• ベストアンサー

債務者と連帯保証人の財産差し押さえ

債務者と連帯保証人を相手に裁判をし、各自連帯して200万円を支払えとの勝訴判決が出ました。 そこで、相手の銀行預金を差押えをしようと考えていますが、主債務者の預金を200万円分差し押さえる申し立てと、保証人の預金を200万円差し押さえる申し立て(結果400万円の差押え)は認められますか。それとも主債務者と保証人とで割り振って合計200万円しか差押えの申し立ては認められないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

どちらの方法でも、それぞれ債務名義が必要なので、2通が必要です。 2通交付の申請もできますが、理由が必要です。 同時に差押しなければならない具体的な主張と立証が必要なため 事実上、どちらもできないです。 素直に、一方だけとし、全額取立できないとき、奥書付きの債務名義を返してもらい、 不足分を他の一方の差押申請します。

関連するQ&A

  • 動産差押え

    判決で勝訴し約15万円の債権(判決に仮執行)が確定しました。 相手は支払わないので強制執行申立てを行おうと思います。 銀行預金や給与、車等の差し押さえになると思いますが相手方の銀行口座番号や勤務先等を裁判所が調査してくれるのですか。 裁判所(執行官)が相手方の住所に出向きこれらの情報を入手するのですか。 私が調査する必要がある場合どのようにすればよいですか。

  • 保証債務と連帯保証

    保証について質問です。 通常の保証債務の場合、主たる債務者に生じた事由は 全て保証人に生じ、また保証人に生じた事由もまた 主たる債務者に生じるとなっています。 では、連帯保証についてなのですが これは、主たる債務者に生じた事由は 連帯保証人に及びます。 1、連帯保証人に生じた事由は、主たる債務者に全て及ぶと考えていいのでしょうか? 2、また、連帯保証人に生じた事由もまた 連帯保証人間に生じるのでしょうか? 「債務の承認」をもとに考えると 1、2も生じると考えていいですか?

  • 連帯保証人です。

    連帯保証人となって差押えを受けました。約200万円の債務に対して銀行から11万円を取り立てられたのです。その後どうなるのだろうと思っている所に裁判所から取下書が来ました。『・・・金11万円を取立て、その残余を取下げます。』債権者さんの判子と裁判所の取下通知書のゴム印が押されて・・・。これってどいう事ですか?もうお終いって事なんでしょうか?どなた様かご教示を宜しくお願い致します。

  • 連帯債務・保証人・連帯保証人の求償権について

    債権者Aに対して、1000万円の債務をBとCが平等に負担する下記のような関係におきまして、Bが1~6のような弁済をしたときにCに対して求償できますでしょうか?また、いくら求償できますでしょうか? 1)BとCは連帯債務者でBが200万円をAに払った場合 2)BとCは連帯債務者でBが600万円をAに払った場合 3)BとCは主たる債務者Xの普通保証人でBが200万円をAに払った場合 4)BとCは主たる債務者Xの普通保証人でBが600万円をAに払った場合 5)BとCは主たる債務者Xの連帯保証人でBが200万円をAに払った場合 6)BとCは主たる債務者Xの連帯保証人でBが600万円をAに払った場合 いずれの場合も、もし全額払っていれば500万をCへ求償できるかと思います。しかし、全額に満たない場合に「負担部分を越えて」「負担部分の範囲で」といった適用の範囲が、連帯債務・保証人・連帯保証人で整理できずに混乱しております。 お手数ですが、どうか宜しくお願い致します。

  • 連帯債務者と連帯保証人について

     債権者にとって債権保全の面から「連帯債務者」と「連帯保証人」とでは違いがあるのですか?  主債務者に支払い能力がなければ債権者は「連帯債務者」でも「連帯保証人」でもどちらにでも全額請求できると思うのですが  もしそうなら両者に違いはないのではないかと思いまして...  どうか教えてください。

  • 差し押さえ

    長期の海外出張中に私が連帯保証人をしていた債務(100万円ほど)の裁判の判決(契約者は行方不明)が出ていまして、もちろん私が支払いをしなければならないのですが、資産の差し押さえをされるまでの一般的な期間や、判決後の分割交渉等はできないのでしょうか? 連帯保証人になり不在をしていた責任であり仕方ありませんが、今月判決がでていたので、もう今月末の私の給与振込みから口座を差し押さえされるのではと焦っております。 どなたか、法律、及び事情をお分かりになる方がいらっしゃいましたら助言をお願いいたします。

  • 連帯保証と財産の仕分け

    非常に特殊なケースですし、最終的にはプロに法律相談すべき事案だと思いますが、次の点について質問させてください。 <事実関係> -妻の両親がアパート経営を考えており、関連して妻に連帯保証人になってほしいと相談している。 -私と妻の間では、両者共有の銀行預金が、海外の銀行に存在する。 <質問> -もしこれから、海外の預金の名義をすべて私の方にした場合、万が一アパートの件で連帯保証責任で妻に支払い義務が生じた場合、その海外の銀行口座からの支払い義務は免除されるでしょう? ※ 一般論として、民法上の日常家事債務の整理として、配偶者の借金が相手方に及ぶことはないということは知りました。その一方で、相手方に及ぶことがないのは、「結婚前の財産」というようなネット情報もありました。明らかに現在共有関係にある財産の所有関係を、連帯保証契約をする前に変更することで、連帯債務のリスクを軽減できればと考えているのですが、そのようなことが認められているのか、ご存知の方がいれば教えてください。

  • 単純保証と連帯保証の相違点について

    行政書士試験の初学者です。 単純保証(以下、保証とします)と連帯保証に関して教えていただきたいことがあります。 保証債務の範囲として、保証人について生じた事由の効力は、「主債務を消滅させる行為の他は、主債務者に影響しない。」とあります。 つまり、これは「債権者が保証人に対して裁判上の請求をした場合でも、主債務者の消滅時効は中断しない。」ということでしょうか? 一方、連帯保証人の場合、「債権者が連帯保証人に対して裁判上の請求をした場合は、主債務の消滅時効も中断することになる。」とあります。 つまり、債権者が保証人・連帯保証人に対して裁判上の請求を行った場合、 主債務者に影響する→連帯保証 主債務者に影響しない→保証 という点が相違点なのでしょうか? 分かりにくい質問で申し訳ありません。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 債権差押命令申立書の提出の時期はいつにすればいいか

    民事執行にお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。 貸家の賃借人の家賃滞納のため、訴訟を起こして、当方、勝訴しました。 判決を債務名義として銀行預金の差押えを考えております。 この場合、債権差押命令が発令されて、第三債務者に送達されると差押えの効力が生じるとのことですが、第三債務者に「陳述の催告」も申し立てたいと考えております。 仮に、本人の預金口座に給料等の多額の入金が25日にあるということが事前に予測される場合でしたら、いつごろに裁判所に上記の債権差押命令の申立てや「陳述の催告」の申立てをすれば、一番効果的に債権が回収されるのか、悩んでいます。 よろしくご教示願います。

  • 民法の勉強中です・・・保証債務と連帯債務

    民法の勉強中です・・・保証債務と連帯債務 <保証債務について> 「時効利益の放棄は、相対効である。  よって、主たる債務者が放棄しても、保証人に対してはその効力は及ばず、  保証人は、主債務もしくは保証債務の消滅時効を援用できる(大判昭8.10.13)」 ■質問1 主たる債務者が、消滅時効を援用することを潔しとせず、時効の利益を放棄したが、 保証人が、主たる債務の消滅時効を援用して、保証債務を消滅させた場合、 次の(1)、(2)のどちらとなるのでしょうか? (1)(主たる債務者の意思に反して)主たる債務は消滅し、保証債務も消滅する。 (2)(主たる債務者の意思に反せず)主たる債務は存続し、保証債務は消滅する。 (わたしの考えでは、保証債務の附従性をもって、保証債務を消滅させたならば、  主たる債務も消滅すべきであって、(1)だと思うのですが、、、) ■質問2 連帯債務においても「時効の利益の放棄」は相対効だと思います。 すると、、、 「連帯債務者Aが、時効の利益を放棄したが、  連帯債務者Bが、連帯債務者Aの債務の消滅時効を援用した」 ということもありえると思うのですが、 この場合の効果としては、 「連帯債務者Aが、時効の利益を放棄しなかったとき」 とまったく同じ帰結となるのでしょうか? (わたしの考えでは、まったく同じ帰結となると思うのですが、、、)