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道路部分の所有権の取得について

お世話になります。 私の所有する土地建物の前面道路の土地の所有者は全て道路の並びの方の名義になっており、いわゆる「位置指定道路」です。 右隣の甲さんの前面道路の所有者は甲さん、左隣の乙さんの前面道路の所有者は乙さん、向かいの丙さんの前面道路の所有者は丙さん、といった具合です。 ところが、私の所有土地の前面道路の所有者名義人は、Cさんです。 私は、平成6年にAさんから当該土地を購入し、Aさんは昭和55年にBさんから当該土地を購入、Bさんは、昭和55年に競売によってCさん名義であった土地を落札しています。 なお、Cさんは、昭和53年に破産宣告を受け、別の債権者が昭和55年に任意競売の申立をして、競売に出されていました。 この競売のときに、前面道路部分は競売にかかっていなくて、Cさん名義のまま残っており、そのまま、本宅部分の土地だけが売買されて、私の名義となった次第です。 購入当時、私は深いことも考えていなくて、仲介業者さんを通じて購入しましたので、道路部分の名義云々は何とも思っておりませんでした。 この仲介業者に対して、私道負担のことを聞けばよかったのかもしれませんが、その仲介業者は破産しており、行方が分かりません。 現在道路部分の所有者名義人となっているCさんの行方も全くわかりません。 しかし、私としては、この前面道路部分の土地の所有権を取得しないと、将来売却するについてもかなり不利になるでしょうし、まともに値段が付かないと思われます。 また、公共下水の引き込みも「前面道路所有者Cさん或いはCさんの相続人等の承諾がないと工事が出来ない」と、市の担当者から言われました。 私は、このCさん名義の道路部分の土地の所有権を取得したいのですが、どうしたら、所有権は取得できるでしょうか? ちなみに、この道路部分の路線価格は10万円/m2で、地目は宅地ですが、現況道路なので、非課税扱いになっています。 大変困っていますので、所有権を取得できる方法を、どなたかご教示ください。 宜しくおねがいいたします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>この前面道路部分の土地の所有権を取得しないと、将来売却するについてもかなり不利になるでしょうし、まともに値段が付かないと思われます。 それは違います。 位置指定道路に面しておれば、建て替えもできるし、問題はないです。 ただ、掘削などの場合は、その者の承諾が必要となっていますが、 行方不明の場合は、方法があります。 「方法」と言うのは、本来、位置指定道路の申請時に、Cさんも道路として承諾を得ており(承諾がなければ位置指定道路として許可がおりないです。)権利の侵害にはならないのです。 従って、市町村の担当の段階では原則論でそう言うだけで、絶対に不可能と言うことはないです。 また「取得できる方法」と言いますが、居ない者から買うことはできませんし、仮に、見つかったとしても「売らないヨ」と言えば買うことはできないです。

noname#176157
noname#176157
回答No.1

こういう話かな。 http://aceaksh.com/index.php?%E6%89%80%E6%9C%89%E8%80%85%E4%B8%8D%E6%98%8E%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3 いずれにせよ、専門家に要相談と言うことでしょう。

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