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差押えをしたい

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
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回答No.4

>正直言って、これを見た瞬間ショックで固まってしまいました。 >弁護士さんも教えてくれなかったことです。 何でもそうですが争いが起こると、まず、双方話し合いします。その場合、もし決裂した場合、裁判するとどちらが勝か法律のことを弁護士に相談します。決裂した場合弁護士が法廷で争うわけです。、普通は、それで弁護士の仕事は終わりです。あとは、強制執行ですが、強制執行が得意と云う弁護士はまれです。何故なら、強制執行の依頼は債務書からの方がおおく、弁護士はむしろ債権者から依頼される方を好むからです。強制執行が不得意な弁護士は良い弁護士かも知れません。 これから先はcrimsonredさんの云うようにgengorouさん自信で相手の財産を見つけ、その強制執行は弁護士に任せてよいでしよう。 私は強制執行の専門家ですから、どんな人:専門家としました。

gengorou
質問者

お礼

もう一つ質問なのですが、「請求債権目録」に『元金』『遅延損害金』『執行費用』とあります。『執行費用』に細かく金額が書かれていますが、一律なのでしょうか?ひな型にある元金は私が請求しているものと金額が違うので(多分弁護士が以前あった事件のものをコピーしたと思われます)、同じ物を書いてよいかわかりません。内訳は、 本申立手数料     3000円 本命令送達料     2740円 本申立て書記料     300円 委任状書記料      150円 ● 本申立書提出料     500円 資格証明書交付手数料 2000円 ● 執行文付与申請手数料 1700円 執行証書謄本作成手数料1500円 執行証書謄本送達手数料1400円 執行証書謄本送達費用 1080円 送達証明手数料     250円 このうち●は削除するのですか? こんな感じでチンプンカンプンです。こんなことをやっているうちに相手はどこかへ逃げてしまいそうです。  

gengorou
質問者

補足

> 何故なら、強制執行の依頼は債務書からの方がおおく、弁護士はむしろ債権者から依頼される方を好むからです。 どうしてもこの意味が判らないのですが。債務書だけでなく、再度債権者から依頼されれば費用を多く取れるという意味ですか? > 何故なら、強制執行の依頼は債務書からの方がおおく、弁護士はむしろ債権者から依頼される方を好むからです。 わかりません。 強制執行申立書のひな型を送ってもらったのですが、どうしていいのか困っています。全ての書類(勤務先用・銀行用・郵便局用・動産用)を念のために書いておきたいのですが、銀行が幾つかありそうな場合はその銀行数の分用意しておくものなのでしょうか?もちろん正本もその部数取り寄せなければならないのですね。弁護士に電話でいくつか質問したところ「後は所轄の(債務者のいる地域)裁判所に聞きなさい!ひな型まで作ってあげたのに。」と言われてしまって、深く聞こうとすると嫌がられます。これだけは聞かなければと思い、「ひな型の最後の部分は代理人とありますが、先生の名前を書くのですか?」と聞きましたら「そこはあなたの名前です!」との事。今後財産を見つけたら弁護士に任せるようにと書かれましたが、この弁護士でやっていくのでしょうか?怖いです。申立書を申請したらそのまま財産の差押えの実行になるのでしょうか?それとも申立てのあとに完成された書類が出来てその用紙をいつでも差し出すことが出来るために、私が所持できるものでしょうか?

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