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下請法違反について
個人事業者です。 親会社の下請法違反について相談および申告したいと思っているのですが、 労働基準監督署の相談窓口を通す場合と、 直接公正取引委員会の相談窓口へ行く場合では、 違いがありますでしょうか。 公正取引委員会では、個人だと相手にされないのではないかと思われるのですが。 ご教示、よろしくお願いいたします。
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> 委託業務はソフトウェア開発 でしたら、家内労働法の保護対象でないです。労基署は関係ないです。 お仕事は下請法の情報成果物(プログラム作成)にあたります。委託主の資本金のチェック(親事業者の資本金1千万超)であれば、下請法で規制されている抵触事案をチェックのうえ、公取地方事務所窓口に行動を起こしてください。 http://www.jftc.go.jp/shitauke/index.html
その他の回答 (3)
どちらにしても 民事的な解決 のお手伝いは、してくれません。 公正取引委員会には、専門の窓口があります。 下請課 や 公正取引室、取引課 などです。 もちろん個人の訴えにも 誠実にひたむき に対応します。 そのための窓口です。 解決の手伝いはしませんが、次の一手については きちんと教えます。 この組織、外部相談窓口(弁護士など)を儲けていることがあり 公益通報者保護窓口、もあります。 http://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/kouekitsuhou/index.html 大事なことは、しっかと公務員に仕事を与える そして ちゃんと遂行するか、監視する。 公務員は利用してなんぼ、です。 個人が相手にされないのならば、しかるべき措置を講じるだけ、です。 公務員と恋愛をしよう!という目的ではありませんから 相手にされないはずが、ない。 誠実にひたむき に仕事を請け負わせ そして、監視する。 公正取引委員会が適当、これでは、本末転倒です。 下請けを受けないのだから・・・ 相手にされない・・・なんて心配はいりません。 相談のみならず、申告もですから 強く、お気持ちを持たれてください。
お礼
親切なご回答をいただき、ありがとうございます。 きちんとした窓口のようですね。 少し安心いたしました。 私などが一人で訴えても、親事業者が大きいと社会的にも影響があるので、 なかったことにされたりするのかなぁなど、 TVドラマみたいなことを想像したり、していました。 何かしらのアドバイスはしていただけそうなので、 勇気をもって、窓口に相談に行こうと思います。 その結果をまたご報告いたします。 お礼は、そのときにまた。
補足
本日、公正取引委員会へいってきました。 やはり、狭き門でした。 弁護士に依頼したとしても 個人では対等にはならないような気がします。 ただ、手立てがまったくないわけではないので、 難しいですが、皆さんのお力を借りながら、 いろいろと調べてみようと思います。 ありがとうございました。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10378)
労働基準監督署は労働法に基づく最低労働基準の遵守について事業者等を監督することを主たる業務とする機関。 ですから事業者は監督を受ける立場です、相談するとしたら、貴方が雇用している人たちの雇用体系や賃金などが、適法かなどを相談する位ですから、下請法違反だと言った所でここでは扱えませんと言われるだけでしょう、ちなみに一人だけの事業主であっても、事業者は労働者ではありません。
お礼
ご教示いただき、ありがとうございます。 一人だけの事業主であっても、事業者は労働者ではないのですね。 少し、混乱しそうになります。 でも、「労働法」に基づくとやはり労働者ではないと思われます。 直接、公正取引委員会の相談窓口に行った方が良いようですね。 委託された業務も経済産業省に関係のあることなので、そうしようと思います。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
×> 親会社の下請法違反 ○> 親事業者の下請法違反 です。 下請法に関しては、労働基準監督署は全く関係ないです。労基署では家内労働法で規制されている側面から、委託業者を取り締まります。下請法については、抵触する事案がどこにあるか労基署は無知だと思います。 ですので、下請法で保護される対象にあるのか委託者の資本関係を判別のうえ、取引に買いたたきなど抵触事案があれば、別途公取委の地方事務所にかけあわれることです。 家内労働法 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/kanai-law.html http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/chingin_kanairoudou/kanai3.html
お礼
ご回答をいただき、ありがとうございます。 また、参考サイトのURLのリンクも。大変勉強になります。 「家内労働法」についてを初めて知りました。 また、労基署が対象としているのは「家内労働」なのですね。 私の場合、「家内労働」にあてはまりそうな気もしますが・・・ ただ、自宅を作業場として、一人で作業を行っていますが、 委託業務はソフトウェア開発なので、物品の提供は受けていないです。 むしろ、レンタルサーバーを提供している方です。 ですので、物品の提供という面で違うのかなと思います。
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