• ベストアンサー

下請法違反について

個人事業者です。 親会社の下請法違反について相談および申告したいと思っているのですが、 労働基準監督署の相談窓口を通す場合と、 直接公正取引委員会の相談窓口へ行く場合では、 違いがありますでしょうか。 公正取引委員会では、個人だと相手にされないのではないかと思われるのですが。 ご教示、よろしくお願いいたします。

noname#221160
noname#221160

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

> 委託業務はソフトウェア開発 でしたら、家内労働法の保護対象でないです。労基署は関係ないです。 お仕事は下請法の情報成果物(プログラム作成)にあたります。委託主の資本金のチェック(親事業者の資本金1千万超)であれば、下請法で規制されている抵触事案をチェックのうえ、公取地方事務所窓口に行動を起こしてください。 http://www.jftc.go.jp/shitauke/index.html

noname#221160
質問者

お礼

折り返しご助言をいただき、ありがとうございます。 とりあえず、資料を整理して相談に行ってみようと思います。 また、多くの方に閲覧していただいているようなので、参考になるよう、 その結果についてご報告、ご相談させていただきたいと思います。

noname#221160
質問者

補足

公正取引委員会へ行ってきました。 といっても、中へは入れませんでした。 門番の方がいらして、 「相談は、予約をしていないとできない」と言われましたが、 同時に、予約が取れれば相談ができると、 窓口の電話番号を教えてくださいました。 早速、電話を掛けると窓口の窓口(?)の方が出られて、 下請法が適用されるかどうか、いくつかの質問をされました。 親事業者は私立学校なので資本については対象となるようですが、 情報青果物作成委託について、 (1)情報成果物を業として提供している事業者~ (2)情報成果物の作成を業として請け負っている事業者~ (3)自社で使用する情報成果物の作成を業として行っている場合~ が取引の対象となるのですが、 (1)~(3)に該当していないので、 下請法が適用されないのではないかということした。 それでは、どうすればと伺ったところ、 「弁護士に相談してください。」とのお答えでした。 ・・・そうですね。ということで帰宅しました。 ただ一つ気になったのが、「業として」ということ、 私立学校が業としていないことをしていいのかなぁ? とりあえず、もし公正取引委員会へ行くときは、 電話予約が必要、おそらくどの機関の相談窓口もだろうと 改めて学習しました。 いろいろ、アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#235638
noname#235638
回答No.3

どちらにしても 民事的な解決 のお手伝いは、してくれません。 公正取引委員会には、専門の窓口があります。 下請課 や 公正取引室、取引課 などです。 もちろん個人の訴えにも 誠実にひたむき に対応します。 そのための窓口です。 解決の手伝いはしませんが、次の一手については きちんと教えます。 この組織、外部相談窓口(弁護士など)を儲けていることがあり 公益通報者保護窓口、もあります。 http://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/kouekitsuhou/index.html 大事なことは、しっかと公務員に仕事を与える そして ちゃんと遂行するか、監視する。 公務員は利用してなんぼ、です。 個人が相手にされないのならば、しかるべき措置を講じるだけ、です。 公務員と恋愛をしよう!という目的ではありませんから 相手にされないはずが、ない。 誠実にひたむき に仕事を請け負わせ そして、監視する。 公正取引委員会が適当、これでは、本末転倒です。 下請けを受けないのだから・・・ 相手にされない・・・なんて心配はいりません。 相談のみならず、申告もですから 強く、お気持ちを持たれてください。

noname#221160
質問者

お礼

親切なご回答をいただき、ありがとうございます。 きちんとした窓口のようですね。 少し安心いたしました。 私などが一人で訴えても、親事業者が大きいと社会的にも影響があるので、 なかったことにされたりするのかなぁなど、 TVドラマみたいなことを想像したり、していました。 何かしらのアドバイスはしていただけそうなので、 勇気をもって、窓口に相談に行こうと思います。 その結果をまたご報告いたします。 お礼は、そのときにまた。

noname#221160
質問者

補足

本日、公正取引委員会へいってきました。 やはり、狭き門でした。 弁護士に依頼したとしても 個人では対等にはならないような気がします。 ただ、手立てがまったくないわけではないので、 難しいですが、皆さんのお力を借りながら、 いろいろと調べてみようと思います。 ありがとうございました。

回答No.2

労働基準監督署は労働法に基づく最低労働基準の遵守について事業者等を監督することを主たる業務とする機関。 ですから事業者は監督を受ける立場です、相談するとしたら、貴方が雇用している人たちの雇用体系や賃金などが、適法かなどを相談する位ですから、下請法違反だと言った所でここでは扱えませんと言われるだけでしょう、ちなみに一人だけの事業主であっても、事業者は労働者ではありません。

noname#221160
質問者

お礼

ご教示いただき、ありがとうございます。 一人だけの事業主であっても、事業者は労働者ではないのですね。 少し、混乱しそうになります。 でも、「労働法」に基づくとやはり労働者ではないと思われます。 直接、公正取引委員会の相談窓口に行った方が良いようですね。 委託された業務も経済産業省に関係のあることなので、そうしようと思います。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

×> 親会社の下請法違反 ○> 親事業者の下請法違反 です。 下請法に関しては、労働基準監督署は全く関係ないです。労基署では家内労働法で規制されている側面から、委託業者を取り締まります。下請法については、抵触する事案がどこにあるか労基署は無知だと思います。 ですので、下請法で保護される対象にあるのか委託者の資本関係を判別のうえ、取引に買いたたきなど抵触事案があれば、別途公取委の地方事務所にかけあわれることです。 家内労働法 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/kanai-law.html http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/chingin_kanairoudou/kanai3.html

noname#221160
質問者

お礼

ご回答をいただき、ありがとうございます。 また、参考サイトのURLのリンクも。大変勉強になります。 「家内労働法」についてを初めて知りました。 また、労基署が対象としているのは「家内労働」なのですね。 私の場合、「家内労働」にあてはまりそうな気もしますが・・・ ただ、自宅を作業場として、一人で作業を行っていますが、 委託業務はソフトウェア開発なので、物品の提供は受けていないです。 むしろ、レンタルサーバーを提供している方です。 ですので、物品の提供という面で違うのかなと思います。

関連するQ&A

  • 下請けと元請けとの契約と労働基準監督署・公取

    下請けと元請けとの契約の履行(作業手数料の支払いの金額などで)でもめた場合、労働基準監督署が介入してくれるのでしょうか? もし介入してくれるなら、それはどのような法律によってでしょうか? また、公正取引委員会は、介入してくれるでしょうか?

  • 下請法違反申告で時効は中断されますか?

    ソフトウェア開発の仕事をしています。 2008年の暮れのことになりますが、取引先の指示通りに見積書を作成し提出、口頭で発注連絡があり、約1ヶ月後に納品しました。 その後、減額してほしいとの話しがあり、約束が違うと抗議しましたが、結局見積書の書き直しをさせられ、その金額で請求書を発行、納品から約4ヶ月後に支払われました。 どうしても納得がいかなかったのでいろいろ調べ、下請法では不当減額を禁止している旨を伝え、再度差額分の支払いを求めましたが、当初から減額した方の金額で発注したと主張して、減額の事実を認めませんでした。 話し合いでは解決に至らなかったので、内容証明郵便で再度支払を求める通知書を送付、その後公正取引委員会に、発注書不発行、不当減額の違反申告をしました。 この時点で、納品後1年4ヶ月ほど経っていました。 公正取引委員会からの指導結果が届いたのはそれから8ヶ月が経っており、売掛金の消滅時効を迎えてしまいました。 この場合、公正取引委員会に違反申告をして、処分結果を待っている時間も時効は進行するのでしょうか? 中断されない場合、請求しても先方に時効完成を主張されたら、支払わせることはできないのでしょうか。 ちなみに、公正取引委員会指導は、発注書不発行のみで、不当減額については「発注書がないのでいくらで発注されたかわからないため、減額が認定できない」というものでした。 何とも理不尽な話しです。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 下請法の効果について

    従業員数名の零細企業関係者ですが、取引先(資本金数千万円の企業)の資材担当が次のような事を口癖のように言います。 「経費がもったいないから値下げしろ」 「要求に応じられないなら次の注文は難しくなる」 「出る所に出たらお宅との取引は無くなるぞ」 どれも下請法に違反していると思うのですが、公正取引委員会に相談すべきでしょうか。 又、相談したご経験をお持ちの方いらっしゃいましたら効果の程を教えていただけないでしょうか。

  • 下請法

    下請法において、告発をされたことによって 報復をすることを禁じていますが、公正取引委員会と中小企業庁官に 告発をした場合となっています。 親会社(発注会社)に直接異議を唱え、親会社から取引(発注)を 停止にされた場合は、下請法にいう報復には当たらないのでしょうか? 報復に当たる、当たらないの事例があれば教えてください。 報復に当たる場合、損害賠償を請求できるのか否か、請求できる場合 どの程度の請求が認めれるのか、事例があれば教えてください。

  • 公正取引委員会の電子窓口について

    公正取引委員会の電子窓口に景品表示法違反被疑事実について申告をする場合、自分の個人情報は掲示しなくてはならないのでしょうか? 自分の会社に関することなので、できれば身元がわかってしまうことは避けたいのですが・・・

  • 下請法について

    この法律で「親事業者」とは、 資本の額又は出資の総額が3億円を超える法人たる事業者であつて,個人又は資本の額若しくは出資の総額が3億円以下の法人たる事業者に対し製造委託等をするもの 「下請事業者」とは、 個人又は資本の額若しくは出資の総額が3億円以下の法人たる事業者であつて,前項第1号に規定する親事業者から製造委託等を受けるもの とありますが、 この場合、下請事業者の資本金が3億円超の場合は取引内容にかかわらず下請法の適用対象外と考えてよいのでしょうか?

  • 1.セブンが、下請け業者に対して2億2750万を減

    1.セブンが、下請け業者に対して2億2750万を減額し、下請け法違反で勧告を受けたが、これはつまりどう言うことなのだろうか? セブン―イレブン・ジャパンは、なぜ下請け法違反を行なってしまったのだろうか? 2.下請け法違反の利点欠点限界盲点とは? 3.下請け法違反をこの世から駆逐する為には、 具体的にどの様にすれば良いのだろうか? なぜ、下請け法違反は減らないのか? そもそも減らす必要性はあるのだろうか? 4.皆さんにとって、下請け法違反とは? 経済、ニュースカテゴリー皆さんの ご回答のほど、 お待ちしております。 公取委、セブンに勧告 下請け支払い 2.2億円減額 2017/7/21 20:36 社会 http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXLASDG21H7K_R20C17A7CR8000/ 公正取引委員会。 親事業者の禁止行為 http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyakinsi.html 2017.06.13フリーランスの基礎知識 意外と知らない「下請法」とは|対象となる4つの取引と11の禁止行為 https://furien.jp/columns/261/

  • 労働法違反の会社はどうなるの?(反省の色なし)

    勤めていた会社が労働法違反で労働基準監督署から 指導を受けました。 労働基準監督署から指導を受けたということは 関連のあるハローワークや労働局、厚生労働省に 違反の事実が伝わっていると思われますが (実際にはどこまで、繋がりがあるのでしょうか?) この場合の会社の評価についてはどうなりますか?労働法違反をしたということは取引会社にはわからないものなのでしょうか? 会社は、退職した人に嫌がらせをしていますし、今もですが過去にも違反行為をしているのでいつこのことが見つかるかもしれません。 再度 労働基準監督署から指導を受けても何も問題はないのでしょうか? 

  • 下請け会社が労働基準監督署の立ち入り調査を受けたようです。寄宿程23、

    下請け会社が労働基準監督署の立ち入り調査を受けたようです。寄宿程23、安衛則12-3、43に違反しているようです。寄宿程23と安衛則12-3、43とはどんな内容か教えてください。他の下請け会社に調べてほしいと頼まれて困っています。

  • 労働基準法24条違反?

    残業代の請求したにもかかわらず、まだ会社側が支払いません。労働基準法24条違反ですか?労働基準監督署にも東京労働局にも申告しました。労働局も話を聞いて証拠の書類もあり、支払いがまだだと理解しているにもかかわらず、特に何もしません。こういう場合、どうすればいいですか?

専門家に質問してみよう