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土地の名義について

mattheweeの回答

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  • matthewee
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回答No.5

1.農地の価格について。  農地は大きく分けて2種類あり、都市計画で市街化区域に所在する「市街化区域農地」と市街化調整区域や線引きの行われていない区域に所在する「一般農地」とがあります。  市街化区域農地であれば、宅地に準じた資産価値がある場合もありますが(宅地価格の30%~80%程度)、一般農地であれば、農家が所有しないのであれば、相続してもほとんど資産価値はありません。  やはり、市町村役場で「固定資産税評価証明書」を取って、この土地がどのような農地として課税されているか、評価額はいくらかということを確認されたほうがいいと思います。  この場合の評価額は、市町村が評価した価格であり、農地の場合には必ずしもこの評価額が実勢価格というわけではないのですが、ひとつの目安にはなると思います。ただし、市街化調整区域の一般農地であれば、恐ろしく低い評価額が付けられています(1m2当たり100円程度のことがある)。  市街化調整区域の一般農地であり、質問者さんが農家でないのなら、この土地を相続せず、代わりに現金をもらったほうが得策のように思います。費用対効果を考えた場合、徹底的に調査をして叔父のいう事実を確認していくことが、質問者さんの最終的な利益になるといえるか不明です。 2.相続放棄について。  祖父の住所地を管轄する家庭裁判所にご相談されれば、もしかしたら、祖父の相続放棄についてお父さんが申し出た書類が残っているかもしれません。  しかし、「叔父に郵送した」というのが少し引っかかるのですが、これは、相続人としての地位を認めた上で、「遺産の受け取りを求めない」という意味での放棄の可能性があるように思います。 3.不在者財産管理人について。  家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てられたのでしょうか。叔父が「不在者財産管理人になって、代わりに相続手続きをやれ」といっても、家庭裁判所が認めていないのなら、後で遺産分割協議がひっくり返される可能性があります。  裁判所HPから「不在者財産管理人」のページを下記に貼っておきます。  左側INDEXから「家事事件について」を開いて、「第6.5.不在者財産管理人選任」を見て下さい。 http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf

noname#12903
質問者

お礼

補足の回答ありがとうございます。 >この土地を相続せず代わりに現金をもらったほうが得策のように思います そうですよね。それに、叔父は土地を自分が相続すると 最初から言ってますから どうしようもありません。 >家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てられたのでしょうか 明日には司法書士から 家裁に提出する書類が届くと思います。申立人にはなれても、管理人は認めてはくれないと思います。体を壊し、治療中なので。 それでも、叔父は なれ!と命令的です。 お礼の言葉からそれてしまいましたが、皆さんありがとうございました。

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