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企業の帳簿等の保存期間について
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商法上は、保存期間は10年間です。 商法第19条。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b5&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M32HO048&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 法人税上は、法人税法施行規則第59条で7年、 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000012.html 医師法第24条でカルテは5年、 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a2&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO201&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 労働台帳等は労働基準法第109条で3年。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%eb&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
その他の回答 (3)
参考まで、 会社法施行に伴い、「会社計算規則」が定められています。 5月1日以降に決算期を迎える会社については、新法にあった計算書類等の作成・保存が義務づけられていますので、ご注意下さい。 法務省民事局HPより 「会社法施行規則」,「会社計算規則」及び「電子公告規則」について http://www.moj.go.jp/MINJI/minji107.html
- pott64
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NO.1です。 うっかりしていました、NO.2の方の通り、株式会社に関しては会社法ができましたので商法に優先して会社法432条が、商法19条(改正前商法36条)に優先されます。ただ、10年という点では内容的な差異はありませんが。。。
平成18年5月1日会社法施行により、「商法」の規定も大幅に変更されています。 現行商法の第19条は「商号登記の効力」についてのものとなっています。 現行法では「会社」の帳簿について下記のとおり定められています。 会社法より抜粋 (会計帳簿の作成及び保存) 第四百三十二条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 2 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
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