• 締切済み

判決後の差押え手続きについて教えてください。

某信販会社を被告として不当利得金返還請求の本人訴訟を起こしています。第1回口頭弁論は終了し、被告は形通りの答弁書を提出してきました。裁判官の薦めもあって、その後に訴外で被告と交渉をしたところ、被告は、「会社の資金がなくて、元本の2割しか出せない。判決となっても構わない」と言っています。 次回の期日でも金額が折り合わず、判決となった場合、判決文(債務名義)をもって差押えは可能なのでしょうか? また、この債務名義によって、業者から回収するには、どのような手続きを行えばよろしいのでしょうか? ちなみに訴額と利息を含めて17万円くらいで、この際、自分でやってみたいのですが。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.1

判決に、「差し押さえの仮執行を認める」と書かれていれば、裁判所に差し押さえを求める事は出来ます。 ですが、訴状に差し押さえの仮執行の項目が無い、判決で認められないとなれば、再度別に差し押さえを求めなければなりません。

hage46
質問者

補足

申し遅れましたが、仮執行宣言はつけています。 判決後の実務的な手続きを教えていただけませんか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 供託金の差押手続き

    本人訴訟の裁判で勝訴し、債務名義をとりました。被告不動産会社Aが(社)不動産保証協会の会員なので、供託している60万円を差押えたいのですが、(1)どうしたらよいでしょうか(差押書の書き方)。(2)私が差押する前にAが破産した場合はどうなるでしょうか。以上2点教えてください。

  • 陳述催告に応じない第三債務者

    取立訴訟を提起しようと考えています。 しかし、訴額が分かりませんので、 請求の趣旨に悩んでいます。 「1.被告(株)****(第三債務者)は、訴外****(債務者)に支払うべき給与・報酬を明らかにし、月々に支払う金額を債権差押命令に従って、債権差押命令に記載される請求債権に満るまで原告に対し支払え とりあえず書いてみましたが、しっくりしません。 よろしくご指導下さい。

  • 第一回口頭弁論調書(判決)について

    主人が過去にしていた借金で第一回口頭弁論調書(判決)が送られてきたのですが、意味がよく分かりません。 口頭弁論期日には出頭せず、事前に答弁書をFAXのみしました。 そこには和解を希望する旨とこちらの和解案を記入しました。 そして今日調書が送られてきたのですが、そこには ー原告     訴状陳述 答弁書陳述擬制 裁判官 1 弁論終結 2 次のとおり主文及び理由の要旨を告げて判決言渡し 第1 当事者の表示    別紙当事者目録記載のとおり 第2 主文 1 被告は原告に対し、別紙請求の趣旨記載のとおりの金員を支払え 2 訴状費用は被告の負担とする。 3 この判決は第一項に限り仮に執行する事ができる。 第3 請求    別紙請求の趣旨及び請求の原因記載のとおり 第4 理由の要旨    被告は本件口頭弁論期日に出頭せず、陳述したものとみなされる答弁書によれば被告は請求原因事実を明らかに争わない。 とありました。 これはどういう意味でしょうか?

  • 口頭弁論調書(判決)

    誰か教えて下さい。困ってます。 裁判所より口頭弁論期日呼出状が届き、今現在病気もあり無職で収入がない事、少しづつでもお支払したい事、事情を汲んで頂きたく和解申し込みの答弁書を提出し、連絡しないで欠席しました。(答弁書を提出したら欠席しても大丈夫だと友人から聞いたので…) 本日、口頭弁論調書(判決)が届きました。内容は、被告希望の和解には応じれない。 理由、被告は口頭弁論期日に出頭せず、陳述したとみなされた答弁書には、請求原因事実を認める旨の記載がある。よって原告の請求は理由がある。 この後、どうなるのでしょうか?裁判はこれで終わりなのでしょうか?自宅に来て家財とかを持って行かれるのですか?お支払したくてもお支払できないのですが…どうすればいいのでしょうか?どうなるのでしょうか?誰か教えて下さいm(_ _)mよろしくお願い致します。

  • 仮差押の担保金の返還

    債権回収の訴えをしようと思っています。   先方(以下「被告」)はかんたんには払ってくれそうもない   被告の資産はわかっている という2つの状況があるので、仮差押も併用する予定です。  そこで教えていただきたいのですが、仮差押の際には担保金を供託(?)しますよね。 その返還についてですが…… (1)仮差押を取り下げれば、担保金はほぼ自動的に(原告の一存で)返還されるのか (2)和解が成立し、その条項に「被告が債務を支払い後、原告は仮差押を取り下げる」といった内容があれば、それらの実行後、担保金はほぼ自動的に返還されるのか (3)和解が成立し、その条項に「被告は担保の取り消しに同意する」といった条項を入れることは可能か。入れた場合、担保金はほぼ自動的に返還されるのか (4)あるいは、上記いずれの場合にも、担保取り消しについて被告の同意が必要なのか (5)被告の同意が必要だとしたら、それが得られない場合、どんな手段があるのか  ご存じのかた、よろしくお願いします。

  • この債権差押手続は有効ですか?

    債務者(債権譲渡人)A 被 告(債権譲受人)B 原 告(債務者Aの債権者)C 原 告(債務者Aの債権者)D 供託者(債務者Aへの建設工事発注者)E 当 社(債務者Aの債権者)F(Aに対して債務名義あり) 本年4月1日、債務者Aは、被告Bに対して、債権譲渡禁止特約のある工事請負代金請求権を譲渡しました。 同4月3日、原告Cは債務者Aの、工事発注者Eからの工事請負代金請求権を差押ました。 同4月5日、原告Dは債務者Aの、工事発注者Eからの工事請負代金請求権を差押ました。 同4月15日、工事代金2000万円は供託になりました。 被供託者の欄には A又はB となっています。 CとDは、AとBに対して譲渡禁止特約があるので、工事請負代金請求権の譲渡無効の裁判を提起し、Aは倒産して欠席裁判で敗訴し、Bも、譲渡禁止特約を知っていながら譲渡を受けたことが証明されたので、敗訴が確定する予定です。 そこで、当社Fは、被告債権譲受人Bが敗訴の判決が出るまでに、供託所(国)を第三債務者として、債務者Aの工事代金還付請求権を差し押さえたいと思いますが、その差押命令は有効でしょうか?(もちろん、債権者C及びDと競合するのが前提ですが・・・)言い換えると、配当を受けられるでしょうか?  

  • 民訴で欠席判決というのは多いものですか?

    当方、原告で損害賠償請求事件の訴訟をおこしています。 被告は景気のよいワンマン社長の法人相手です。 5年前から支払いを督促していますが、一切、音沙汰なしなので地裁で訴訟に踏み切りました。 第1回口頭弁論は今週金曜29日ですが、未だ、答弁書も来ません。 被告は口頭弁論も欠席するかもしれません。 そうなれば、全面勝訴で訴訟も長引かず幸いです、 こういった被告欠席判決とは少なくないものでしょうか? 因みに賠償額は1000万円超えです。

  • 給料の差押

    給料の差押について質問です。 債務者に対し 支払督促を申し立てました。その後債務者より異議申し立てがあり訴訟に移行しましたが 債務者が出廷せず判決がでました。(第◯回口頭弁論調書(判決)) 裁判所に執行文の付与と送達証明書を発行してもらいまして、これから債権執行の申し立てをするところなんですが、債務者の勤務先(第三債務者)が病院(歯科)であり(ネットで調べる限りでは個人開業っぽい) 一応、法務局に代表者事項証明を申請しましたが「該当なし」で戻ってきました。この場合は、債権差押命令を申し立てる際 第三債務者の資格証明書は提出する必要はないということなんでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか?

  • 第三債務者に対して債権差押をしたいのですが。

    第三債務者に対して債権差押をしたいのですが。 本人訴訟で、法人A社を相手取って、民事訴訟(貸金請求事件)を提起し、被告欠席による全面勝訴の判決を受けました。上訴期間も経過して判決は確定してます。A社は現在事業活動をしておらず、これといった資産などは皆無です。 A社は以前取引のあったB社に商品売買契約による保証金を預託しており、2年ほど前から取引関係がないまま、保証金はそのままになっていることがわかりました。 上記の確定判決を受けて、このB社が預かったままになっている保証金返還請求権を債権として差押できないものかと考えております。 A社は、既述のとおり数年前から事業活動を一切行っておりませんし、事務所なども存在しておりません。登記簿上のみの会社となっていますが、代表者に対しては郵便物は届きます。 このような場合、保証金返還請求権を債権として差押できないものでしょうか?出来るとすれば、差押債権目録にはどのような記載をすればよろしいでしょうか。 ご教示いただけますよう、お願いいたします。

  • 不動産の差押と抵当権について

    不動産に銀行の抵当権と信販会社の差押が設定されているケースで、債務者に返済の意思がない場合について、ご教授お願いします。 1.この場合、銀行は差押があると抵当権の実行はできないのですか? 2.例えば、債務者に1,000万円の借入残高がある場合、不動産を競売して1,000万円で売れたと仮定すると、1,000万円すべてが差押をした信販会社への返済に充当され、銀行へは返済金なしとなるのですか? (抵当権より差押が優先されるのですか?) *私は抵当権についてはある程度、理解していますが、差押については詳しくありません。 よろしくお願いします。