運送業者が入る保険は何?

このQ&Aのポイント
  • 運送業者が入る保険について教えてください。
  • 義父が亡くなり、義母が運送業者が入る保険に加入していたことを知りました。
  • この保険からの支給がなかった理由や受給資格について教えてください。
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運送業者が入る保険は何?

お忙しいところ恐れ入ります。 運送業に携わる者の保険について教えて下さい。 先日、義父が亡くなり義母が社会保険事務所に厚生遺族年金の受給申請に行ったところ、義父の経歴に運送業があり運送業者が入る保険(?)に加入していたことがわかりました。義母は、社会保険事務所の方に運輸局で手続きを取るように言われたそうです。義母は高齢の為、社会保険事務所でされた説明を一つも覚えておらず、何の保険なのか訊ねても全くわからない状況です。私がその保険証券なりを確認できればよいのですが、遠く離れて住んでいるためそれもできません。義母は、この思いもがけない保険の出現で年金が増えると喜んでいます。 そこで質問なのですが、本当にこのような保険が存在するのでしょうか?存在するならば、保険の名称及び種類は何になるのでしょうか? また、長い間年金を受給してきたのに、こちらの保険から支給がなかったのはどうしてなのでしょうか?受給資格等があるのでしょうか?もらえなかった分は、遡って受給することが可能なのでしょうか?お手数でも、ご回答頂けますと助かります。

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  • nikuq_goo
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回答No.3

厚生年金基金とは先の説明にもあるとおり一種の企業年金です。社保の健康保険に健康保険組合がある様に企業(もしくは企業連合体)が設立した機関となります。 大きな特徴は、厚生年金基金連合会等があり、厚生年金部分を(国に対し代行し)運用できるものであったと記憶しています。会社を辞める時に基金独自の部分は、他の基金に移すか退職一時金として支払い、厚生年金部分は国に”代行返上”する形になると思うのですが知識不足で定かではありません。 恐らく基金部分は一時金として清算済みの可能性が高いです。 何箇所か運送関連の基金のHPの受給要件を見てみましたが、3年か15年の加入で基本部分、加算部分の受給要件が発生する。死亡した場合、年金ではなく一時金として支払われる可能性がある(要件まちまち)でした。基金によって制度が大きく異なるようです。 被保険者証ではなく受給資格者証というところがなんとなく望みがあるかも?と思える部分です。 また、遠隔地であっても委任状さえ書いて貰えば、必要な手続きや詳しい内容は聞けると思います。妹さんに委任して貰って社会保険事務所で聞きなおしてくるのも一つの手ですね。 (年金には遺族もありますが障害で動けない人もいますので委任という手続きが可能です) なんとなく御義母様は運送関連の~基金に連絡しろと社会保険事務所で言わて来た様な感じですね。

ichiyo
質問者

お礼

 nikuq_goo様、貴重なお時間を割いて何度もご回答頂き大変感謝しています。  義母の場合は、義父が退職する時退職金をもらっているということから、年金として支払われる可能性は低いということですね。義妹に頼んで、もう一度よく社会保険事務所で聞きなおしてこようかと思います。ダメ元で、直接受給資格者証の発行元にも聞いてみようと思います。  それにしても、年金の制度は非常に複雑ですね。自分の将来も不安になってきました(^^ゞ nikuq_goo様、親身になって相談に乗ってくださり本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nikuq_goo
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回答No.2

自営ではないとなるとやはり共済の線が濃いですね。 (農林漁業共済組合は個人で組合加入するのかな?) 少しはて?と思ったのですが船乗り(フェリーとかも?)は船員保険ですが管轄が運輸省になる気がします。 >途中退職しているようなので、その際支払われた退職金がこちらの保険から出たそうです。退職金も支払う保険でも、やはり年金保険なのでしょうか? 厚生年金から、高齢者に給付する年金として老齢厚生年金であるのに対し、共済年金では退職共済年金と呼びます。 よく知る人は其々、老厚、退共と略すようです。 特老厚=特退共 年金制度でいうところの3F部分に企業年金があります。 サラリーマンとして代表的なものに厚生年金基金、適格退職年金があります(H23年度末廃止決定)。どちらも高齢時給付を主な目的として運営しています。 公務員等は企業年金がありませんので職域加算部(独自部)という部を共済年金の中に持っています。 ここまで名前が退職と付くのに年金な例でした。 恐らく共済年金としては退職時の一時金は無く、別のものと推察されます(議員年金は退職金等の保証が無い代わりに年金受給要件が軽いとよく弁明されてます)。 故に受け取られた退職金は退職金共済等、他の互助制度(年金保険ではない)であると推察されます。

ichiyo
質問者

補足

何度もご回答頂き感謝致します。 nikuq_goo様のアドバイスで、義妹にも手を貸してもらいもう一度義母に確認したところ、受給資格証なるペラ1枚の紙に○○○○厚生年金基金と書いてあるそうです。これは、企業年金というものでしょうか?これにより、義母がもらえる年金は増えることになるのでしょうか?お手数でも、もう一度教えて頂けますと助かります。

  • nikuq_goo
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回答No.1

父が運送業ですが、運送業は国民年金ですので国民年金基金と思われます。運輸局に手続きがあるということで調べましたが、運輸局職員だけの様です。 御義父様の「運送業」がどういったものか御存知ですか?軽運送、長距離トラック、社員か自営か、赤帽等・・・ 社会保険庁で手続きできないとなると、何らかの共済組合である可能性が高いのですが、そうなると各共済組合で手続きしますので運輸局ってのは少し考え難いです。 ここから共済であるとして後半の質問に回答します。 公的年金は昔、制度毎、共済組合毎に分かれ独自に運営されていました。制度というのは国民年金(国年)、S60年以前の厚生年金(旧法)、船員保険(船法)です。 S60法改(S61.4.1施行)で新法に統合されましたがまだ問題を抱えていました。その後基礎年金番号の導入、各民営化(JR、NTT、JTの設立等)を受けて公務員が入る共済組合が相次いで厚生年金に統合されましたが、年金保険は従前保証という形を取っていたので、統合前に支払った保険料は統合前の計算式で年金額を算出すると言った方式が取られます。社会保険庁が苦労しているのはこのあたりです。また未だに統合されていない共済組合があります。議員共済年金といえばわかりやすいですかね? ↑この内容が読み解けなくてもよいです。複雑なんだなぁーと思っていただければ^^ 社会保険庁は各種統合において保持情報の不備(申請時のご記入等による本人確認の出来なかったもの)を一所懸命確認を行って出来る限り複数情報を一人の情報と認識出来る様にしてきましたが、限界はあるのですね。 そんな感じで共済で管理している情報や昔の法律で管理していた番号が今貰っている番号と異なるケースがあります。年金手帳を複数持っている人は社会保険庁で統合してもらわないといけません。 過去の受給資格については遡及裁定というものがあり時効は5年です。 後、保険と一括りにすると民間保険も健康保険もありますので年金保険と言っていただけると助かります。

ichiyo
質問者

補足

nikuq_goo様、いつもアドバイスありがとうございます。 今回も、お世話になります。 義父が運転手だったか、事務員だったかは確認して補足致します。今のところはっきり言えるのは自営ではなく雇われということです。 説明不足で申し訳ないのですが、義父は、この会社を途中退職しているようなので、その際支払われた退職金がこちらの保険から出たそうです。退職金も支払う保険でも、やはり年金保険なのでしょうか?

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