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土地の名義について

starsingoの回答

回答No.4

NO.1です。 乗りかかった船なので、再度書き込みします。 (1)登記の内容について  NO.2さんが言うように、法務局で土地に関する登記内容を調査する作業は絶対必要です。  ただ、仮に登記名義が「亡くなった親戚」になっていても、本当にただの名義貸しであった場合は、登記名義人に所有権が帰属するとは限りません。(民法94条1項)  仮に登記に「売買を原因として登記を移転した」旨の記録があっても、本当に名義貸しであればその記録自体が虚偽のもので、所有権の帰属には影響しません。  固定資産税の負担に関しても、仮に「亡くなった親戚」名義で毎年支払がなされていても、実際に費用を出していたのは「祖父」であるという可能性もあります。 仮に「祖父」が実質的に費用を出していたとすると、固定資産税の点も決め手になりません。  結論を言うと、NO.2さんが言うように割り切ることはできないはずです。 (2)NO.3さんが言う「第三者」について  NO.3さんが「自信ない」と言っていた民法94条2項の第三者についてです。  判例・通説では、民法94条2項に言う「第三者」とは、「虚偽表示の当事者以外の者であって、虚偽表示の後に目的物について利害関係を有するに至った者」を指します。(大審院大正9年7月23日判決、他多数)  「叔父」は、虚偽表示の後に取引等によって独自の利害関係を得るに至った者ではないので、善意・悪意を問わず民法94条2項の適用対象外です。  結論を言うと、この点についてNO.3さんが言うように割り切ることはできないはずです。 (3)相続放棄について  相続放棄は家庭裁判所に申述しない限り有効なものではありません(民法938条)。 ただし、相続に関する時効等が成立している可能性があるので、前の相続についても事実関係を調査するべきです。 (個人的な意見)  以上述べたように、今回の問題はコレという決め手がなく、事実関係いかんによって結論がどちらにも傾きうるものです。  本気で取り組むつもりであれば、「教えてGoo」レベルではなく、弁護士か司法書士に相談することを強くおすすめします。

noname#12903
質問者

お礼

こんばんは。NO1さん、書き込みありがとうございます。 叔父の勝手な言い分に、反論できない自分が情けなくて質問したのですが 法律は心情的なことでは動かすことはできないんだと分かりました。 叔父が司法書士さんを頼んでいるので、今後は私がでしゃばらずにしていこうと思います。忙しい中、回答をしてくれてありがとうございました。 法律って難しいですね。

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