が持てないので教えてください。 例えば,金銭消費貸借契約でA銀行からBさんが120万円を借り,その連帯保証人としてCさんとも契約しました。 その際「毎月末払いで10万円づつ支払う」と契約し,Aさんは最初の3ヶ月はきちんと末日までに支払いましたが,その後の返済が滞ってしまいました。 上記の場合A銀行は4ヶ月目から(期限の利益損失で一括して請求する場合でもいいです)Cさんに請求するのはあたりまえだと思うのですが,この契約当初まだ契約内容の1回目の支払日も来ていない時に(債務不履行ではない時期),Cさんに対しても請求できるものか? わかりづらいところがあれば補足しますのでお願いします。

  • 連帯保証人

    私立のB大学は、C銀行との間で、B大学に入学する学生に対し、C銀行が入学金および初年度の授業料に相当する100万円を奨学ローンとして低利で貸し付け、同学生が卒業後にC銀行に借入金債務を返還するとともに、B大学が同債務を連帯保証する旨の制度を設けた。 この制度を利用した学生Aは、卒業後も債務を弁済しなかった。 そこで、学生Aに代わって弁済したB大学は、Aに対する求償権を確実に回収したいがどうすればよいか。 という問題で、B大学は、Aが弁済しないのでAの連帯保証人に対し求償権を行使すればよいと思ったのですが・・・この連帯保証人はどこから来るのですか? B大学はC銀行と保証契約を結ぶ時に、一緒にAの連帯保証人と保証契約を結ぶのですか? またAの連帯保証人がはじめから存在しない時、B大学はどのようにすれば弁済してもらえるのですか? お願いします。

  • 連帯保証人・連帯債務者

    連帯保証人と連帯債務者の違いがわからないのでお教えください。 ・Aが建物を借りていて、Bが賃料の連帯保証人であるとき、Aが賃料の支払い期日までに賃料を支払わないとき、貸主CがAに請求せずにBに賃料を支払いを請求することは適法でしょうか。 もしそれができるなら、Bが連帯債務者であるときとの違いがわかりません。 ・Aが建物を借りていて、Bが賃料の連帯保証人であるとき、貸主CがAに対して或る1箇月分の賃料を免除すると、CはBに対しても、この1箇月分は請求できない。 Bが連帯債務者ならば、Aの債務を免除しても、Bに対して請求できる。 このように思っているのですが、この理解は正しいですか。 他に違いがあったら、上記のように、Aが建物を借りていて、Bが連帯保証人/連帯債務者という例を使ってお答えください。

  • 賃借人の連帯保証人が死亡したとき

    ある建物を個人Aに賃貸しています。 此の賃貸人Aは突然失踪し3ヶ月間家賃支払いは有りません。 連帯保証人Bに滞納賃料の督促をしたところ 既にBは1年以上前に死亡したとBの妻より報告が有りました。 この様な場合、連帯保証債務は誰が承継すべきでしょう。 契約解除・家財道具処分・内部改修等々の対応は 如何に進めるべきでしょう? 宜しくご指導下さい。

  • 連帯保証

    2度目の質問になります。 私立のB大学は、C銀行との間で、B大学に入学する学生に対し、C銀行が入学金および初年度の授業料に相当する100万円を奨学ローンとして低利で貸し付け、同学生が卒業後にC銀行に借入金債務を返還するとともに、B大学が同債務を連帯保証する旨の制度を設けた。 この制度を利用した学生Aは、卒業後も債務を弁済しなかった。 そこで、学生Aに代わって弁済したB大学は、Aに対する求償権を確実に回収したいがどうすればよいか。 という問題で、B大学は、Aが弁済しないのでAの連帯保証人に対し求償権を行使すればよいと思ったのですが・・・この連帯保証人はどこから来るのですか? B大学はC銀行と保証契約を結ぶ時に、一緒にAの連帯保証人と保証契約を結ぶのですか? またAの連帯保証人がはじめから存在しない時、B大学はどのようにすれば弁済してもらえるのですか? と、先ほど質問し >B・C間に締結している制度を利用するに当たっては、A・B・C三者間に於いて消費貸借契約を締結した上でないと、C・BANKからの融資は得られません、これは社会常識です。 とお答えいただき回答を締め切ってしまったのですが、 私が気になったのはAの連帯保証人D(問題文にはないのですが仮にDとします)の存在です。 ABC間が契約すると同時にACD間も契約しなければならないのでしょうか? これも社会常識の範囲内ですかね?^^; 実経験がないもので・・・。