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wa_jiroの回答

  • wa_jiro
  • ベストアンサー率64% (116/179)
回答No.3

yrv0626さん、おはようございます。 使用者側の求償権に関する問題かと想定いたします。 (求償権=従業する業務において、その従事する人間による損害が発生した  内容について、請求する権利)=損害賠償 文面から判断するに、その業務に直接関わる医事請求業務に従事して おられるのかと推察いたします。 まず、端的に纏めると下記のように内容になるのでしょうか? 1.医事請求業務前任者が離職(2001年12月?) 2.医事請求業務に従事した年月日2001年1月 3.医療請求漏れ(2001年3月)全担当者よりの引継ぎ分??   (患者別に引き継ぎ等を行うのでしょうか?)   (一旦、引継ぎを行われているのではないでしょうか?)   (ここで、最善の方法と思われる措置を行われたとの事ですよネ?) 4.医療請求漏れ(2001年9月)   (この医療請求漏れについては、処理可能)   (この請求について疑義があったので、過去に遡って調査された    ものと思われますが‥。同一内容の医療請求?) 直接の上司の求償権の判断について、ちょっと疑問が発生する点も 存在しますが、奥様のお話しになっている点も不明な点があるようにも 思われます。 一度、上記の内容が明確になるかどうかの整理を行った上、各県に 存在する弁護士会の法律相談や各都道府県で行っている法律相談に いかれる事をお勧めします。 まず、これらの点を明確にした上で、その後の休暇取得を得られた方が 宜しいかと思います。 これらを放置したままにすると、この内容について、認めたとの措置を とれれる可能性もあると思います。 この内容であると、先のご回答者のご回答にも記載されている通りに 前後の状況及びその業務に従事している関係等が非常に微妙に 思われます。 上記の詳細な資料整理を行った上でご相談にいかれる事をお勧めします。

yrv0626
質問者

お礼

wa_jiro さん  色々と悩み考えた結果、弁護士に相談しました。 「こちらにも過失はあるかもしれないが、病院からの損害賠償が認められる ケースでは無い」ということでしたので、堂々と対処しようと思います。  人間関係などで多少ギクシャクするでしょうが、私もなるべくフォローして 早いうちに良い形で辞めさせてあげようと思います。  アドバイスありがとうございました。

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