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家は夫の所有、土地は妻の所有の場合の相続放棄

妻所有の土地の上に夫名義で家を建てて住み、夫が死亡して妻が夫の財産の相続を放棄したらどういうことになりますか

  • 1buthi
  • お礼率92% (9177/9868)
  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1478)
回答No.4

>土地は国に貸すのですか たぶん貸さないでしょう >国に家賃を支払って住む事ができますか たぶん無理でしょう、国は建物の売却に動くはずです。 でも土地が他人の物であり使う権利がないから家を買っても家に入れない(他人の土地を無断で通らないとだめだから)そんな家を買う人は現れないでしょう。 そうなると、たかが数百万円の物件に力を割くことはせず放置されるのではないですか

1buthi
質問者

お礼

再びありがとうございました 理解できました

その他の回答 (4)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9121)
回答No.5

おはようございます。 他の方がご回答のように他に法定相続人がいなければ最終的には国庫に引き継がれます。 ただし相続放棄は家だけを選んですることは出来ずすべての遺産を放棄することになります。また遺産と見込まれる資産に手をつけると放棄はできなくなります。 放棄後も管理責任だけは逃れられませんので、家裁に申し立てて管理責任者が決まるまできちんと保全管理する義務が残ります。 管理責任者の剪定にかかる費用はご自身で負担します。これは故人の遺産から出すことが認められていません。 被相続人の配偶者無償で自宅に住み続けられる配偶者居住権は相続放棄した場合使えませんから自宅を明け渡すことが前提です。ですが手続き上3ヶ月~半年程度の猶予はあるはずです。その間に転居先を見つけるか引き続き元自宅に住めるよう手配をするかは弁護士等の専門家に相談をお勧めします。方法が無いことは無いと聞いています。 素人の経験からの回答なので間違っている部分があるかもしれません。できれば夫氏の遺言も含め事前に今後想定される問題について相談なさっておかれたほうがトラブルになりにくいと思います。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました 家との基盤の土地は持っていかれても敷地には余裕がありますが、家が建っていないところまで放棄する形になるとうことでしょうか

  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.3

ほかの法定相続人にいきます。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2133/10813)
回答No.2

家は他人の物になり、 あなた名義の土地でも、あなたの自由に使えなくなります。 地上権が他人の物になりますので、土地の評価は、60%位。 建物が無くならない限り、返してもらえません。 地代は交渉で決めることになるでしょうが、とても安くなると思われます。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました 理解できました

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1478)
回答No.1

放棄していない相続人の物になります 相続人が誰もいない場合は家は国の持ち物なります。

1buthi
質問者

補足

ありがとうございます 土地は国に貸すのですか  そのほか、国に家賃を支払って住む事ができますか

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