• 締切済み

債権差押命令が来ました。

債権差押命令が来ました。 第三債務者がA銀行だったのですが、しかし債務者は口座はゆうちょ銀行した作った事がありません。 こういった場合でも、わざわざ裁判所から債権差押命令が来るものなのでしょうか? 債権者は債務者の財産状況を知りません。なので、口座を差し押えるなら、適当に強制執行するしかありません。 また、口座があるものの、預貯金が無い場合でも、債権差し押え命令書などは毎回届くものなんでしょうか? 詳しい方教えて下さい

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>債権者は債務者の財産状況を知りません。なので、口座を差し押えるなら、適当に強制執行するしかありません。 この通りですよ、 どこの金融機関に 預貯金があるのか不明な場合に 行なわれることがあります。 こうすれば金融機関は陳述書で回答してきます (債権執行の申立てと一緒に陳述催告の申立てを行なう必要がある)。 これで、 口座が無いとかあっても残高ゼロと言う回答であれば、 空振りとなります。 裁判所は受理すれば、 申立てがあったことを知らせるために送達してきます。

kansaku55
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.1

毎回届きますよ。 債権差押命令を申し立てれば,裁判所が書類審査をしたのち,債務者と第3債務者に正本を送ります。その後,送達されたことを裁判所が債権者に通知します。 際3債務者が陳述書を裁判所に返送しますから,それに従って取立,供託,取り下げなどの手続きが行われます。

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