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扶養控除等申告書について教えてください!

今年の5月までA会社でパートしていました。 月平均5万円から6万円ほどの収入でした。 6月からフルタイムで働こうと思い、B会社に入り仕事内容が合わず二週間で辞めました。 7月は、短期派遣でC会社で三週間ほど働きました。 8月からは、やはりパートで働こうと思い新しくD会社に勤める事が決定したのですが、 D会社で扶養控除等申告書記入の時に  恥ずかしながら初めて扶養控除申告書記入は、一年に一つの会社から提出と知りました。 なのでD会社での扶養控除等申告書は、前の会社で提出しているので名前と印鑑のみで提出になりました。(すみません・・・乙と甲の区別どちらですか?) 今思えば、B会社とC会社も同じように記入し提出したのですが、 5月までパート勤務していたA会社では、扶養控除等申告書記入していないです。所得税も引かれていません。 このA会社は、有限会社で、2年ほどパートで勤めていたのですが一度も記入し提出していません。 他のアルバイトの人達は扶養控除等申告書を提出していて、私はパートだから提出しなくてもいいのかな?と思っていたのですが 今回のD会社でパートでも提出するものだと初めて知りました。。 A会社で未提出の場合、今の会社や短期で働いた会社などで何かマズイ事にならないでしょうか? A会社は、個人経営な感じで 辞めてから親しくない社員の方に もし新しい仕事するなら教えてねと連絡がきていたのですが、伝えていません。 主婦なので今年は103万円以下で働くつもりなのですが このままでも大丈夫なのでしょうか? 全然わからないので、詳しい方宜しくお願い致します!

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

回りくどくなりますが「扶養控除申告書」はどういうもので何のために提出するか(ご存知のこともおありでしょうが)一から書いてみます。(長いです。) ---------- 「扶養控除申告書」について理解するためにはまず「所得税の源泉徴収」の仕組みも知っておく必要があります。 「(給与所得の)所得税の源泉徴収」は(月給の場合は)以下の税額表を使って求めることになっています。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 税額表はいわば「仮の年収」をもとに作られたたものですから、「年間の収入」をもとに計算した税額と一致することはまずありません。その過不足を清算するのが「年末調整」で、これは「給与の支払者(≒事業主)」の義務です。 ただし、「年末調整ができない」「申告し忘れた控除がある」「医療費控除を受けたい」というような場合は勤務先が発行してくれる「給与所得の源泉徴収票」を添付して税務署で「所得税の確定申告」をして精算する事になります。 「給与所得の源泉徴収票」は(支払者が)支払った給与や源泉徴収した所得税などを記載した単なる明細です。(「年末調整」をしていれば調整後の内容が記載されます。) 「源泉徴収票」があれば税務署(など)が「支払いを受けた人間の申告が正しいかどうか」をいちいち支払者に確認する手間が省けるわけです。 前置きが長くなりましたが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は何のために提出するかと言いますと、その名の通り「給与所得の源泉徴収の際に扶養控除などの所得控除を受けるため」、あるいは、「その内容の変更を行うため」です。 ということは「控除を受けないなら提出の必要はない」という解釈ができますが、現在の規定では「控除の申告の有無にかかわらず」提出が必要となっています。(以下のリンクを参照下さい) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ≫[備考]国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。 ≫この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。 なお、提出が必要といっても【同時に】2ヶ所以上提出することはできません。 (同じく上記リンクより) ≫…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 「入社」→「退社」→「入社」…と勤務先を替える(つまり「かぶらない」)のであれば「給与の支払を受けるのは1ヶ所から」ですから逆に申告書の提出は必須となります。 また、「給与の支払者」が【中途就職者】の「年末調整」を行う際には、「その年中に別の会社から給与の支払を受けた給与」も合算して年末調整を行うことが義務付けられています。ただし、できない場合もあります。 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm ----------- >…扶養控除申告書記入は、一年に一つの会社から提出と知りました。 上記の通りこれは誤りです。また、後述しますが「会社から」はどこへも提出されていません。 >なのでD会社での扶養控除等申告書は、前の会社で提出しているので名前と印鑑のみで提出になりました。 「前の会社で提出しているので」「名前と印鑑のみで提出」というような規定はありません。 「名前と印鑑のみ」ということは「源泉徴収の際に控除はしなくて良いですよ」と会社に申告したということになります。 >すみません・・・乙と甲の区別どちらですか? ・「扶養控除等申告書」を提出→「甲」 ・「扶養控除等申告書」を提出しない→「乙」 となります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf >…A会社では、扶養控除等申告書記入していないです。所得税も引かれていません。 >このA会社は…一度も記入し提出していません。 A社の税務処理は間違っています。 上記の通り「扶養控除等申告書」を提出させなければなりませんし、提出していないなら「乙」欄が適用になります。「乙」欄の場合は少額ではありますが所得税が源泉徴収されます。(ただし、日給で「丙」欄適用なら0円もあり得ます。) 実はこのような初歩的な間違いは少なくありません。税務処理を会計事務所や税理士に任せていればまず起こりませんが、経理をすべて社内で行なっているような場合は「誰も間違いに気が付かない」ということが起こりえます。 特に、「扶養控除等申告書」は税務署に提出するわけでもなく「給与の支払者」が保管しておくだけなので「いい加減な会社」だと「別の会社から給与の支払があるかどうか?」など一切確認せず「とりあえず全員提出させる」というよなところもあります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ≫(注)この申告書は…税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています)。 あくまで【推測】ですが、A社は「扶養控除等申告書」の提出のルールを知らないか、あるいは、「提出したものとして甲欄を適用」しているのでしょう。 >A会社で未提出の場合、今の会社や短期で働いた会社などで何かマズイ事にならないでしょうか? なりません。 前述のように「源泉徴収」というのは所得税の【仮徴収】のようなものなので、そもそも「年末調整」か「確定申告」をしなければ正しい税額にはならないものだからです。 つまり、「年末調整」か「確定申告」を行えば「所得税の納税は正しく行われる」=「問題がない」ということです。 >A会社…もし新しい仕事するなら教えてねと連絡がきていたのですが、伝えていません。 「給与所得の源泉徴収票」さえ受け取っていれば何も報告する必要はありません。もし受け取っていないなら遠慮なく請求してください。(中途退職者に対しては1ヶ月以内の発行が義務です。) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm ≫年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 >…今年は103万円以下で働くつもりなのですが このままでも大丈夫なのでしょうか? 何も問題ありません。 なお、「103万円以下で働くつもり」ならば(たとえ、合算して年末調整が行われなくても)「確定申告」をする必要はありません。(「給与」以外にも収入がある場合はその限りではありません。) 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ≫2か所以上から給与の支払を受けている人… ≫(注)給与所得の収入金額から…を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得…以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 ただし、すでに源泉徴収された「所得税」がある場合は(103万円以下なら)全額還付されますから「確定申告(還付申告)」しないと損です。 --------- (補足) 以上述べてきたお話は受け取っているのが「給与所得」に分類される収入の場合のお話です。もちろん、「給与所得の源泉徴収票」が発行されているならそれは間違いなく「給与(所得)」ですが、請負仕事などの場合は「給与所得」とは限らないので注意が必要です。 一般に「報酬」と呼ばれているものは「事業所得か雑所得」に分類されます 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は税務署に確認のうえお願いいたします。 ※「住民税」についても補足事項があるのですが字数制限のためご希望であれば追加で回答させて頂きます。

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.2

主婦の場合で103万円以下ということはいわゆる内職であって、あなたは収入の多いご主人の扶養家族と理解します。 その場合、ご主人は扶養家族として妻がいると申告することになります。 あなたは扶養される立場で扶養する立場ではありませんから、あなたが勤めるとき、扶養に関する欄に記入する必要などはありませんが、仮に記入してしまったとしても、その会社だけ天引き税額が変わるだけです。来年2月に確定申告してちゃんと処理すれば済むことです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>扶養控除等申告書は、前の会社で提出しているので名前と印鑑のみで提出になりました。(すみません・・・乙と甲の区別… 扶養控除等異動申告書に甲乙の区別はありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 扶養控除等異動申告書を出せば源泉徴収は甲欄適用、出さなければ乙欄適用と言うだけです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf >初めて扶養控除申告書記入は、一年に一つの会社から提出と… 前の会社と完全に縁が切れての再就職なら、再度出せば良いです。 2社以上から並行して給与を得る場合は、1社のみの提出です。 >未提出の場合、今の会社や短期で働いた会社などで何かマズイ… 確定申告さえ怠らなければ、給与をもらう側としては、別に問題ありません。 >主婦なので今年は103万円以下で働くつもり… 扶養控除等異動申告書を提出するしないとは、直接の関係はありません。 とにかく大事なことは、年末調整がないか、あっても最終の会社分のみなので、年末調整があってもなくても、確定申告を必ずすることです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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