• ベストアンサー

証憑書類の保存が法律で・・・ではなぜ罰則がないのか?法律の意味が??

税法にはまったく無知なものでしてだれかわかりやすく教えてください。 証憑書類の保存が法律で定められているそうですが? 5年とか7年とか・・・・ではなぜ罰則がないのでしょうか? 法律で定めた意味がないのではないでしょうか? もしかして保存していなければそれを理由に莫大な税金を課せられるという 意図的な考えがありそれが罰則の代わりになるということが目的で罰則を 決めていないようなそんな気がするような・・・・・?? 誰かわかりやすく教えてください お願いします。

  • majime
  • お礼率91% (108/118)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

税法上の帳簿等の保管義務は「課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について、残余財産が確定した場合は1月)を経過した日から7年間」、商法上の帳簿等の保存期間は「10年」と定められております。 罰則は有りませんが、税法では、申告に不審な点があると調査などで5年間(悪質な場合は7年間)遡って、調査をして課税することが出来ますか。 その時に証憑書類が無いと、反論が出来ず、当然ながら不利な扱いを受けますから、企業などは、この保存期間は遵守しています。 これが、罰則の代わりのようなものです。

majime
質問者

お礼

いつも、いつも的確なアドバイスありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 会社が存在していますと、株主に対する背信行為となり、責任が生じるため、意罰まで必要ないとの考えと思います。破産しますと、帳簿の不作成・破棄は、詐欺破産罪、過怠破産罪が成立し、懲役刑の可能性があります。会社更生法にも同種規定があります。

majime
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 証憑書綴りに入れても良いか

    ■自営業の書類整理に借り出された主婦です。 ■領収書を証憑書綴に貼る作業はやれるのですが、振り込まれてくるお金の明細書や 計算書、振込み票(ハガキ)などはどこに綴じればよいのかわかりません。 ■税金関係はさすがに別綴じしておりますが、年に1度や1回限りの振込み票がたまって 仕方なく証憑書綴の後ろに貼り付けています。 ■良いアドバイスをお願いします。

  • 支払通知書の保存年限は?

    経理書類の保存年限を教えてください。 得意先からもらう支払通知書(タイトルは支払明細書だったり、ファクタリング通知、振込通知、買掛金明細…いろいろですが)は、法律で何年の保存期間が定められているんでしょうか? 所得税法施行規則63、法人税法施行規則59、67に定められた『現金の収受、払出し、預貯金の預入れ・引出しに際して作成された取引証憑書類』にあたるなら、7年かとも思うのですが、手形の通知ですと、現金にならないから違うのかな、とか…。 ご回答いただけると幸いです。

  • 出張旅費精算の証憑保存について

    当社の出張旅費精算は次のようにやっています。 1.出張旅費精算システムへ各自が出張日付、行き先、目的、旅費内容等を入力 2.同システムからアウトプットされる帳票に、高速道路などの領収書があればそれを添付・捺印し総務部門へ提出 3.総務でチェックし承認されたデータは経理へ来て、仕訳、FBによる個人口座への振り込み手続 現在、2.で作られた帳票を証憑として保存していますが、膨大な量のため次のようにして問題ないか、それともやはり各人のハンコを押した2.の帳票を保存しなければならないのか、御相談させて頂きます。 1.2.で作られた帳票はあくまで総務部門のチェック用資料として位置付け、内容確認後は1年程度で廃棄 2.経理に来たデータから、当月分の一覧(処理日付、社員名、摘要(出張先・目的等)、金額)をアウトプットし、総務部門の認印をもらい、これを証憑とする。

  • マイクロフィルムによる保存について

    領収書などの証憑書類は5年を経過した日以後についてはマイクロフィルムによる保存も可能とされていますが、このマイクロフィルムとは具体的にどのようなものをいうのでしょうか? たとえば注文を電子発注で受けている場合など、システムに顧客からの購入履歴が残りますが、 こういう形での保存でもよいのでしょうか?

  • 会社での書類保管期間。商法?法人税法?

    現在パートで働いてる会社では、「注文書」「見積書」「検収書」などの書類の保管期間が3年、もしくは5年となっています。 自分でネットで調べたり、税務署で聞いてみたりして、 法人税法施行規則第59条(参考HP-http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5930.htm)により、「保管期間は7年」 とするのが妥当だと思い、上司に確認してみました。 数日後、上司から 「会社の規定で『商法第522条』により3年、もしくは5年となっている。」 と回答をもらいました。 法律家ではないので、解釈の仕方がよく分からないのですが、 商法第522条は、「商事債権が5年」ということであって、法人税法とは関係ないのでは? と思ってしまうのは、素人考えなのでしょうか。 法律の解釈の仕方によっては、書類の保管期間を5年と会社で定めても問題はないのでしょうか。 日ごろからコンプライアンスを社員に呼びかけている会社での事なので、会社の規定が法令違反しているとは思えないし。。。 商法と法人税法、どちらの法律に基づいて、書類を保管すればよいのでしょうか??? よろしくお願いします。

  • 会計帳簿が災害でなくなったら。

    商法上は、重要書類について10年間の保存を定めています。税法上では、帳簿や、貸借対照表などの決算関係書類や領収書などの証憑書類は7年間、その他の書類は5年間保存することを義務づけています。 しかし、この帳簿などが火事などの災害でなくなったらどうなるのでしょうか?再度、作成するなりしなければならないのでしょうか?しかし基となる証票もなくなるわけですから無理ですよね。

  • 企業の帳簿等の保存期間について

    ある調べものをしているためお教え下さい。 税の申告のために、企業は帳簿やその他信憑書類を何年か保管しておく必要があると思いますが、これは法人税法や消費税法によるものでしょうか。またその保存期間は業種により違うのでしょうか。 どの法律の何条に定められているのかも、できればお教え頂きたいです。自分でもいろいろ調べてみましたが、よく分かりませんでした。どうぞ宜しくお願い致します。

  • 動画共有サイトの動画を保存する行為は違法ですか?

    商用目的ではなく、個人での視聴などを目的とする為にインターネット上の動画共有サイト(youtube等)の動画を自身のパソコン内に保存する行為は違法ですか?罰則等は発生しますか? 保存してもよいものなのでしょうか?問題ないのでしょうか? 保存したことがないのですが、このあたりに関して無知なので教えてください。

  • 税務調査が入った後の場合書類保存期間

    書類の保存期間について教えて下さい。 保存期間は法律に定められた期間で保管している状態です。 一昨年税務調査が入りました。 そこで、疑問なんですが一昨年以前(税務調査が入った年)のものは 今現在からみて保存期間内(7年、5年等)でも破棄してしまって大丈夫なんでしょうか? 事務所の整理のため、書類整理をしているのですが 税務調査が入った入らないに関わらず法律で定められた期間は保管すべきなんでしょうか? 職場内の人で1部破棄してしまったようです。(税務調査以前のもの) 教えて下さい。

  • 法律を知らない者からすれば理不尽に思えるのですが、仕方ないのでしょうか?

    固定資産税が過去12年間にわたり、かなり多く請求されていたことが分かりました。税法で5年分しか返還できないと言われ、不服でしたので、その旨申し立てました。そうすると固定資産税課のミスだったため利息もつけて全額お返ししますとのお返事でした。税金は支払い忘れ等、故意ではない未払いでも、追徴課税といって、かなり高い罰則金を取られます。ですが、固定資産税課の間違いで返還された金額に対しての利子は年間1.4%でした。法律などは知りませんが、人道的に考えておかしいと思ってしまいます。地方自治体は住民が間違っていたときは許さず重い追徴課税を課し、役所が間違っていたときには寛容な気がしてしまいます。これは当然のことなのでしょうか?

専門家に質問してみよう