ひとり会社の福利厚生費

解決済みの質問

ひとり会社の福利厚生費

設立して4ヶ月目の有限会社で、社員は社長一人です。

福利厚生費の扱いで、
社員(従業員)が均等に受ける機会あるものにかかる支出が福利厚生費という認識があります。

そこで、社員ひとり(社長だけ)の会社は福利厚生費としての支出は認められないものでしょうか。

残業時の夜食、作業着としてのスーツ代、年1回の健康診断、慰労目的の旅行などNGとOKの境い目がよくわかりません。

もっとも社長(役員)は従業員ではなく、特定の個人ということで一切認められないのかなとも思いますが、実情はいかがなものでしょうか。

残業というからには就業規則がないとNGとか、市町村実施の定期健康診断はOKとか、ことあるごとに判断に迷っていては困りますので、
なにかガイドラインのようなものがあればご紹介いただけたら幸いです。
よろしくお願いします。

投稿日時 - 2005-07-22 11:29:50

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QNo.1530356

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

「社会通念上」という言葉を、税務署はよく使用します。
つまり、常識の範囲内と理解してもらえれば良いと思います。
高額、多回数の支出は、役員賞与と認定される可能性があります。
業務の内容、職種等も考えなければなりませんので、関与税理士にその都度相談されてはと思います。

投稿日時 - 2005-07-28 00:51:56

お礼

ご回答ありがとうございます。

関与税理士がおらずこちらに質問させていただいたのですが、
社会通念上の高額、多回数の目安がはっきりしません。

業務は受託ソフトウエア開発で、必ずしも慰安旅行に行く必要も
ないのですが、そもそも社員=役員ひとりの会社で福利厚生費が
発生する余地はあるものか疑問に思い質問させていただきました。

投稿日時 - 2005-08-06 12:54:45

ANo.1

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