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所有権
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所有権の対象となる財産については、原則として次の3つの要件を満たすことが必要です。まず、(1)有体物であるということです。有体物とは、有形的に存在するものを意味し、自然力(電気、光など)・債権・著作権などの「無体物」と対立する概念です。所有権の対象は有体物でなければなりませんが、民法206条で「所有者は・・・所有物の使用、収益、処分をなす権利を有する。とありますので、所有権の対象が所有「物」であることが前提とされています。所有権の対象は具体的には土地、建物のみならずノート、ペンなど有形的に存在するものは全て含みます。あなたが普通のペンとかノートは少し疑問といわれましたが、それも当然有体物であり所有権の対象です。そして、有体物の中に不動産、動産があり、土地建物などは不動産で、ペンとかノートは動産といわれるものです。 次に、(2)単に対象が有体物であるというだけではなく、排他的に支配可能なものでなければなりません。例えば、天体は有体物と言えますが、人間の支配が及ばないので所有権の対象となる財産ではないのです。 次に、(3)非人格性であることが必要です。例えば、生存する人間の身体またはその一部については所有権の対象とはなりません。 以上をまとめますと所有権の対象は原則として有体物、有体物というのは有形的に存在するものであり、形のあるものなら全て含みますが、天体とか人間の身体は除かれると言うことです。
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- patent123
- ベストアンサー率36% (260/719)
電気は無体物ですが、ガスは有体物です。ガスは、気体であり、液体、固体と同様に有体物です。例えば、プロパンガスはガスボンベに収容されて取引きされています。
お礼
ガスは電気と同じで無体物だと思ってました。 解答ありがとうございました。
- libra98
- ベストアンサー率38% (30/77)
いやー, 民法の考えでは,とりあえず,独立したもので有体物であれば物権の客体になるということなんですよね。 >つまりペンとかも財産ということですか? これは,その通りです。 >所有権が成立しないものは無体物の財産でいいんですか? 上に書いたの(独立・有体物)が民法の定義なのですが, あなたの言うように言い切ってしまうと,これがまた困るんですね。 その辺は,ビミョーな部分ということでいかがでしょうか。 刑法の話ですが,その昔,電気を盗む人がいたそうで, 電気が窃盗罪にいう財物であるかどうかが争われたそうです。 その結果,刑法245条ができたそうですが・・。 一応,私見ですが,電気やガスについて所有権が争われたら,支配が可能であれば所有権が発生すると判断されると思いますよ。
お礼
詳しくありがとうございます。
- sasa1234
- ベストアンサー率25% (20/77)
土地・建物は不動産登記法などにより登記されれば対抗要件を持ち、それ以前に譲渡の意思表示がなされていれば不動産所有権がそこにあります。自動車や船舶は政策的に登記を求めていますが、その他の動産に対しても所有権は発生します。 日本は所有権意識が低いといわれています。ヨーロッパなどは絶対的所有権の世界です。そのため日本で生活していると所有権に対して意識がしにくいと考えます。他人のものは他人のもの、自分のものは自分のものといった考え方が所有権の根底にあります。 ちなみに、ペンやノート言った目に見えるものでも所有権はありますが、電気やガスといった目に見えないものでも所有権は働くと考えられています。そうしないうと電力会社やガス会社は困るでしょ。
お礼
ガスとかにもあるんですね。思いつきませんでした。 解答ありがとうございました。
- libra98
- ベストアンサー率38% (30/77)
いや,ペンとかノートにも所有権は発生しています。 普段は意識しませんがね(^^ そう考えると,法律もおもしろいものです。 スーパーでの買い物も「売買契約」ですからね。
お礼
解答ありがとうございました。
補足
解答ありがとうございます。 所有権は財産権の一部だから、つまりペンとかも財産ということですか? 所有権が成立しないものは無体物の財産でいいんですか?
- syonep
- ベストアンサー率26% (64/242)
所有権が公に登録されるものは、土地・建物・船舶・車両等です。 公に登録されていなくても、いわゆる所有権というものは、所有する権利ですから、そういった法定のもの以外にも当然、生じています。 ですから、全てのもの(有体物)と思って差し支えないと考えます。
お礼
解答ありがとうございました。
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お礼
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