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所有権の時効取得について

土地を勝手に畑にされ、なにもいわずに20年間そのままにしておくと、「所有権の時効取得」が成立し、他人の物になってしまうと聞きました。 もうすでに20年以上が過ぎましたがほんとうでしょうか? 父が所有し2件の家が使っており1件の家は草取りの代わりに使用を認めており、もう1件は最近使用者が分かりまだ話ができてませんが使われ方が、「所有権の時効取得」が成立しているような使い方です。 すぐに使う予定はありませんが、こちらもほったらかしにしてたので、どのように所有権の主張をしたらよいのでしょうか?ただうちの土地ですと言えばいいのでしょうか?お願いします。

みんなの回答

回答No.3

前者の設問は、どうも、隣の人がまちがえて、筆界を超えて耕作してしているのではなく、全部の土地を耕作しているという前提のようです。とすると過去になにか土地を占有権原を取得しているはずです。この場合、返還請求してみるとわかりますが、ぶしつけに返してくださいとも言いにくいでしょう。直接使用している「わけ」を聞いてみることです。法律的には、所有権に基づく返還請求では、相手方は、占有正権原(使用貸借とか、真っ向から否定してもらったから私のものだとかもありえます。)を主張立証しなければならないことになっています。不動産については、占有者の適法推定は働かないのです。借りていると答えたらみつけもの、永久に所有権を取得することはできません。テクニックとしては、それなら正式に貸付契約を交わしましょうということで、将来の返還の合意がある契約書にします。弁護士に相談してください。うまくすれば賃料の合意もとれましょう。「もらった」と答えたら贈与ですから、なにかその人と親戚関係か恩義のある方です。なければ、嘘です。全くの不法占拠です。時効取得は困難なはずですが。買ったと答えた場合、売買の契約書を見せてもらってください。なぜ登記していないのかその事情をきいてみてください。売買代金払っていないのでは?いくらなんでもこの場合は、不法占拠と同じとおもうのですが。固定資産税はだれが、しはらっているのかしらぺて見ることです。 「父が所有し2軒の家が建っている」とは? 土地は父の所有ということ、それとも土地も家も父の所有ですか。文脈からすると後者のようですが、借家人には、土地の所有権どころか、家の所有権も永久に取得できません。家の所有名義が他人で土地が父の名義なら借地契約があるはずですから、それなら土地については、借地人は永久に所有権は取得できません。占有取得の起点である開始の時の占有権原で時効取得の有無が決まってまいります。

回答No.2

確かに取得時効に該当するかと思いますが 時効の効果は時効の期間によって当然に発生するものではありません。 不動産の場合は、相手側が何も言って来ていない場合 登記簿上は仮に100年経っても貴方のお父様の土地です。 当然ながら、固定資産税の支払いはお父様が行います。 また相続発生時には相続対象財産となります。 原則して、時効の利益を受けるもの(今回の場合は不動産を取得するもの) が「時効の利益を受けます」(土地を私のものにします)と 貴方のお父様に対して意思表示(援用)することが必要です。 通常は相手側が裁判所を通じて 「時効取得を原因として、所有権を移転せよ」と訴訟を起こします。 これに対してお父様は「あくまでも土地を貸しただけなので認めない」などと 異議の申立を行い、その後は通常の裁判となります。 その土地を、どのような経緯で、いつから利用していた(させていた)のかなど 各要件についてお互いが証明するなどし最終的には裁判所の判決を取らなければ なりません。 現在が、お父様が最初に土地を使用させてから、20年未満であれば 内容証明郵便等により「この土地は私の土地です」と通知されるなり 相手側に「この土地はAさん(お父様)の土地である」と認めてもらえば 良い(時効の中断になる)のですが・・  現在20年以上が経過しているのですよね。。。? このような場合、相手に対して突然に内容証明郵便等を送ると いらぬ「やぶ蛇」になる可能性があります。 相手側がその郵便を持って弁護士等に相談に行かれたりすると 「時効取得でできる」等とアドバイスを受けてしまうことになりかねません。 そのため、ひとつの方法として お相手と現在でも連絡が取れるのであれば・・ 「そろそろ、相続のことを考えててね」 「息子(娘)の残してやれるのは、この土地くらいしかないから」 「ワシが死んだ後に、お互いの家族が困ってもいけないから」などと 理由をつくって、相手の方に今のうちに賃貸借契約を締結したい旨を 伝えてみてはどうでしょうか。 なお、その際契約書の内容はあまり厳しくなくても構いません。 賃貸借契約の締結=その土地がお父様の土地であるこをを 認めさせることが目的とります。 賃料は月額○万円とかではなく、年額○万円にしておき 支払方法はお盆や年末に半年分~1年分をまとめ払いにされるなど 相手側にとって有利な「ゆるい」内容にされておくと、すんなりと了承して もらえるかもしれません。 この方法で法的にどの程度まで効力があるのかはわかりませんが 万が一将来争いになった際、なにもないよりかはマシだと思います。 これ以上の詳しいことは弁護士さん等法律の専門家に一度 ご相談になることをお勧めします

uhuv555
質問者

お礼

ありがとうございました。 とりあえず今年度いっぱいで明け渡してくれるようにお願いしたところ口約束ですが空けてもらえることになりましたので後はすんなり事が運ぶのを祈るだけです。 こんな法律がありとは知らず勉強になりました。

noname#52086
noname#52086
回答No.1

本当の事です。 20年ほっとくのなら、所有権を放棄したと見なす。という法律です。 下記のURLをご参照ください。 20年の時効取得が完成してるなら、もう「うちの土地」ではありません。 時効取得を防ぐ手立ては・・・・ 時効取得が完成していても、登記される前に売却してしまえばその買主には時効取得を主張できません。

参考URL:
http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/tonarikinjyo/rinti-index.htm

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