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差押命令について教えてください

個人間の金銭貸借による差押についてなんですが差押の命令が裁判所から下りてからの流れを知りたいのですが。 あと疑問が何点かあります。 ○差押を執行する日を債務者に前もって知らせるのでしょうか?もし知っていたら債務者は差押前に家財などを勝手に処分したりしないのでしょうか? ○家財などを差押さえる場合限度とかはあるのでしょうか?家にあるもの全部持っていってしまうわけではないですよね? ○高額で購入したペットを飼っていた場合、ペットまで差押さえられてしまうのでしょうか? ○債務者が自分の車を使わないと仕事ができない職種の場合でも車を差押さえるのでしょうか?差押さえられた物は格安で処分されると聞いたのですが、それで債権額に満たない場合その後の収入に影響する物まで差押さえしてしますのですか?それだと残りの返済が出来なくなってしまうのではないかと思うのですが ものすごく無知な質問だと思いますが、法律よく知らないのでこんな書き方になってしまいました すみません m(_ _)m こんな質問にもお答え頂ける方がいらっしゃったら有難いです よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.3

 質問全般が動産執行を中心としているようですから,この流れについて記載のあるものを参考URLに挙げます。 ○債務者が知れば,ご懸念のように処分する可能性がでますから,前もって知らせることはしません。 ○限度はあります。1つは債務者の生活に支障を来さない目的として差押禁止財産の存在であり,もう1つは債権を取り過ぎないようにする目的の超過差押の禁止の存在です(後者は通常,動産執行では考え難い)。また,動産に価値が無ければ手続きが無駄になるので,この場合も制限理由になります(これらは,参考URLに記載されている)。 ○ペットを差押えたとしたら,売却までどうやって保管するかの問題があり(何の餌を誰があげるとか,どこに置いておくかなど),まずあり得ないと考えてよろしいでしょう(債権者の積極的協力があれば別として)。 ○債務者の仕事の都合と差押手続とは無関係です。そのような申立があれば差押えます。残りの返済のことを裁判所や執行官が心配してあげることもありません。  自動車の差押えは他の大部分の動産執行と手続きが異なります。それぞれの手続きは債権者の申立により決まりますから,回収額が少ないからといって自動的に他の手続きが始まることはありません(自動車は民事執行規則86から97条)。

参考URL:
http://www.hoso.ne.jp/ho_ippan/saiken/dosan.html
00sakura00
質問者

お礼

前の方もおっしゃってるように家財の場合、動産執行ときちんと分けられてるんですね ただやみくもに持っていくというわけではなさそうですね 参考サイト拝見しました 結構細かく制限が決められているんですね もっと知って皆さんみたいにきちんと説明できるようになりたいと思いました すごく勉強になりました ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

まず最初に「差押の命令が裁判所から下りてからの流れを知りたいのですが。 」と云いますが民事執行法で「差押命令」と云いますと預金や給料のときに使う言葉で家財道具の差押は「差押命令」とは云わず「動産差押」と云っています。預金や給料の差押命令は裁判所から特別送達と云う書留できます。 動産差押は東京やその近郊の裁判所では、ほぼ99%していません。つまり受理もしないし現場にも行っていません。ですから、家財道具を持って行かれる心配はまずないと思って下さい。しかし、事前の債権者の調査でハイビジョンなどあることがわかっておれば差押はしますし競売も考えられます。それらの日時はあらかじめ通知はしません。競売は裁判所の掲示板で公示します。 ペットもあらかじめ債権者で調査し価額も高額であることがわかっておれば差押ますが債権者からの特別な要望のない限り執行官が自らは差押していません。 次に、自動車ですが、これは不動産の競売手続きに準じて進めますので、そこに自動車があるからと云って、すぐに持って行かれる心配はありません。東京での例では自動車が競売になることは1年に数回もありません。それほど数少ないです。大変な手間とお金がかかります。受理してから配当まで最低でも6ヶ月、普通1年以上かかっています。 なお、債権者が預金や給料を差押え、叉は、家財道具、自動車等を差押えて競売しても、なお残っておれば、債権がなくなるまで、そして財産がある限り何度でも差押はできます。ただし、動産差押は6ヶ月が経過しないと2度目はできないことになっています。

00sakura00
質問者

お礼

差押命令って家財では使わないんですか!? しかも家財の差押さえはほぼ行っていないという話にはびっくりしました やはり給料を差押さえるのと違って手間も時間もかかるんですね すごく勉強になりました ありがとうございました

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.1

1、ちゃんと履行すべきことをやらない方が悪いの ですから、執行日にいきなり債務者のところに行きます。 居留守を使っても、「開けなさい!」と強制的に執行官が 家に入りこみます。 2、家財道具は差し押さえてはいけないことになって いますが、差し押さえる変わった執行官もいます。 そういった場合は裁判所に不服申立てが出来ますので、 生活に関わるものなどは確実に戻りますので、大丈夫 です。差し押さえるものは基本的に資産価値のあるもの だけです。動産は規制がかなりあります。 3、高額のペットはペット・ショップの差し押さえなど では実際にありますが、一般の人では聞いたことはありません。(あくまで当方は) 4、仕事に必要なものなどでの車だけでなく、差し押さえられても不服申立てが出来ます。

00sakura00
質問者

お礼

やっぱり前もって連絡してこないですよね 差押さえられた物に対して不服申し立てが出来るなんて始めて知りました すごく勉強になりました ありがとう御座いました

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