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字数足りなかったので続きです

●妻がある患者さんについて先月の請求額を調べていた時に請求漏れを発見したそうです。その分については問題なかったのですが「もしや?」と思い過去の記録を見直したところ、今年の3月分に未請求分を発見したのです。すぐ経理に相談したのですが「処理上どうしても回収できない」となりました。その患者さんは前担当から引き継いだ方なのですが、「ほとんど説明も無い上に、どう対処すればいいのかも教えてもらえなかったので、その時点で最善だと思えた方法をとった」というのが妻の言い分です。しかし例の上司は「妻のミスだから自腹で払え」と言うのです。それも上司の部屋で「分割でも良いから支払いなさい。他の人には言わないように」と言われたそうです。(例のワンマン経営者も絡んでいるようです)  これには納得いきません!違法ではないのでしょうか? ●今妻は妊娠初期で体調も悪いのでこんな病院は早く辞めさせたいのですが、家庭の事情があり、最低でも籍だけは置いておきたいのです。仕事場で上司に「いつ払うの?」と催促されるので困っています。体調不良を理由に休暇をもらうことも可能でしょうか?良いアドバイスをお願いします。 関連URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=155802

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  • tirta
  • ベストアンサー率42% (44/103)
回答No.4

 ケアマネさんのように思われましたので・・・もし違ったらごめんなさい この書き込みも無視してくださいね。  医療関係は大きくても「俺の好き勝手♪」理事長多いですよね。 奥様のお立場お察しします。ケアマネさんがらみだけでなく、介護保険の 請求については行政の足並みが悪かったこともあり、どこも過誤請求だの 請求もれだのかかえているはずです。今回も何らかの対処法はあったので しょうが(過誤がみつかった段階で患者さんに事情を説明し再請求するか、 もしくは病院側が徴収不能損として損金処理します)、問題を明らかに したくないのと、奥様への個人的なあてつけというところでしょうね・・・ 奥様は発覚した問題について経理と相談したとありますが、自分の上司には ご報告されたのでしょうか?まあ、もしこの相談を怠ったとしても 重大な過失として会社に賠償を求められるレベルではありませんが。  ただここで仮にその請求されたものを自腹で払ったとしても、この ような状況ではすぐに他の何らかのトラブルをかかえることになりませんか? 産休他のご事情もあるのではないかと思いますが・・・(勝手な推測で ごめんなさい) もし介護保険関係の病院・施設にお勤めなら お住まいの市町村の施設管理課(福祉課だったり、名前はそれぞれです) に相談するか、腹を決めて労基局に相談するかしてみてください。 どちらも名前は言わずに相談できます。無料法律相談という手もあります。 ただどちらも具体的に手助けしてくれるわけではないので、 ご相談者様の政治的な主義主張は別として社民党・共産党あたりの 無料相談を使われるのはより心強いはずです。  今のままでは結局折れて支払っても、望むように籍をおいておくのは 難しいと思います。むしろ自分の権利を守るためにも大変でしょうが 正当な労働者の権利を主張する方が良いように思われます。

yrv0626
質問者

お礼

tirta さん  この度はありがとうございました。tirtaさんの推測通りケアマネです。 今回の事は問題発生した時点で、すぐ上の主任的存在の人間には報告しました。 そこから室長に報告が行きました。その室長が例の上司です。  色々な方から助言いただき、弁護士の所へ相談に行きました。結論から言うと 「支払う義務は無い」との事でしたので堂々と拒否はできるのですが、やはり 職場に居づらくなるので、妻は思い悩んでいるようです。ただ、すぐ上の主任には 全てを打ち明けてきたようですので、万一のときは助けてもらえそうです。  もしも不当に解雇されそうなときには徹底的に争うとは思いますが・・・ それまでは私が妻の職場に乗り込んで行くわけにもいきませんので、 影でフォローしていこうと思います。 本当に心強いアドバイスをありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

たいへんですね。お察しします。 自信を持ってくださいね。 まず、決して支払い要求に対して、自分の非を認めるような 態度や発言をしない事。当然、「支払います」とか「考えます」 とか絶対に言っちゃだめです。 相手が勝手に一方的に言ってるだけの事でしょう。 決めるのはあなた方自身なのですよ。 「いつ払うの?」と言われているとの事ですが、早急に態度を はっきりさせないと、「あなた方の支払い義務を既製の事実」 にされてしまいますよ!! 「支払い義務」があるのかどうかさえわからない事について、 催促されるゆわれは無いのですよ。 早急に地元の弁護士会の相談窓口などに相談する事を勧めます。 多分有料(数千円)でしょうが、その分野に詳しい弁護士が 相談に乗ってくれるはずです。 何が正しくて何が不当なのかが見えてくるはずです。 そうすれば、自信にもつながります。 それと私の印象ですが、文面から察するに、「籍を置いとく」や 「休暇をもらう」は、あまり考えないほうがよいのでは? 全てうまく行けば、随分とメリットになるのでしょうが、あまり 目先の事にとらわれると、逆にデメリットになって行く可能性が 高いですよ、経験的に言うと。

yrv0626
質問者

お礼

72ric4001fg さん  色々と悩み考えた結果、弁護士に相談しました。 「こちらにも過失はあるかもしれないが、病院からの損害賠償が認められる ケースでは無い」ということでしたので、堂々と対処しようと思います。  人間関係などで多少ギクシャクするでしょうが、私もなるべくフォローして 早いうちに良い形で辞めさせてあげようと思います。  アドバイスありがとうございました。

  • wa_jiro
  • ベストアンサー率64% (116/179)
回答No.3

yrv0626さん、おはようございます。 使用者側の求償権に関する問題かと想定いたします。 (求償権=従業する業務において、その従事する人間による損害が発生した  内容について、請求する権利)=損害賠償 文面から判断するに、その業務に直接関わる医事請求業務に従事して おられるのかと推察いたします。 まず、端的に纏めると下記のように内容になるのでしょうか? 1.医事請求業務前任者が離職(2001年12月?) 2.医事請求業務に従事した年月日2001年1月 3.医療請求漏れ(2001年3月)全担当者よりの引継ぎ分??   (患者別に引き継ぎ等を行うのでしょうか?)   (一旦、引継ぎを行われているのではないでしょうか?)   (ここで、最善の方法と思われる措置を行われたとの事ですよネ?) 4.医療請求漏れ(2001年9月)   (この医療請求漏れについては、処理可能)   (この請求について疑義があったので、過去に遡って調査された    ものと思われますが‥。同一内容の医療請求?) 直接の上司の求償権の判断について、ちょっと疑問が発生する点も 存在しますが、奥様のお話しになっている点も不明な点があるようにも 思われます。 一度、上記の内容が明確になるかどうかの整理を行った上、各県に 存在する弁護士会の法律相談や各都道府県で行っている法律相談に いかれる事をお勧めします。 まず、これらの点を明確にした上で、その後の休暇取得を得られた方が 宜しいかと思います。 これらを放置したままにすると、この内容について、認めたとの措置を とれれる可能性もあると思います。 この内容であると、先のご回答者のご回答にも記載されている通りに 前後の状況及びその業務に従事している関係等が非常に微妙に 思われます。 上記の詳細な資料整理を行った上でご相談にいかれる事をお勧めします。

yrv0626
質問者

お礼

wa_jiro さん  色々と悩み考えた結果、弁護士に相談しました。 「こちらにも過失はあるかもしれないが、病院からの損害賠償が認められる ケースでは無い」ということでしたので、堂々と対処しようと思います。  人間関係などで多少ギクシャクするでしょうが、私もなるべくフォローして 早いうちに良い形で辞めさせてあげようと思います。  アドバイスありがとうございました。

回答No.2

書き込みの限りでは何故奥さんが未請求分を弁済しなければならないのか分かりません。奥さんがその患者への請求担当?だったということですか? たとえそうだとしても自腹で全額払わねばならないケースというのは極めて稀だと思いますけど。 不足している額の請求は当然その患者さんに行うべきでしょうね。「処理上どうしても回収できない」の「処理」が何を意味するのか不明ですが、これは病院側の一方的な都合に過ぎないんじゃないでしょうか。「回収できない」のならば奥さんから弁済してもらっても「処理」できないんじゃないでしょうか? とにかく不足分を代わりに支払う義務は無いような気がします。とはいっても奥さん側と病院側が主張をぶつけ合っていても両者が納得する解決にはつながりそうもありませんね。 支払いに少しでも疑問を持つのであれば(少なからずそうでしょう)一銭たりとも払わずに、まず仲裁人を立てた話し合いや調停など、法に照らして解決する場で相手側に請求の法的根拠は何なのかを明示してもらうべきです。その請求は正当なものなのかどうか。当事者だけでの話し合いで解決を望むのはもう難しいでしょう。とはいってもネット相談ではコミュニケーションの限界もありますからあまり当てにせず(笑)、最寄りの弁護士会や司法書士会が主催する法律相談に出向いて対応策を考えてはいかがでしょうか。 仕事上の嫌がらせや休暇に関しては、とりあえず今回の請求の件とは切り離して考えるべきです。その上で支払義務が無いことの正当性を主張していくのが良いと思います。休暇については就業規則の内容などの事情によりますので答えようがありません。

yrv0626
質問者

お礼

TomStanton さま  色々と悩み考えた結果、弁護士に相談しました。 「こちらにも過失はあるかもしれないが、病院からの損害賠償が認められる ケースでは無い」ということでしたので、堂々と対処しようと思います。  人間関係などで多少ギクシャクするでしょうが、私もなるべくフォローして 早いうちに良い形で辞めさせてあげようと思います。  アドバイスありがとうございました。

  • gyopi
  • ベストアンサー率40% (22/54)
回答No.1

yrv0626さん,こんばんは. 私,ど素人で申し訳ないのですが,少々気になりまして・・・. ところで,患者さんの治療費の算定って経理がやるものでは ないのですか? 一般企業ではだいたい経理とか総務が担当しますよね.もし 経理や総務の仕事に落ち度があって,それを発見したのであれば 奥様には問題ないのではないでしょうか? 専門家の方々,誰か助けてあげてください.よろしくお願いします.

yrv0626
質問者

お礼

gyopi さん 応援していただいてありがとうございました。 その後色々な方からアドバイスをもらい、弁護士に相談してきました。 おかげで私も妻も少し気が楽になりました。 これから多少もめそうですが、堂々と意見してくるつもりです! 本当にありがとうございました。

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