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表示登記の面積表示について

公衆用道路の面積は小数点以下は記載しないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんにちは。 不動産登記規則100条により、地積=登記上の面積は、 「地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一(宅地及び鉱泉地以外の土地で十平方メートルを超えるものについては、一平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。」 と定められています。 地目(土地の用途を表したもの)が「宅地」「鉱泉地」(=つまり価格が高い土地)は、小数点以下2位まで表しますが、それ以外(公衆用道路も)は10m2を超えていれば、小数点以下は表しません。 しかし、法務局にその土地の地積測量図が備付けられている場合や、換地処分を受けている土地なら、端数を調べることはできます。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%95s%93%AE%8EY%93o%8BL&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_N

その他の回答 (1)

  • ryuudan
  • ベストアンサー率39% (252/638)
回答No.1

 通常、土地も建物も面積の表示は、小数点以下第2位までとなります。第3位からは切り捨てとなります。  ただ、ご質問の趣旨がよくわかりません。  質問者さんは、国有地などの地番が確定していない土地を払い下げてもらう、ということでしょうか?  もし、「公衆用道路」と既に地目が登記されている土地ならば、地番も登記されているはずで、表示登記は必要ないと思いますが。  その土地の登記簿謄本をご覧になれば、面積も記載されております。  

参考URL:
http://www.higuchi-sokuryou.com/p3-tochi-hyoujitouki.htm

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