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家と土地の仮差し押さえについて

家と土地の仮差し押さえについて 現在離婚裁判中で私(40代)は子どもをつれて夫(50代)と別居しています。 口頭弁論が1年以上続き、近々尋問が行われる予定です。 先日私の弁護士さんより、夫が財産を隠匿する恐れがあり、家と土地を仮差し押さえしてはどうかと 言われました。 仮差し押さえした場合、家を売って現金化して隠してしまうことを防げるようですが そのためには一時的に100万~300万くらいの担保金を裁判所に積まなければならないようです。 一時的とはいえ、高額の担保金を用意しないといけませんので迷っています。 夫は家を現金化するとも思えず、仮差し押さえをする必要もない気がしますが、 安心のために仮差し押さえをした方がいいのでしょうか? 今後弁護士さんとも相談はするつもりですが、他の方のご意見も聞いておきたいと思い質問いたしました。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>他の債権者がいない場合は、特に差し押さえする必要ないのでしょうか。 そのようなことはないです。 夫名義ならば、売却や隠蔽工作が考えられます。 弁護士の云うとおりと思います。 弁護士としても報酬は、その保証金の中から取れますから、普通の弁護士はそのように進めます。 依頼者と弁護士双方に役立つことですから。

kibou-yume
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 できれば差し押さえした方がいいということですね。 高額の費用が一時的にでも必要になるので迷っていましたが、できるだけする方向で 話を進めたいと思います。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.3

抵当に入れられたり売却されると対抗できません

kibou-yume
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 確かにそういう場合はありますね。 色んな可能性を考えつつ決めたいと思います。

回答No.2

あなたが「売らない」って思うくらいなら、 仮差押を審理する、裁判官も、同じように 思うんじゃないかな。 つまり、「緊急性」が認められない、ってことで 却下となると。 弁護士は、一応、可能性として すべてのオプションを職務上、提示してきただけでしょう。

kibou-yume
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 夫の性格を考えると「売らない」のではないかと思うだけで、確固たる確信があるわけではないです。 ですので裁判官も同じように判断するかは分かりません。 しかし、「緊急性」が認められない場合は却下の可能性もあるんですね。 そういう場合もあるという説明はまだ受けていませんでした。 弁護士さんは、家や土地を現金化して海外に逃げるという「可能性」を提示しただけなのでしょうね。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

仮差し押さえをしておくと売却や担保に入れることも出来ません 他の債権者に対抗するためにも差し押さえをしておいた方が良いと思います 供託金ですから差し押さえ解除したら戻ってきます

kibou-yume
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 離婚においての財産分与なので、現在は他に債権者はいません。 他の債権者がいない場合は、特に差し押さえする必要ないのでしょうか。

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