債権差押命令を受けた際の対応方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 債権差押命令を受けた場合、債務名義の和解調書が送達されていなくても申し立てられることがあります。
  • 差押が継続している状態でも債権者はさらに別の差押を申し立てることができます。
  • 債権者が取下げや一部取立てを行う場合、その情報を知る方法があります。
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債権差押命令が届きました。【強制執行 債務名義】

こんばんは。強制執行について知識をわけていただければ。 連帯保証人となって以来、ずいぶん苦労させられています。 債権差押命令が届き、複数の預金口座を差押えられました。 昨年末に裁判所を通して和解調書が作られていたのですが、 その後、主債務者が返済を滞らせていたようです。 【Q1】 私のもとに債務名義である和解調書が送達されてないのですが、 それでも債権差押命令を申し立てられるものなのでしょうか? (現実としてできてしまっていますが・・・。不思議です。) 仮に、請求債権総額を200万円(およそこのくらいです)とし、 次の4つの銀行を第三債務者としておきます。 ・A銀行:50万円に満つるまで ・B銀行:50万円に満つるまで ・C銀行:50万円に満つるまで ・D銀行:50万円に満つるまで 【Q2】 この差押が継続したままの状態でも、債権者はさらに別の差押を 申し立てることができるものなのでしょうか? 【Q3】 債権者が取下げや一部取立てを届けた場合、私がそのことを知る 方法はありますか? 【Q4】 銀行が差押命令を受け取ったあと、新たに口座に預け入れをした 場合、その預金分は自由に扱えるものですか?クレジットカード 引き落とし分にも充当できますか? 【Q5】 動産の強制執行は実質行われないと踏まえて大丈夫でしょうか? 私は現在無職借家生活で、不動産・車・宝飾品などありません。 あるのは、生活必需品とノートPC・原付スクータくらいです。 債権者はいちおう銀行(小さいですが)です。 【Q6】 残りの取立ては、どのように進めてくるものでしょうかね? ※私は主債務者を捕まえて支払わせるより手がありません。 みなさま、どうかご教授のほど、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

【Q7】  弁護士に委任している場合には,代理人の弁護士に送達すれば,当然有効な送達になります。委任した弁護士から,裁判所から送達された和解調書を受け取る必要があります。 【Q8】  まともな金融機関であれば,当てずっぽうにいろいろな金融機関に執行をかけてくるということはありません。やはり,余りあこぎなことをするのはまずいという考慮があるように思われます。住所に近いところや,勤務先に近いところなどが狙われるようです。 【Q9】  そのようなものを,本人の了解なしに調べ上げることはできません。できるのは税務署とか警察くらいです。ただ,金融機関や証券会社を第三債務者とする強制執行では,預金や預託有価証券等の種類と預金者の氏名で特定して執行をかけますので,必要な限りで,存在がばれることになります。  それと,もう一つ,財産開示の制度というものがあり,債権者の申立てによって,自分の財産を債権者に明らかにしなければならないという手続をとられることがあります。

mokoto39
質問者

お礼

差押命令には銀行の支店名まで指定されていました。 ひとつの銀行全体に対して預金者氏名で差押えられたら、 強力だなぁと感じます。これはできないのでしょうかね? >できるのは税務署とか警察くらいです。 やはり国権は強し!です。何でもできちゃう勢いですね。 財産開示の制度ですか。。。いろいろとあるものですね。 実態としても、よく執行されているものなのでしょうか? 自分でも調べてみたいと思います。 とにかく早く解決させないと、不自由で仕方ありません。 無い知恵を振り絞って頑張ります! 引き続きご回答いただきましてありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

【Q1】  債務名義の送達は強制執行開始の要件で,強制執行の申立書に,送達証明書を添付しなければならないことになっていますので,これはあり得ないことでしょう。和解調書を作成した裁判所で,事件記録を閲覧して,どのように送達がされているかを確認してみてください。 【Q2】  可能です。完全な回収のために必要と認められる場合には,債務名義が数通付与され,これに基づいて,複数の強制執行の申立てがされることがあります。 【Q3】  強制執行申立ての取下げは,債務者に通知されます。取立は通知されませんが,債務者は執行事件の記録を閲覧することができますので,執行事件の記録を見て確認することができます。ただし,債務者から支払届,債権者から取立届が出ていないと,どうなったかは分かりません。 【Q4】  銀行の預金債権に対する差押えの効力は,差押命令が第三債務者(銀行)に送達された,その瞬間の預金残高に対して生じます。それ以後に新たに預け入れられた金銭によって成立した預金債権には,差押えの効力は及ばないとされていますので,差押命令送達以後に預け入れられた預金は,自由に使うことができます。 【Q5】  どのような執行方法を選択するかは,債権者の自由ですので,行われないとは断言できません。債権者によっては,債権の償却の前提として,取立不能を証明するために,動産執行をかけるところもあるようです。 【Q6】  何ともいえません。回収可能な財産が判明するまで,じっと待っているということもあるでしょうし,サービサーに売却することもあるでしょうし,あきらめて償却してしまうこともあるでしょう。

mokoto39
質問者

補足

お忙しいところ、ご回答いただき、ありがとうございます! ■取り立てから逃げるためのテクニックばかりに興味がある■ ■わけではないのですが、主債務者に働きかけて解決するま■ ■での期間、保証人である私自身の不安を少しでも減らした■ ■いため、いろいろお尋ねしております。        ■ なるほど、「事件記録の閲覧」という手続きがあるのですね。 時間を調整して、裁判所に出向いてみたいと思います。 さきほど気づいたのですが、和解の際、主債務者の弁護士に 私の委任状も渡して、代理人になってもらっていたので、 代理人弁護士宛の送達で、有効な送達証明書を取得した ことになっているのかもしれないなぁ、と。 【Q7】 実際、こういう仕組みになっているのでしょうか? その場合、私自身は和解調書を未入手ですが、それはまた 別の問題ということですかね。事件記録閲覧に行った際に 裁判所で和解調書も申請してみたいと思います。 (主債務者を信用していたので無防備すぎました。) この先も強制執行が繰り返されるとなると気が滅入ります。 動産差押はない!と勝手にたかをくくることにしましたが。 【Q8】 あてずっぽうにあちこちの金融機関(銀行、保険、証券など) に債権差押命令を繰り返してくるのが実態なのでしょうか? 【Q9】 預金や保険契約や投資信託や保護預かり証券などの債権を 調べ上げることはできるものなのでしょうか? 引き続き、どうかご教授いただければ幸いです。

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