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道路だけ所有してるのって変ですか?

家から離れた場所に父親が名義になっている道路があります。昔父親が所有していた土地の道路部分だけ父親が持ってるんですけど、それって変ですか? また、その道路に不具合があれば、父親が修理費用を出してるんですが、それも変ですか?

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  • ベストアンサー
  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.4

良くある話のようで、私の父が無くなり相続の為に所有地を調べていると、何処か分からない公衆用道路の土地が出て来ました。 県道だと思っていた家の前面道路の幅約4mで長さ約30mと分かりました。 もちろん固定資産税などはかからず、道路の維持管理も県がしていました。 とりあえずそのまま相続しましたが又子供達に引き継ぐのも面倒だと思い、県に寄付をしたいと申し出ました。測量士さんにお願いし関係個所の測量と官民境界協定などの手続きをしましたが、国調図(昔の国土調査時の図面)が優先と言われました。 それによると現在うちの土地として塀を作っている1mも内側が境界となり塀を潰して家の前だけ広い道路という非現実的な状態になります。 昔の測量はいい加減で問題も多い国調図ですが、寄付するならそうしないと受けれないとの事で、馬鹿馬鹿しくて取り下げてやめました。 そのまま所有していても何の経費も掛からず、死後は子供に相続するのも仕方がないと思っています。 そんな問題はなく、寄付が出来るのならしてしまう方が良いかも知れません

その他の回答 (3)

  • bunjii
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回答No.3

>昔父親が所有していた土地の道路部分だけ父親が持ってるんですけど、それって変ですか? 変じゃないですよ。 その道路は公衆用に認定されていますか? 登記簿上で地目が公衆用道路になっていれば固定資産税が非課税です。 >また、その道路に不具合があれば、父親が修理費用を出してるんですが、それも変ですか? それは変ですね。 道路として認定されていれば道路の管理者は市区町村役場なので修理費用は道路管理者が負担します。 但し、私道で隣接土地の所有者専用の道路は市区町村役場の管理範囲ではありませんので道路の認定はされていないかも知れません。その場合は隣接土地の所有者に修理費用を負担させれば良いでしょう。(受益者負担)

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1788/6843)
回答No.2

>道路だけ所有してるのって変ですか? 「私道」という形で所有している、と言うことですね? 変ではないと思います。 私道であれば、補修費用はその持ち主が負担と言うことになりますね。 既に他の人が利用しているので、今から有料とは中々難しいのですが、 中には、そういった所もありますね。 https://style.nikkei.com/article/DGXMZO05363160Y6A720C1000000?channel=DF280120166577

  • moldar
  • ベストアンサー率9% (6/64)
回答No.1

変ではありませんが、もったいないです。 何もしていなくても税金がかかっていますから。 それに「私道」であっても、周辺住民が、その道路を使わなくてはその先の土地に行けないとなれば、「公道」扱いになります。 公道扱いであっても管理責任は所有者になりますので、修繕費の負担が生まれます。

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