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相続について

 1年前に父がなくなりました。相続人は、母、姉、私、妹の4人(私は、後継者として両親と農業に従事)ですが、母の次のような言動に困っています。 (1) 父の遺産の開示をしない。(遺産の開示と協議の申し出を拒否。) (2) ほとんどすべての預金を父が亡くなる半年前に密かに解約している。(同時に私が契約した子供の保険も名義変更後に解約。お金の所在は今も不明。) (3) 先月の話し合い(母が設定)で、不動産すべてを母名義にしたいと主張。(具体的な協議はこれが初めて。このときも遺産が明らかにされないので、はじめから協議にはならないのですが、継続協議で相続人全員が合意) ところが、今月、家裁から調停の通知がきました。申立人は母、相手方は子供3人です。 そこで、質問なんですが、 (1) こういう状況でも調停が成り立つのでしょうか。母が申立をすることができるのでしょうか。私が申立を受ける理由もわかりません。 (2) 調停で話がまとまらないときは法定相続になってしまうのですか。農地まで分割されてしまうと農業を続けていくことができません。 (3) 遺産を隠したり、他人の保険を勝手に解約しておいても、法定相続分を主張できるのでしょうか。ペナルティーはないのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 こんにちは。調停とは「民事調停」の事でしょうか?それを前提に、 (1) こういう状況でも調停が成り立つのでしょうか。母が申立をすることができるのでしょうか。私が申立を受ける理由もわかりません。  民事調停は誰にでも出来ます。調停ですから、お互いのいい分を調停委員と裁判所が聞いて、両方が納得する方法を見出そうとする物ですから、調停を申し立てるに当たっては、成り立つ成り立たないは関係ないです。 (2) 調停で話がまとまらないときは法定相続になってしまうのですか。農地まで分割されてしまうと農業を続けていくことができません。  調停がまとまらなければ、裁判所の審判になりますが。不服なら、不服申し立てが出来ます。その場合は、調停内容は「チャラ」になります。つまり、振り出しに戻る事になります。 (3) 遺産を隠したり、他人の保険を勝手に解約しておいても、法定相続分を主張できるのでしょうか。ペナルティーはないのでしょうか。  まず、生命保険金については、相続財産には含まれません。  しかし、多額の保険金が遺産分割の対象にならないのでは、他の相続人との関係で、あまりに不公平です。  そこで、保険金を受け取った者は、遺産分割の際に、特別受益(民法903条)として相続分から控除するという実際上の処理がなされています。つまり、お母さんは、保険金も含めて法定相続することになります(保険金の分だけ、もらう額が減ると言う事です)。  また、隠蔽していた財産があった場合、あらためて分割相続します。  ペナルティーといえば、それがペナルティーでしょうか。

inaho05
質問者

補足

ありがとうございます。 相続もはじめてのことですし、ましてや話し合いの前の段階で調停になるとは思いませんでしたので、ちょと動揺してしまいました。母とは同居していますので、いつでも話し合いはできたのですが。 いずれにしても、農業を続けて、先祖からの財産を守っていくことが父の遺志でしたので、父を悲しませないよう、調停の席でよく話し合いたいと思います。  

その他の回答 (5)

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.6

#2、#3です。 >では、そのお金はどうなるのでしょうか。  遺産分割調停を申し立てるときに財産を記したリストが提出されますから、引きおろされた預金通帳や解約された保険証券を示して、その理由を質すことになるのでは。そういう資料がありますか。  調停が不調となり審判が行なわれた場合、審判結果に対して不服がある場合には、2週間以内に高等裁判所に即時抗告することになります。

inaho05
質問者

補足

何度もありがとうございます。 一部は確認したものがありますので、用意だけはしていこうと思います。 私は、先祖や父が残してくれた財産をどう受け継ぎ、どう家を守っていくのか、また、それぞれの今後の生活を含めてどうしていくのかなど、総合的に話し合って決めていくのが相続だと思っていました。親子でありながら、そういう話し合いをせず、こういう事態になってしまったことがほんとうに残念です。 これが相続なんですね。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

1.根本的な勘違いがあるように思うのですが。裁判というと「○○さんが悪いことをしたから、○○を請求する」というものだと思い込んでいる人が多いようです。 遺産分割の調停は、当事者で話し合いがまとまらない(できない)ときに、裁判所に間に入ってもらって話し合う、という制度です。 ですから、相続人なら、誰でも、いつでもできますし、相手方は他の相続人全員です(全員でないと話し合いになりませんから)。※下の説明を参照。 2.違います。 調停が成立しなかったときは、自動的に審判になります。 それぞれの主張と、それまでの話し合いの経緯を見て、裁判所が決めます。 3.〉法定相続分を主張できるのでしょうか。ペナルティーはないのでしょうか。 前記の通り、それは根本的な勘違いです。 そういうことがあったというなら、それを調停の席で主張すれば済む話です。 ・預金については、医療費もかかるし、亡くなったときは口座が凍結されてしまいますから、葬式代や当座の生活費のために引き出しておかないと、というのを他の人の例で訊いていたのでは? お母さんには、預金が「遺産」だという意識が薄いのかも知れません。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/b38226d7fcba7b8f49256b6500348813?OpenDocume
inaho05
質問者

補足

調停についてはよくわかりました。ただ、調停では母の主張が通るとは思えませんし、かえって立場がふりになるように見えるのに、あえて自ら申立をした理由がわからなかったものですから。 また、医療費はかかりませんでしたし、喪主も私たちがつとめました。 調停の申立など、年老いた母一人でできることではありません。後ろで母の弟妹が動いているのが心配です

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

#2です。 >>貯金は父が一時危篤状態になったときに、一度に4つの口座を解約しています. >>調停では、生前贈与を主張すると思いますが、  そうでしょうか。医療費や借金の清算に必要になったと、お父さんのためにお父さんの指示で支払をしたと主張するのが都合がいいと思いますが。生前贈与を主張すればお母さんへの特別受益だとみなされて、相続分を減らされてしまう可能性がありますし、生前贈与を認めた場合には、お子さん方から持ち戻しの要求が出て遺産分割協議が紛糾します。贈与の存在を認めないと思いますが。  もちろん違法行為ですから、万一、後日その隠し預金が見つかれば贈与税+重加算税を課税されて痛い目にあうことになります。  調停の際に遺産額を明らかにするように要求することができるので、調停の進み方次第ではないでしょうか。

inaho05
質問者

補足

ありがとうございます。 そうですね。生前贈与は主張しないですよね。では、そのお金はどうなるのでしょうか。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

(1)遺産分割調停は相続人であれば、理由は何であれ申立てることはできます。調停に正当な理由なく出頭しなければ過料に処せられる場合があります。 (2)農地の相続は、全ての相続人を満足させる方法はないかもしれません。しかし、市街化調整区域の農地は転用も売却も難しいので、代償分割するしかないでしょう。 (3)被相続人の死亡後に預金を引き出したり処分するのは違法ですが、生前であれば、父の意思にもとづいて行なわれたと主張すれば、くつがえせないのでは。保険の解約についてはなぜ、名義変更が可能であったのかわかりません。

inaho05
質問者

補足

 ありがとうございました。  理由を問わず調停の申立ができることはわかりましたが、動産(隠匿?生前に贈与?)、不動産すべてを相続したいと主張している母が、何のために申立をしたのかが全く理解できず不安です。  また、貯金は父が一時危篤状態になったときに、一度に4つの口座を解約していますので、どう見ても不自然にみえます。調停では、生前贈与を主張すると思いますが、そうなると、贈与税がかかってしまうのでしょうか。

  • koisikawa
  • ベストアンサー率10% (66/603)
回答No.1

お母さんは、土地を分割すると農業が成り立たない危機感があるのだと思います。  ですが、裁判所の方が、お母さんの意に反して、良き裁定をすると思いますが、、、。  もし、相続税が発生するなら、お母さんひとりが相続するのは損な行為です。  また、生前に財産を隠すのは違法行為です。

inaho05
質問者

お礼

早速アドバイスありがとうございました。

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