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マイクロフィルムによる保存について

領収書などの証憑書類は5年を経過した日以後についてはマイクロフィルムによる保存も可能とされていますが、このマイクロフィルムとは具体的にどのようなものをいうのでしょうか? たとえば注文を電子発注で受けている場合など、システムに顧客からの購入履歴が残りますが、 こういう形での保存でもよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

はじめまして マイクロフィルムですか‥‥なつかしい単語ですね。 マイクロフィルムとは実際の資料を撮影してフィルムに焼き付けたものです。 今のようなコンピュータでデータ処理する時代になっては遺物となってしまい ましたが、今でも図書館等での需要はあるようですよ。 ですから、マイクロフィルムによる保存も可能といわれるならば、PDF化だったら ともかく、改ざん可能な「システムに顧客からの購入履歴」などでは、許されな いでしょう。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kadusaya2
  • ベストアンサー率48% (114/235)
回答No.3

マイクロフィルムに関しては、日本画像情報マネジメント協会(JIIMA)に詳しい解説があるのでそちらを参照してください。 http://www.jiima.or.jp/micro/index.html 一般的には紙の領収書などを写真機でマイクロフィルムに撮影して残すことが多いのですが、COMと言って電子文書をそのままマイクロフィルムに焼き付ける機器もあります。 プリンタで紙の替わりにマイクロフィルムを使うと思ってもらえればOKです。 領収書などの税務関係の書類は10年保管で十分なので、電子ファイルでも保存することができます。 しかし、生命保険や医療・建築にかかわる法定文書は数十年以上、場合によっては100年以上経過してから読めなければいけない文書もあります。 この場合、OfficeやPDFなどの電子文書では100年後に見ることができる保証はありません。しかし、マイクロフィルムであれば150年前の文書が実際に読めているという実績があります。 10年程度であれば電子文書での保存が効率的ですが、もっと長期保存が規定されている文書では、コストパフォーマンスと実績でマイクロフィルムが一番優れています。 マイクロフィルムでの保存を検討されているのであれば、JIIMAから業者を紹介してもらった方が良いでしょう。 特に富士フィルムやコダックはマイクロフィルムの技術もさることながら、文書情報管理士の育成にも積極的なので電子保存・マイクロフィルム保存の両方で専門的なアドバイスをしてもらえるハズです。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

マイクロフィルムと言ったらマイクロフィルムしか存在しません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0 電磁的記録については別に規定が存在していますから、その規定に合致するものであれば可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5930.htm 改ざんできない事、改ざんした場合に記録が必ず残る事など、細々とした規定があります。 税務署長の承認も必要なようですね。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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