民法の勉強中!保証債務と連帯債務について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 保証債務の時効利益の放棄は相対効であり、主債務者が放棄しても保証人には効力が及ばず、保証人は主債務または保証債務の消滅時効を援用できる。
  • 主たる債務者が消滅時効を援用せずに時効の利益を放棄し、保証人が主債務の消滅時効を援用して保証債務が消滅した場合、主債務は消滅し、保証債務も消滅する。
  • 連帯債務においても時効の利益の放棄は相対効であり、連帯債務者Aが時効の利益を放棄し、連帯債務者Bが連帯債務者Aの債務の消滅時効を援用した場合、結果は連帯債務者Aが時効の利益を放棄しなかった場合とまったく同じとなる。
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民法の勉強中です・・・保証債務と連帯債務

民法の勉強中です・・・保証債務と連帯債務 <保証債務について> 「時効利益の放棄は、相対効である。  よって、主たる債務者が放棄しても、保証人に対してはその効力は及ばず、  保証人は、主債務もしくは保証債務の消滅時効を援用できる(大判昭8.10.13)」 ■質問1 主たる債務者が、消滅時効を援用することを潔しとせず、時効の利益を放棄したが、 保証人が、主たる債務の消滅時効を援用して、保証債務を消滅させた場合、 次の(1)、(2)のどちらとなるのでしょうか? (1)(主たる債務者の意思に反して)主たる債務は消滅し、保証債務も消滅する。 (2)(主たる債務者の意思に反せず)主たる債務は存続し、保証債務は消滅する。 (わたしの考えでは、保証債務の附従性をもって、保証債務を消滅させたならば、  主たる債務も消滅すべきであって、(1)だと思うのですが、、、) ■質問2 連帯債務においても「時効の利益の放棄」は相対効だと思います。 すると、、、 「連帯債務者Aが、時効の利益を放棄したが、  連帯債務者Bが、連帯債務者Aの債務の消滅時効を援用した」 ということもありえると思うのですが、 この場合の効果としては、 「連帯債務者Aが、時効の利益を放棄しなかったとき」 とまったく同じ帰結となるのでしょうか? (わたしの考えでは、まったく同じ帰結となると思うのですが、、、)

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noname#110938
noname#110938
回答No.1

どちらも間違ってるね。 1.(2)が正解。根本的に保証債務の付従性を理解できてないね。保証債務の付従性というのは「主債務無きところに保証債務なし」というだけで「保証債務無きところに主債務なし」ではないよ。主債務が例えば何らかの事情で無効となると保証債務も消滅するというのは保証債務が主債務に対して付従性があるからだけど、保証債務が何らかの事情で無効となっても主債務には影響しない。なぜなら 主 債 務 に は 保 証 債 務 に 対 す る 付 従 性 が な い から。良いかい?付従性はあくまでも「主債務に対して保証債務が備える性質」であって、「保証債務に対して主債務が備える性質」ではないんだよ。だから、保証人が主債務者の時効を援用しても、それは保証人と債権者との関係で主債務が「相対的に」時効消滅したことになるだけで、その結果として主債務を失った保証債務が付従性により消滅するにしても、保証債務の消滅は主債務の存否になんら影響しない。主債務には保証債務に対する付従性が な い んだから。また、保証人の主債務の時効援用は、相対効である以上、主債務者と債権者との関係にはなんらの効力も及ぼさない。結果、主債務は時効消滅していないことに代わりはない。あくまでも、主債務は主債務者が時効の利益を放棄した以上は消滅しない。 2.「まったく同じ帰結」とはならない。 まず、Aが時効の利益を放棄しなければ(正確には時効を援用すれば)、Aの債務は消滅するので、債権者はAに対しては履行を 一 切 請 求 で き な い 。そこで、Aの債務が時効により消滅してもBの債務はAの負担部分だけしか消滅しないから債権者はBに対してはAの負担部分を除いた残額を請求できる。 次に、Aが時効の利益を放棄すればAの債務は消滅しない。よって債権者はAに対して 債 務 全 額 の 履 行 を 請 求 で き る 。そこで、Aの債務の時効完成をBが援用すると、Bと債権者との間においては、Aの債務が時効消滅したのと同じことになるからBの債務はAの負担部分につき消滅する。よって債権者はBに対してはAの負担部分を除いた残額の請求ができる。つまり、 B に つ い て は 、Aが時効の利益を放棄せずに時効を援用したときと同じになる。 結局、Bにとっては同じだがAにとっては同じではない。だから「まったく同じ帰結」ではない。 いずれの事例も、時効の利益の放棄が「相対効」だということを考えれば、時効の利益の放棄は、他人の利害に影響しないということが解るだろう。つまり、他人である「保証人」「他の連帯債務者」の利害には何ら影響しないってことだ。だから、他人である「保証人」等は、時効完成した債務の債務者が時効の利益を放棄しようがすまいが関係なく、自己の利益のために時効を援用できるわけだが、「利害」いずれにもまったく影響しないのだから、時効完成した債務の債務者が時効の利益を放棄しようがすまいが、結果が変わることはない。 具体的には1の事例だと、主債務者が時効の利益を放棄してもしなくても「無関係に」、保証人は主債務の時効を援用して債務を免れることも援用せずに免れないことも任意に選択できるし、2の事例だと連帯債務者Aが時効の利益を放棄してもしなくても「無関係に」、連帯債務者BはAの債務の時効を援用してAの負担部分について債務を免れることも援用せずに前債務を変わらず負担することも任意で選べる。 だからその意味で、「時効完成した債務の債務者でない他人」にとっては、時効完成した債務の債務者が時効の利益を放棄しようがすまいが何ら関係ないから「同じ帰結」というのは正しい。 しかし、時効完成した債務の債務者当人にとっては時効の利益を放棄するかしないかは結果の違いにつながるので「同じ帰結」などということにはならない。 ※余談だけど、「付従性」はかつては「附従性」だったんだけど、民法改正で条文上の用語が「付従性」(これは地役権の付従性以外には出てこないけど)になっている関係で講学上も付「付従性」と書くようになってる(「附従性」が間違いというわけではないが)。本来の漢字の意味では「附従性」と書くのが正しいのだけど(「附」というのはくっつくという意味で、「付」というのは例えば「交付」のように与えるとか渡すとかそういう意味)、漢字制限のせいで漢字の本来の意味を無視した用字になっている。ただ、附則はいまだに「附」と書くようだけど。

karen246
質問者

お礼

VVandE3E3さん、またまたまた、お世話になります。 >保証人が主債務者の時効を援用しても、 >それは保証人と債権者との関係で主債務が >「相対的に」時効消滅したことになる ・・・保証人と債権者との関係で! >Aの債務の時効完成をBが援用すると、 >Bと債権者との間においては、 >Aの債務が時効消滅したのと同じことになる ・・・Bと債権者との間においては! 「相対効」を正しく理解していませんでした。 「相対的効果は、“徹底的に”相対的である」ということですね。 (↑ちょっとおかしな言い方ですが、、、) 言われてみれば当然のことなのに、 そんなことさえわたしは理解していなかった、、、 まだまだ勉強不足、 自分の未熟さに打ちのめされる毎日です。 地上権者の代価弁済(民法第378条)を思い出しました。 ここでの抵当権も、 地上権者に対しては消滅して、 その他の者に対しては存続した。 、、、それが「相対効」ですね。 >附則はいまだに「附」と書くようだけど。 たしかに、「付則」ではなく「附則」のままですね。 表記の統一性を維持するためでしょうか? 「付則」としてしまうと、、、 『附則(大正15年4月24日法律第69号)   :  附則(昭和○○年○月○○日法律第○○号)抄  付則(昭和○○年○月○○日法律第○○号)抄』 、、、となってしまいますから。 (いったん制定されたものの字句を  後で変えるわけにはいかないでしょうし、、、) ご回答くださりありがとうございます!

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