締切り済みの質問
主人の年末調整を記入しているのですが初めての記入で次々と疑問が出てきて困っております。
私は5月まで会社勤め、その後夫の健康保険の扶養に入り現在パートをしており今年の私の収入は全部で150万になります。
「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について。
私は今年は150万の収入ということで配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないので私の名前等を記入する箇所は今年はどこにもないと思っていたのですが「平成22年分」つまり来年分なので、A控除対象配偶者は記入するという事を先日教えていただきました。(来年の収入は100万~103万にする予定です)
その欄の一番右端に「異動月日及び事由、平成22年中に異動があった場合に記載してください」とありますが、何か記入した方がいいのでしょうか?異動があったのは今年5月に健康保険の扶養に入った事なので22年ではないですが21年に入ったという事を記入した方がいいのでしょうか?
あとまた先の事になりますが、もし来年の私の収入が103万以内で配偶者控除を申告するには来年同じく年末調整をする時は同じくこのA控除対象配偶者欄に再来年の見積額を記入すればいいのですか?
もしそうだとすると、今現在記入しているものも150万の収入がありながら配偶者控除を申告している気がするのですが・・・。
あともうひとつ、低レベルというか支離滅裂な質問かもしれませんが
仮にA控除対象配偶者を記入しなかったからといって健康保険の扶養を外されるという事はないですよね?あくまで税金面の扶養かどうかというのがこの用紙なんですよね?
投稿日時 - 2009-11-12 02:24:10
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回答(3件中 1~3件目)
>その欄の一番右端に「異動月日及び事由、平成22年中に異動があった場合に記載してください」とありますが、何か記入した方がいいのでしょうか?
いいえ。これは「平成22年中に異動」があった場合に書く欄ですから。
>もし来年の私の収入が103万以内で配偶者控除を申告するには来年同じく年末調整をする時は同じくこのA控除対象配偶者欄に再来年の見積額を記入すればいいのですか?
いいえ。「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「平成22年中の所得の見積額」を書くのであって再来年(平成23年分の見積額)を書くのではありません。
>仮にA控除対象配偶者を記入しなかったからといって健康保険の扶養を外されるという事はないですよね?あくまで税金面の扶養かどうかというのがこの用紙なんですよね?
原則としてはその通りです。しかし会社の方針として、控除対象配偶者でない妻を健康保険の被扶養者にするのはなぜかと聞かれる場合があります。でも、その時は「妻の収入は、ひょっとすると103万円を超えることがあるかも知れませんが、130万円以上になることは絶対にありませんので。」と答えればOKです。
投稿日時 - 2009-11-12 16:01:39
お礼
なんとか記入して提出する事ができました。助かりました!
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日時 - 2009-11-16 17:49:37
>その欄の一番右端に「異動月日及び事由、平成22年中に異動があった場合に記載してください」とありますが、何か記入した方がいいのでしょうか?異動があったのは今年5月に健康保険の扶養に入った事なので22年ではないですが21年に入ったという事を記入した方がいいのでしょうか?
いいえ。
何も書く必要ありません。
なお、健康保険の扶養は税金とは全く関係ないので必要ありません。
>あとまた先の事になりますが、もし来年の私の収入が103万以内で配偶者控除を申告するには来年同じく年末調整をする時は同じくこのA控除対象配偶者欄に再来年の見積額を記入すればいいのですか?
そのとおりです。
「平成23年分」の「扶養控除等申告書」なら、再来年の見積額です。
でも、配偶者控除は再来年には廃止の予定ですから、もう書くこともなくなるでしょう。
>仮にA控除対象配偶者を記入しなかったからといって健康保険の扶養を外されるという事はないですよね?あくまで税金面の扶養かどうかというのがこの用紙なんですよね?
ありえません。
前に書いたとおりです。
税金上の扶養になれなくても、健康保険の扶養にはなれます。
投稿日時 - 2009-11-12 07:00:32
お礼
ma-fujiさんには前回の引き続きご回答いただき大変助かりました!
前回同様、わかりやすく教えていただき、本日提出いたしました。
ご回答、ありがとうございました。
投稿日時 - 2009-11-16 17:52:28
>その後夫の健康保険の扶養に入り…
税金とは関係ありません。
>その欄の一番右端に「異動月日及び事由、平成22年中に異動があった場合に…
「平成22年中に異動があった場合」
ですから、今のところ何も書く必要はありません。
>来年同じく年末調整をする時は同じくこのA控除対象配偶者欄に再来年の見積額…
年末調整用に翌年のことを書いてどうするんですか。
その年の結果 (大晦日までの予測) を記入します。
>今現在記入しているものも150万の収入がありながら配偶者控除を申告している気がす…
税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払であり、前払の過不足を是正するのが年末調整です。
>控除対象配偶者を記入しなかったからといって健康保険の扶養を外されるという…
本来は全く別物ですが、会社によっては一体でないと扱わないところもあるようです。
会社とお話し合いください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
投稿日時 - 2009-11-12 03:45:14
お礼
なんとか提出いたしました。助かりました!
ありがとうございました。
投稿日時 - 2009-11-16 17:54:01