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扶養控除申告

母親一人(同居)。心臓にペースメーカー入れている、1級の障害。  以上が、友達からの相談なんですが、控除の用紙に、どうしても、お母さんの事を、記入したくないとの事です。(9月の終わりに、再就職。そこの、総務関係の人が、たまたま、近所の人で、すごい、おしゃべりな人らしく、お母さんの件、知れれば、近所に、話されるの間違い無いらしく、別に、心臓の事、隠すことではないけど、あえて、公表する事でも。)    でも、控除者有るのとでは、年末調整って、かわってきますよね。こんな時って、どうしたらいいんですか? とりあえず、友達(給与者)記入して、本来、控除されるお母さん分を、確定申告で、手続きするのですか。  すみません。控除関係、友達も私も判っていないので、変な質問かもしれませんが、よろしく、お願いします。

みんなの回答

noname#184557
noname#184557
回答No.6

すでに、回答がありますように、どうしてもということであれば、お母さんを扶養控除等申告書に書かずに出して、年末調整を受けておき、来年になってから、還付申告します。すると、記入した銀行口座に還付金が戻ってきます。 しかし、回答がありますように、給与所得者の場合は、通常特別徴収になりますから、今年の分は、来年の6月に住民税の通知は会社を通じて受け取ることになります。そのとき、会社で給与計算ソフトに入力するので、人数が多くない会社だと、特璋の表示があり、バレることが考えられます。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/0/8f9283d767e009fe49256a560025537e?OpenDocument
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回答No.5

とりあえずお母さんの分の控除なしで年末調整を受けて、その後確定申告すればよいと思います。 住民税を会社で給与控除しているときは、各市町村から住民税の控除通知が会社へ送付されます。これに扶養控除の内容も載っているのですが・・・会社で細かく確認しているでしょうか?会社で必要なのは各月の控除額であって住民税の明細を確認することは必要ないと思いますが。どうでしょう?

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  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.4

扶養控除申告をしなくても、確定申告で障害者扶養として申告すればその分所得税還付されます。(年末調整で所得税が戻るのとは別に。) しかし、住民税が会社から天引きされるなら、役所から会社に「この人の分の住民税をこれだけ給料から引いてください」と通知される税額表で、障害者扶養の欄に1とカウントされますから、・・ばれる可能性は大きくあるかと。 (2の方のおっしゃっているのはこのことです。) 9月再就職ということで、今は住民税の天引きをされていないかもしれませんが、他の方が天引きになっているなら、来年度からされるでしょう。 >隠すことではないけど、あえて、公表する事でも この程度の思いであれば、手間をかけて隠して、ばれたときに余計気まずくなるよりは、普通どおりに扶養控除申告を出しておかれるのでよいのではないでしょうか? 何かあって緊急に対応が必要になっても、周囲の理解も得やすいのではないかと思われますが・・?

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  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.3

年末調整は、年末調整としてやります。ただ、扶養控除申告書にお母様のことは書かずにおき、もし、尋ねられたら「母の分は、確定申告をやります。」とだけ言えばよいですよ。 住民税は、確定申告書に普通徴収か特別徴収かの選択欄がありますから、普通徴収の方にチェックをすれば住民税の納付書はご自宅へ郵送されてきます。 なお、確定申告は、1月終わり頃会社からもらう源泉徴収票を添付して申告します。 年末調整でお母様を入れて計算しても確定申告で計算しても、出てくる税額は同じです。

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noname#184557
noname#184557
回答No.2

一級障害者だと、特別障害者になり、70歳未満で同居されている場合は、扶養控除が73万円になります。それに加えて、特別障害者控除40万円がありますから、それも足すと、113万円となります。 10%としても、113,000円も税額が違ってきますから、大きいです。年調だと、確定申告のような面倒なこともしなくていいのですが、事情があるのなら、確定申告すればいいと思います。ただ、住民税の特別徴収を会社が行っていると、その通知で会社にわかるかもしれません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
tyuyoakina
質問者

補足

お母さんは72歳との事です。 確定申告をするとすれば、年末調整は、不要なのですか?その時って、会社に、確定申告をする予定の旨を伝えておくのですか? >住民税の特別徴収を会社が行っていると~ って、何ですか? すみません。私の会社にも、総務の方いられるのですが、とっても、気難しい方なので、個人的な、相談出来ないので、本当に、二人とも、扶養控除関係等わかっていないので、よろしくお願いします。

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  • aruaru_
  • ベストアンサー率27% (103/375)
回答No.1

確定申告でも申告できるので申告した方が良いですよ。 障害者控除と扶養控除があるのでかなりの額還付されると思います。 詳しくは参考URLを参照してみてください。 金額も掲載されていますし、わかりにくいところは税務署に問い合わせると親切に教えてくれますよ

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h14/21/syotoku/a_pdf/16.pdf
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