• 締切済み

下請け業者からの請負

下請け業者からの請負 始めまして、よろしくお願いいたします。 当方、只今とある会社の正社員として勤務しておりますが、古くから付き合っている下請け業者からコンサルと資材の発注業務を個人事業主して請け負ってほしいと依頼が来ていますが受けてよいものか迷っています。 現状の正社員を続けながら、取引のある下請け業者とお付き合いをしても法律が絡む問題になりませんか? ちなみに正社員として在籍している会社業務内容と下請け業者から依頼が来ている業務内容は違います。

みんなの回答

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.4

 まず会社の就業規則に副業禁止規定がないかご確認下さい。たいていはあると思いますので、やはり直上の上司の方に相談することが肝要かと思います。  それからその下請業者がよからぬ意図を持っていれば、トラップの可能性があります。bychiiさんが今の会社に属していればこそできるコンサルタント業と資材発注業務なのであれば、bychiiさんの個人事業とは言えない場合があります。○○会社の課長、係長などの肩書きがあって初めて有利な取引ができるのであれば、その部分において個人事業とは言えないのです。  こういう場合いくら個人で動いても実質的には会社の仕事と見なされる可能性すらあります。そうなると横領などの罪名が脳裏をよぎります。また、その下請けの個人事業主に税務調査が入った場合、bychiiさんに支払った下請外注費はその業者にとって「必要経費」となるものです。悪くすると会社にお尋ねの電話か金額によっては反面調査があるかもしれません。最悪の場合、このような可能性も含めて考えれば、やはり会社に相談しておく方が無難とは言えます。  実は同じようなパターンで「取引先」の仕事を自分個人で「請け」、その利益を自分の架空の売上のノルマに乗せて告訴されそうになった人間を約2名知っております。(当然すったもんだのあげく懲免くらいましたが)  ではお勤めの会社の業務内容とは全く関わらず、その会社の影響力や肩書きの威力に全く頼ることなく取引ができて、さらに会社が許すのであれば個人事業主のような立場になることは法律上できます。  反復継続してその「事業」を続けていかれる見込みがお有りなら、個人事業主としての届け、つまり「事業開始届」などを税務署に提出されて、青色申告の届けも出しておけば利益が出た場合に税務上有利です。ただし青色の場合記帳義務や資料保存義務があります。  一方一回こっきりの頼まれ仕事であることがはっきりしているのであれば、雑収入となり利益が出れば確定申告をしなければなりませんが、厳密な記帳義務まではありません。ただ、運営上決算の内容を簡単にメモして提出することを求められます。あるいは白色の収支内訳書を代用するところも多いです。  事業所得であれば「事業」により赤字が出た場合、最終的に給与所得と損益通算できます。雑所得の場合、それはできません。また、申告書の下の方に特別徴収を行うかどうかのチェック欄があり、そこにチェックを入れると、お住まいの自治体からお勤めの会社に、その所得を含めた形の特別徴収の額の通知が行きます。見る人が見ればサイドビジネスの所得がいくらあったかばれます。ご注意を。そのチェック欄を空欄にしておくとサイドビジネスにかかる税額は納付書による納付になります。つまり自分で金融機関等に払いに行くことになります。  それからその「事業」による所得が20万円以下で、ほかの所得や医療費控除など申告することがないのであれば、事業所得であれ雑所得であれ確定申告の要はありません。  

noname#24736
noname#24736
回答No.3

法的には何の問題も有りませんが、会社が就業規則で副業を禁止している場合は、就業規則に違反したとして、就業規則に規定されている、懲戒解雇などの懲罰を受けることになります。

  • LAMY
  • ベストアンサー率25% (249/985)
回答No.2

会社の「社内規定」はご覧になりましたか? それなりの会社なら作成されていると思います。 また、通常ならば「副業は禁止」です。 それは、そちらが本業となり本来の会社の業務に 支障が出るから一般的に禁止されていると思います。 単純に考えても、別の仕事でトラブルが発生して、 本来の業務に影響が及ぶ可能性もあります。 個人的には避けるべきだと思いました。 「絶対に安全...」と言われるなら、 その業者さんに念書でも書いてもらいます? (この世に「絶対はない」とも思いますが)

回答No.1

会社のなかには、就業規則で主因の副業の禁止を唱っている所もあるので、上司にそうだんするか連れ合いとか、兄弟の名義にすることも必要かもしれません。ただし、不用意に相談することにもと注意が必要なので、それとなく話題を提供しながら反応を見たほうがいいかも。「アイツは、うちの会社の待遇に不満でも・・・」と、思われてもいけないので。

関連するQ&A

  • 業務請負会社と下請け会社について質問です。

    業務請負会社と下請け会社について質問です。 A社の工場内にて働く、業務請負会社の社員とA社の下請け会社の社員では、どちらが格上ですか?

  • 下請け

     <ユーザ>-<請負(委託)>-<下請け>-有期の契約社員の形態で、一人でユーザ先に常駐する業務に問題を感じております。(名目はシステムの運用・保守で、請負(委託)企業はシステムの開発・導入を行った会社です)  請負(委託)企業の社員から指導を受けておりますが、実務の大部分はユーザの情報部門からの指示・指導がなければ成立せず(具体的な業務処理内容は誰も把握できていないように思います)、雇用されている企業(下請け)からは丸投げ状態で、責任者らしき人間は存在しておりますが、業務上の指示も管理監督も何も存在しません。遂行して行けるのか疑問を感じております。

  • 請負業務について

    今までは常用型派遣社員として大手企業で働いていましたが10月より請負として働くことになりました。今までは企業の社員と扱いだったので他の請負会社の責任者に仕事を依頼したり、逆にメールで依頼をを受けたりやりとりをしていました。お聞きしたいのですが、請負会社同士で業務を依頼したり、メールでやりとりをして業務しても問題ないのでしょうか?

  • 建設業一括下請けについて教えて下さい。

    公共工事 元請建築業者(請負金額2億)から1次下請・設備工事で3500万の下請契約をしました。2次下請として同業種工事店に3300万で発注すると一括下請けとなりますよね? 元請業者 下請業者関係なく 一括下請の定義は一緒と考えればよろしいでしょうか?

  • 工事契約について

    公共工事落札後、 その全体工事の一部を下請け契約する際に(私は下請け業者A) 元請業者Aより工事費を下請け業者Aへ直接発注 また、資材費の一部を元請業者Aより下請け業者Aへ直接発注 別に、資材費の一部を元請業者Aより下請け業者B(商社)へ発注 その一部の資材費を下請け業者B(商社)より下請け業者Aへ発注 するかもといわれました。 このケースがいいのかが分かりませんが、OKとすると 下請け業者Aは、最終的に請負う工事は     工事費+直接発注の資材費+下請け業者Bより発注資材費になります (上記資材は、すべてこの工事で使用します。) その場合、下請け業者Aの組む予算書類は上記の内容にて作成出来るのでしょうか? 直位からの入金は元請業者A及び下請け業者Bよりの入金になりますので、別々の物件と 考えるべきなのでしょうか?問題ないのであれば一つの工事として予算を作成したいのですが。。。 何方か、分かる方教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 業務 請負 委託

    業務 請負とは 業務請負について 職業安定法施行規則第4条によれば、労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者(労働者派遣法に基づく者は除く)は、たとえその契約の形式が請負契約であっても (1)作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負う (2)作業に従事する労働者を、指揮監督する (3)作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負う (4)自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでない を全て充足しないものは労働者供給事業を行う者、すなわち派遣を行っている者とみなされる。 ・・・となっていますが以下の場合は偽装請負になるのか教えてください。 (質問(1)) A:直営会社 B:協力会社(業務請負・委託) Bの正社員はAの工場構内へ勤務している。 Aの正社員とBの正社員が同じ工場内現場で一緒に作業している。 Aの製造現場リーダーがBの製造現場リーダーに指示をしている。Bの製造現場リーダーが Bの現場社員に指示を出して作業をしている。 (質問(2)) 指示命令系統として発注者→請負主→労働者が正しいと聞いていますが ここで言う「発注者・請負主」とは誰の事を指すのでしょうか? 発注者=Aの製造現場リーダー 請負主=Bの製造現場リーダー ←は指示命令系統に違反してますか? 以上です

  • 請負について

    「派遣制の場合、派遣社員は派遣会社と雇用契約を結び、働く会社はその派遣会社と業務契約を結びます。」 現在、自分は派遣で働いていて上記のような仕組みになっているのですが、今度派遣会社の方から「うちは今後請負になる」と言ってきました。 派遣が請負になるというのはどういうことなのか教えて下さい。 例えば、現在「正社員」だったのが「請負」になるというのだったら、その会社と当初は直接「雇用契約」を結んでいたのが「業務契約」になるということで簡単に理解できるのですが、「派遣」で働いていたものが「請負」になるということがイマイチよくわかりません。 「働いている会社」と「派遣会社」と「自分」の三者の関係がどういう関係に変更されるのか教えて下さい。

  • 「請負業務」での車の同乗について

    こんにちは、 ある現場での土木工事を、自分の会社(1人)と下請け会社(5人)で行う予定です。工事期間は、3か月程度で、ほぼ毎日(土日は休日)の業務です。 下請け会社へは、「請負業務」として発注する予定です。 その際、自分の会社の1人と下請け会社の5人は、同じ現場に行きますので、1台の車に6人が乗って移動しようと計画しています。 この場合、1台の車に6人が乗ると、業務が混在して、極端に言えば、「偽装請負」と解釈されないでしょうか? 勿論、現地での業務は、混在等が発生しないように業務区分を明確にします。車に同乗しても、問題ないか?その点が心配です。

  • 下請けの労災について

    私は一人親方で有限会社の代表です 「電気工事業」を営んでおります。 特別加入で労働保険へ加入しています 建設業許可もあります 普段は下請けが多いのですが、 土木的な仕事があると 知り合いの土木屋さんへ依頼しています。 たまに、公共事業(請負金額は100万以下)を やったりします。 私が発注者から直接請け負って 私の、下請けの方が事故にあった場合 私が加入している労働保険特別加入で 下請けの方への補償が出来るのでしょうか これまで、県発注の仕事で指摘をされた事は無かったですが 疑問に感じています。 下請けの方への労災の補償など どうなっているのでしょうか 損保である工事保険には加入していません。 よろしくお願いします

  • 業務請負について

    注文主様と請負契約を取交しプログラム開発や保守の業務を行っています請負業者側の者です。依頼主様から請負業者側にいる全員(責任者以外の人含む)に、その日に行った業務内容を明記した報告書を提出するように求められています。このような報告書を提出することは、依頼主様が請負業者社員を管理することにあたらないのでしょうか?(偽装請負とはならないのでしょうか?)

専門家に質問してみよう