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住宅メーカーの下請け業者イジメについて

miho_hanaの回答

  • miho_hana
  • ベストアンサー率19% (16/83)
回答No.1

わたしは専門家ではないので絶対に確かとはいえませんが。。。 まず、仕事という名目でカラダを拘束されているなら、そしてそれが取引先から依頼されているものなら、その対価は請求できるでしょう。もしはじめに「無償で付き合う」という約束があれば別ですが。 零細企業だから、とか、日曜日とかは関係なく、労働法に関わると思います。 ただ、その取引先が給料を支払っているわけではないので(ですよね?)、通常の請求に、その余分な労働の対価を上乗せするようにするのがフツウだと思います。 あと、労働法か民法に「下請け」のような、契約における「弱者」を保護する法律はあると思うので、そっちをあたった方がいいと思います。

electricdream
質問者

補足

早速のアドバイス、ありがとうございました。 質問の容量に制限があったため、端折った説明しかできませんでした。 日曜日の呼び出しに対する対価の支払いについては、全く事前の協議も 覚書も何もなかったそうです。同社の要請に軽く応じたことから始まった、 いわゆる”暗黙の了解”だったそうで、今となっては、面と向かって人件費の 請求を言い出しにくいというのが実状だそうです。 実はこの出勤要請は当番制になっており、ほとんど全ての協力会社が、交代で 土日祝祭日であろうとなかろうと人員の拠出を余儀なくされているそうです。 本人の希望は、”手間賃は要らないから休ませてほしい。”というものです。 ちなみにこのハウスメーカーの休日(毎週水曜日)に、出勤の要請が来る ことは過去一度もないそうです。 ご助言いただきました民法と労働法をこれから調べてみようと思いますが、 ただ現実的には、最終的な措置としては、訴状を相手に送りつけるような形を 取るよりも、私のような第三者がしかるべき行政機関に法律違反を密告する形 で、その会社に考えを改めさせることが事を穏便に済ませる上でベストではない かと思えてきたところです。

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