• ベストアンサー

差し押さえについて

今、主人が知人に借金問題で訴えられています。先日、口頭弁論に行きましたが 弁護士の間違いで裁判官に悪い印象を与えてしまい、「負けたらどうするか?それを考えてきなさい。」との事でした。間違った弁護士に関しては良いアドバイスを頂き感謝しています。が、もし、家財などの差し押さえになった時、主人の名義のものだけを差し押さえられるのでしょうか?「生活に必要な物は差し押さえはされない」とここのコーナーにもありましたが、たとえば今使っているパソコン(私の名義?)など、主人の物でない物でも差し押さえになるのでしょうか?そして差押さえの時は近隣の人に分かってしまうんでしょうか?どうか教えてください。

  • pu-35
  • お礼率55% (5/9)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.3

まず、免責の効力については、破産法366条の12のとおりです(特にこの案件については5号)。  質問と「お礼」を読んでも、今ひとつ正確なことの詳細がつかめないのが正直なところです。  破産宣告が出た後、免責決定が出て、1ヶ月ほどの期間、債権者に免責決定に対する異議申立期間が与えられる、という手はずになっていますから、破産法は、債権者名簿から故意にはずされた債権者の債権には免責の効果を及ぼさないということにしたうえで(破産手続きについて知ることができず、異議を申し立てる権利を実質奪われてしまいますからね)、名簿に載っていないくても、債権者のほうで破産宣告を知っていれば、異議申立が可能だから、異議申立が可能なのに申し立てていなければ、その債権についても免責の効果が及ぶとしているのです。  件の債権者が、現在通常の訴訟を起こしているということは、普通に考えれば、ご主人の破産手続きについて知らなかったということになると思われます。裁判官はそういう心証を得ているのでしょう?  一方で、pu-35さんがそこら辺をここで質問してくるというのは、破産手続きを取るに当たって、件の債権者には申し立てることを教えたうえで「消費者金融とか他の債権者には免責を受けて払わないけども、あなたには手続後も少しずつでも返していくから」とないないに話しをつけたうえで、債権者名簿からははずした・・・とかそういう認識だからでしょうか?  相談のさいには、そういういきさつであると弁護士に話しているのであれば、弁護士は「それなら免責の効果はその債権にも及んでいますよ」と回答して当然です。その結果、「返していくから」という約束の履行を裁判手続で強制することはできません。  ただ、そういう話しをつけるにしても、債権者名簿からは外すべきではないのです。こういうことになってしまうと水掛け論ですから。  破産手続きには、弁護士とか司法書士とかはついていなかったのですか?  pu-35さん、というかご主人が、知人に対して破産手続きを取ることをちゃんと事前に話していたというのであれば、まず、裁判の中でそのへんをしっかりと主張しないといけませんが・・・  専門家である裁判官からしてみれば、「名簿から外している」=「その債権者の知らないうちに破産手続きを取った」という認識になるのかもしれません。  ひょっとしたら、サラ金とかについては踏み倒すのに、知人については手続後に任意に払うという話し合いが、違法なものだと思い、やましくて、知人の名前自体を、債権者として裁判所に申告することをためらわれましたか?  債権者の一部に偏った弁済をすることは確かにいけないのですが、あくまで破産宣告時点までの破産者の財産を以ってする返済についての話しなので、破産宣告後の収入が、任意に知人の債権に対する返済に充てられることに特に問題はないのです。  知人は知人で金貸しのプロではないから、手続後もちゃんと返すという契約をしているから、自分に対する返済義務を裁判手続で強制することができると素朴に思っているのかもしれないし・・・「破産宣告を受けるけども、あなたの債務についてはその後も返済を続ける」という約束については、免責の効果が及んでしまえば、法的に強制することができません。  私には誰が「間違っている」のかよくわかりません。  件の弁護士が信用できないのであれば、ほかの弁護士・司法書士を探されるのがやはりよいかと・・・訴状も見ることができない私には、正確な回答はしようもありません。

その他の回答 (2)

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.2

まず、弁護士さんがついているのだから、弁護士さんに訊かれるのが一番だと思うのですが・・・  このサイトにはそういう印象を抱かせる質問は非常に多く、世の中そんなに依頼人が質問しにくい弁護士が多いのでしょうか(質問者の方が恐縮されたら申し訳ありませんが、率直な疑問なのです)???  動産差押は、賃借人が夜逃げした場合の放置物件の合法的処分のための方便としてとか、事務所・店舗・倉庫といった場合に実例はままありましょうが、個人の居宅となると、差押禁止の生活必需品と、例に挙げられているような、買う時は多少値の張る電化製品なども、中古品屋とか持って行って、御自分で売られてみればわかるように、売るときはほんとわずかな値段でしか取引されないものなので、基本的に原告側は選択はしないものと思われますが・・・  ご自宅に、有名画伯の絵画とか、宝石の類がたっぷりあれば、心配されないといけないでしょうけども、予納費用だけで、6,7万円とか納めてやることなので・・・エアコンひとつ差押さえて、2,3万円くらいに見積もっていましたが(放置された倉庫の中での話しなので、ご自宅ということになると暖房器具は民事執行法の131条にいうところの、「生活に欠くことのできない家具」に該当するのでは?特に寒冷地域では。)  そもそも原告はどんな人でしょうか?普通の金融機関であれば、動産差押はしないでしょう。知人ということですが、周りに専門家がいれば、動産差押は普通勧めないでしょう。  給料債権や銀行預金があれば、差押さえようとしますが・・・  奥さんの財産は関係ありません。  借金なので日常家事の連帯債務ということもありません。生活費に使っていようが借金は借金であって、誤解されている方が多いですが、借金ということになるとこの言葉を持ち出す必要はありません。お米屋さんとかお酒屋さんとか新聞販売店に対する債務が日常家事の債務なのであって、借金は借金です。  サラ金から借りたお金でお米を買ったからといって、そのお金が連帯債務になるのだったら、自己破産をするとき、夫婦はみんな一緒にしなければならないですよ。いま自己破産する人は、みなさん生活費に借金を使っているんですから。  保証人でなければ、家族に責任が及ぶことはないと考えられてけっこうなのです。  そもそも、日常家事の連帯債務をいうのであれば、裁判の時点でそれを主張して、奥さんに対しても判決を取っておかなければいけないわけで、ご主人名義の判決で、奥さんの財産が差押さえられる心配はありません。  で、差押執行の現場で、奥さんが片っ端から「それは私の財産で・・・」と言い出したり、事前に金目のものすべて奥さんの部屋に持っていってしまったら、なにがなにやらわからないわけで・・・そういう意味でも、動産の差押ってちょっとですね・・・  それより、給料とか、預金の心配はないのですか?、そもそも「負けたらどうするか?それを考えてきなさい。」というのは、そういうニュアンスでおっしゃっているわけではないと思いますよ、最初に戻りますが、弁護士さんに質問されることです。

pu-35
質問者

お礼

アドバイス有難うございました。少し安心しました。ただ、弁護士がついているわけではないのです。返済金額の増額の要求があって今の状況(自己破産をしましたが仕事がなかなか見つからず経済的に安定していません。)を説明して何とか落ち着くまでこの金額でと頼んでいたのですが相手から催告通知の内容証明が届きました。そこでどうしたらいいものかと30分5000円の相談をしてもらってんですけれど「リストに載っていなくても免責が下りていれば返済義務はなくなっている」と間違ったアドバイスをもらい口頭弁論で裁判官にあのようなことを言われたんです。弁護士に話ましたが、そんな「間違っていた。悪いことをした。」なんて言ってもくれません。あの、もしよろしければもう少しいろんな事を教えていただけませんか?給料の差押さえは一ヶ月の給料のうちどの位されるんでしょうか?あと、自己破産のリストに載っていなくても申立て中に自己破産をすると言うことを相手が知っていた場合、免責に含まれると言うような事を聞いたんですがそれは本当でしょうか?返済の気持ちはあるんですが、こちらの返済金額の希望を受け入れて欲しいので分かるのであれば教えてください。長々とすみません。どうかよろしくお願い致します。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

現在、動産(不動産ではない有体物)の差押えはしていないと聞きますので、家財の差押えにはならないかと思いますが、断定は致しかねます。 仮に動産の差押えになったとしても、ひと頃のテレビのようにハデに貼り紙をするものではなく、裁判所の差押物であることがわかる小片を目立たない場所に貼るだけで、せいぜい事務机の型式シール程度のものだったと思います。 所有者が債務者ではないことを明らかにできれば、万一差し押さえられても差し押さえに異議を述べることができます。ただ、「日常家事債務」が原因の債権であれば、夫婦は連帯して債務を負いますから、配偶者の物であっても異議は言いにくいかもしれません(あくまで差押の対象者は債務者本人です)。 もし、執行官が来るとしても、執行官は「それ」とわかるようなまがまがしい格好で来るわけではなく、普通の会社員と見た目は変わりませんので、ご心配には及ばないと思います。

pu-35
質問者

お礼

アドバイス有難うございました。少し安心しました。

関連するQ&A

  • 差押さえについての質問

    交通事故での示談がまとまらず、先方に民事裁判を起こされております。 賠償について支払いが困難な為、今のままでは差押さえを受ける事になると思いますが、具体的にはどのようなものが差押さえの対象になるのでしょうか?  私は主婦で、住居・車共主人名義です。  私名義の預貯金はわずかです。  私は現在無職です。  保険等も私名義のものはありません。 +家財の差押さえなどは、私のような主婦の場合で も、自宅にあるもの全てが対象になるのでしょうか? ++差押さえの効力の期間はどれぐらいなのでしょうか?

  • 差押えをしたい

    100万円貸し金(プラス法定年金利25万円)についてとうとう裁判で決着がつきました。まだ勝ったとは思っていませんが、裁判では(一応)全面勝訴です。 相手に電話をしたところ「死んでも払わない!頑張れよ!」と言われました。今までさんざん嫌な思いをされ続けてきたので(裁判に至るまで何年も気苦労した。反論文等でかなり不愉快な思いをしたなど)、強制執行して家材道具の差押えをしたいと考えています。 (1)相手の仕事については、サラ金で逃げた社長名義で契約してあるテナントを、その従業員であった債務者が、本人名義でなく行方不明の社長名義のまま居座って、売上からテナント料と内装費分割分を支払っている状態。そのビルオーナーがやさしい方でそうゆうやり方を黙認している。純売上金も周りがわからない。だから、給料の差押えが出来ない。 (2)家財道具といっても4LDKのマンションに大した物は無く、多分5万円にもならないと思う。 (3)貯金はあるのはわかっているが多分奥さん名義でしかもどこの金融機関かわからない。 それでも懲らしめてやりたい願望があり、今回の裁判もこのことだけを考えて頑張ってきました。 貸金を回収できないのはわかっていますが、家財道具(電化製品が主)が無くなって困らせたいのです。 聞いた話ですが、かなりの少額だと、債務者の知人や配偶者が買い取るように指示されて、全く債務者が困ることがないという噂を聞きました。事実でしょうか? アドバイスをお願いします。

  • 家と土地の仮差し押さえについて

    家と土地の仮差し押さえについて 現在離婚裁判中で私(40代)は子どもをつれて夫(50代)と別居しています。 口頭弁論が1年以上続き、近々尋問が行われる予定です。 先日私の弁護士さんより、夫が財産を隠匿する恐れがあり、家と土地を仮差し押さえしてはどうかと 言われました。 仮差し押さえした場合、家を売って現金化して隠してしまうことを防げるようですが そのためには一時的に100万~300万くらいの担保金を裁判所に積まなければならないようです。 一時的とはいえ、高額の担保金を用意しないといけませんので迷っています。 夫は家を現金化するとも思えず、仮差し押さえをする必要もない気がしますが、 安心のために仮差し押さえをした方がいいのでしょうか? 今後弁護士さんとも相談はするつもりですが、他の方のご意見も聞いておきたいと思い質問いたしました。 どうぞよろしくお願いします。

  • 差し押さえ

    不倫の慰謝料裁判で50万円支払えとの確定判決がでているのに、相手が3000円/月しか払えないと言っています。これを無視して強制執行可能でしょうか? 相手は無職既婚女性で土地、建物名義は旦那名義ですが家財道具等の差し押さえは出来ますでしょうか?

  • 資産差し押さえについて

    父親がサラ金から借金をしています。裁判所から支払い督促状がきました。資産差し押さえの状況になりそうです。その場合、母親名義の預貯金なども対象になってしまうのでしょうか?母親の車なのですが、父親名義になっていますので今のうちに、車の名義を母親に変更をしても問題ないでしょうか?

  • 自己破産、口座差し押さえについて

    私ではなく、私の彼の話になります。 私の彼は出会った時には既に司法書士さんへ自己破産の申し出をしており、手続き中ということで今でも自己破産は成立していません。 おそらく初めて司法書士さんの所に行ってから1年は過ぎています。 今までに裁判所から2回、口頭弁論第1回、第2回の通知が届きましたが、司法書士に聞いた所出廷しなくてもよいということで裁判には出ていません。 昨日、また裁判所から通知が来ました。 債権差押命令 というものです。 内容が難しくてよくわからないのですが おそらくゆうちょ銀行の口座から差し押さえをしますよ。という内容だと思うのです。 現在は彼氏のアパートを解約して私のアパートに同居してるので、彼の通帳類は全て私が預かってるのですが、その中にゆうちょ銀行の通帳はないので、彼に聞いた所 もしかしたら親が俺の名前で持ってるかもしれない。とのことでした。 彼の親は自己破産のことどころか借金のことも知らず、訳あって絶縁状態でもう何年も音信不通状態です。 この債権差押え命令 はゆうちょ銀行の口座があることが確認できたからこそ送られて来たのでしょうか? 存在しないのにおくられてくるわけないですよね? そして、ゆうちょ銀行の口座に差押えするだけの金額が入ってることも確認した上で差し押ますよと通知がきたのでしょうか? 本人が通帳を持ってるわけでもなく ましてや、親とは絶縁状態のためわかりません。 これはこのまま放置していたら 知らぬ間に親が持っている彼名義の口座から差押えされてしまい、親が気付いた時にはお金が入ってないいうことになるのでしょうか? •口座の存在があるからおくられてきたのか? •その場合、差押えするだけの金額が入ってるから通知がきたのか •放っておけば気付いた時にはお金が入ってないということになるのか •差押を止める方法はないのか… わかる方いらっしゃいましたら教えてください。 本人は親には迷惑かけたくないと言っていました。 でも、親に知られてしまうのは時間の問題ですよね…。

  • 差押命令について教えてください

    個人間の金銭貸借による差押についてなんですが差押の命令が裁判所から下りてからの流れを知りたいのですが。 あと疑問が何点かあります。 ○差押を執行する日を債務者に前もって知らせるのでしょうか?もし知っていたら債務者は差押前に家財などを勝手に処分したりしないのでしょうか? ○家財などを差押さえる場合限度とかはあるのでしょうか?家にあるもの全部持っていってしまうわけではないですよね? ○高額で購入したペットを飼っていた場合、ペットまで差押さえられてしまうのでしょうか? ○債務者が自分の車を使わないと仕事ができない職種の場合でも車を差押さえるのでしょうか?差押さえられた物は格安で処分されると聞いたのですが、それで債権額に満たない場合その後の収入に影響する物まで差押さえしてしますのですか?それだと残りの返済が出来なくなってしまうのではないかと思うのですが ものすごく無知な質問だと思いますが、法律よく知らないのでこんな書き方になってしまいました すみません m(_ _)m こんな質問にもお答え頂ける方がいらっしゃったら有難いです よろしくお願いします

  • 給与などの差し押さえ

    離婚します。現在調停中で不調となる可能性が大です。 話し合いでは解決できなかったので裁判します。 夫が財産を使ったこととし、通帳から大金を出金するおそれがあります。 財産分与まで勝手にお金使われたくないので「差し押さえ」をしたいのですが、 方法がわかりません。 家裁に電話しましたが「弁護士にきいてください。」と教えてくれません。 ちなみに私はまだ弁護士をつけていません。 どうしたらよいでしょうか?考えている時間はないように思います。 もし夫に出金されたとしたら、私はそのお金について諦めなければならない 状況となってしまうのでしょうか? 裁判では返すよう判決が出るなど、平等に分与する方向で話をもっていって もらえるのでしょうか? それと夫名義の家があるのですが、それも心配です。 名義を変えられてしまうかもしれないからです。 家の名義はすぐに変えられるものなのでしょうか? 家の分も勝手に処分できないよう押さえることが可能でしょうか? 「差し押さえ = 強制執行」のことでしょうか? 私の場合、夫に残された財産を使われないようにするためには どうしたらよいでしょうか? 大変困っています、宜しくお願いします。

  • 判決後の差押え手続きについて教えてください。

    某信販会社を被告として不当利得金返還請求の本人訴訟を起こしています。第1回口頭弁論は終了し、被告は形通りの答弁書を提出してきました。裁判官の薦めもあって、その後に訴外で被告と交渉をしたところ、被告は、「会社の資金がなくて、元本の2割しか出せない。判決となっても構わない」と言っています。 次回の期日でも金額が折り合わず、判決となった場合、判決文(債務名義)をもって差押えは可能なのでしょうか? また、この債務名義によって、業者から回収するには、どのような手続きを行えばよろしいのでしょうか? ちなみに訴額と利息を含めて17万円くらいで、この際、自分でやってみたいのですが。

  • 「差押え」の方法と費用を教えてください。

    「差押え」の方法と費用を教えてください。 先日、こちらえ投稿させて頂きました。 投稿内容URL http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5748101.html 知人に貸した金銭が返済されません。 専門家に作成してもらった 「金銭貸借の契約書」はあるので 訴訟にした場合勝訴すると思いますが 債務者は職も、財産、品物もなく「差押え」も無駄なお金をつかうだけなのでしょうか? 「差押え」を行うにも費用がかかる、と以前の投稿でご教示頂きましたが 「差押え」の流れ(まず訴訟で勝訴するのが前提でしょうか?)と 費用についてお願い致します。 また、近日中に訴訟を起こしたとして第1回口頭弁論期日は1ヶ月後くらいでしょうが、 何回くらいの口頭弁論で判決がくだりますでしょうか? 1ヶ月に1回として2回なら2ヶ月ですが。 宜しくお願い致します。 <前回の投稿内容> 貸した金銭が返済されません、借用書もあります。どうすれば? 友人に250万円の金銭を平成20年3月24日に貸付けました。 当然、専門家に「金銭貸借の契約書を作製し、あります」 契約書には民事訴訟を起こす場合、東京簡易裁判所になっています。 訴訟を考えていますが、 債務者は、無職、一切の財産、差押える品などありません、無一文です。 この場合、訴訟を起こした場合、当然、裁判では勝訴するとおもいますが、 肝心の差押えする物がありません、 この場合、お金のない人からは返済は無理ですので いくら、裁判所で支払い判決が下された場合でも 何も返済されず、泣き寝入りになってしまうのでしょうか? (1)判決で支払い判決が確定しても、取立てる、財産、品物、給料は一切ないので泣寝入りでしょうか? (2)民事ですから刑事事件と違い、泣寝入りでしょうか? (3)強制執行とは、「差押え」の一部なのでしょうか? 宜しくお願い致します。