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みなし残業

現在、ある通信代理店で営業職として従事しております。 まず当社での一日の流れをお伝えいたしますので、ご覧下さい。 【基本的な流れ】 9時営業先へ直行→(訪問結果報告→次のアポイントを聞く→移動→訪問結果報告の繰返し)→19時帰社命令→20時半会社着→22時終了。 といった流れです。 また、当社では 【就業時間】9時~18時 【残業手当】22時以降30分単位(基本給+皆勤手当+役職手当)÷168[21日稼動計算]×1.5[深夜手当+残業手当] ※18時~22時は「事業場外におけるみなし残業制」の適用の為、無給。 という規則で、私の給料は、 【基本給】 ¥123,400 【営業手当】¥ 95,000 【皆勤手当】¥ 30,000 【役職手当】¥ 15,000 となっています。 上記を前提として、私の考えとしては、 (1)このような就業状況の場合「事業場外におけるみなし残業制」の適用はされないのではないか?という点です。 当社で営業マンのスケジュールを管理しているのはあくまで社内にいる監督責任者で、労働時間の算定がし難いとは言えないかと思います。 (2)残業代の計算方法も【営業手当】が含まれるかと思います(【営業手当】に関して就業規則ではとくに触れられていませんでした)。 上記2点に関して、現在疑問を抱いていまして、行政書士と話を進めていますが、私の知識不足で正直合っているかどうか自信がありません。 似たような質問もあるかと思いますが、ご回答のほどよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

みなし残業に充当しているのが営業手当てだと思いますが? 給与規定を確認してみてください。

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