- 締切済み
解雇予告手当てについて
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- august15
- ベストアンサー率29% (38/129)
もらえます。 No.3 の方と同意見です。 私も、つい先日、解雇予告手当てを請求する為に労働基準監督署に行き、話しをきいてきました。 労働者gcxxgtcさんの退職希望日は7/20。 使用者より7/20前に解雇を申し渡されたら、あなたが7/20にやめる事を伝えてても、7/20迄の解雇手当はもらえます。 一度、解雇を言い渡したら使用者は解雇の取り消しはできませんので、ノーといおうがイエスと言おうが、あなたに解雇予告手当てを請求する権利が発生します。 ただし、離職票はいただいたが無難かと思います。
使用者が労働者を解雇するときは30日以上前に予告、もしくは30日分以上の平均賃金を支払いしなければならない。 この併用もでき、例えば 使用者が労働者に10日前に解雇予告をしたならば 20日分の平均賃金を支払わなければならない。
- noriyasu
- ベストアンサー率17% (57/325)
解雇の予告・・・使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に予告しなければならない。 30日前に予告しない場合は、30日以上の平均賃金を支払わなければならない。と労働基準法にかいてありますが 質問者の質問内容からだとこの法律は適用されないと思います。
- petit_chocolat
- ベストアンサー率20% (326/1562)
7月20日以前に辞めることについて、 あなたがオーケーすれば、解雇予告手当てはもらえません。 ノーといっているのに、強制的に解雇されたら、もらえます。 解雇の理由(文書)と、離職票はしっかり貰ってください。
関連するQ&A
- 解雇予告手当について
労基法において少なくとも30日前には解雇の予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 とあります。 先日、会社に呼び出されて当日限りで解雇(諭旨解雇)という通知を受け取りました。 当然、会社側は解雇予告をしていないので30日分以上の平均賃金を此方に支払う義務があるのですが、 私の会社において就業規則内にある退職金規定において 「従業員の退職が労働基準法第20条及び第21条の規定に該当する場合における給与(解雇予告手当て)は退職手当に含まれるものとする」 とあります。 ここで質問なのですがこのような扱いは許されるのでしょうか? あくまでも予告手当は予告手当であり退職手当とは別物のような気がするのですがどうなんでしょうか? 尚、解雇手当より退職手当が下回る場合は差額を支払うことになっています。 また、当然の事ながら就業規則には掲載されています。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 解雇予告手当てについて
解雇予告手当ての計算方法について 聞きたいことがあります。 9月の始めから働き始めて今月6日に14日に解雇すると言われました。(理由は前のバイトの子が復帰するので人が増えるので やめてとのことです。後前々から人数雇いすぎたと言う事で誰かクビにするとは言ってましたが正式に6日に言われました。) この場合6日に解雇予告されて予告手当ては14日から来月の6日までの分(22日分)になるのでしょうか? また見て分かるように労働期間が短いのとアルバイトでももらえるのか心配です。 もしもらえるとしたらどういった計算になりますか? 時給800円の1日5時間労働を週5日今まで入ってました。(11月からは1日4時間に減らされました。) この場合1日4000円(11月の分を入れるとどういう計算になるかわからないので、分かりやすいように10月までの週5日の5時間労働で計算します)なので予告手当ては (1)普通に4000円×22日分=88000円(6日から来月14日までの分) (2)4000円×22(出勤日数)÷30=2933円×22=64526円 (3) (1)、(2)は休日入れてないので22日は3週間として週休2日で6日分引いた金額 (1)の場合22-6=16 4000×16=64000円 (2)の場合 2933円×16=46928円 どれになると思いますか?もしくはこれとは違う計算ですか? 分かりにくい文章ですみませんが教えていただけないでしょうか? 後、働いているところは小さな会社です。もし払わないなど言ってきた場合、解雇予告手当てくださいといったら6日ではなくもっと前に言ってきたなど嘘をいわれたら泣き寝入りしなくてはいけませんか? (前々から誰かクビにすると言っていたのが解雇予告です。など言われた場合) こういった場合の対処方法教えてください。 どうか無知で世間知らずの僕に知恵を授けてください。よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 解雇予告手当について
先日経営不振により解雇といわれ書面にて辞令をもらいました。 解雇辞令は解雇日の31日前です。 相談の上、解雇を早めてもらえた場合は解雇予告手当を支払う義務は会社にありますか? ※相談の際は解雇予告手当については触れずに解雇を早めたいとの相談のみです。
- 締切済み
- その他(法律)
- 解雇予告手当について
いまアルバイトで雇用されている会社から、私がいる部署ごとなくなるから辞めてくれと言われました。 一週間後には無職になります。 30日以内の解雇予告だと解雇予告手当がでると聞いたのですが、会社からは他の部署に移動を提案されました。移動が嫌なら退職してくれ、との事です。 他部署への移動を提案されている場合は、解雇予告手当は発生しないのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 失業・リストラ
- 解雇予告手当てを支払いたくない
私は現在店長としてアルバイトを雇用しておりますが、あるアルバイトが私に対して「バカヤロー」とか「てめえ」とか暴言を吐いて困っております。 私が「年上に対してその口のききかたはなんだ!」と叱ると 「おめーを年上と思ったことなんかねーよ」とのたまう始末です。 私は即刻解雇しようと思いましたが、上司からこの場合は解雇予告手当てを支払わなければならなくなると忠告されました。 しかし、雇い主である私に対して平気で暴言を吐く従業員を解雇するのに解雇予告手当てを支払わなければならないのは納得いきません。 支払わないようにするにはどうすれば良いのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 解雇予告手当
社長が亡くなり、会社が倒産するようです。 その場合、未払い賃金は当然ですが、解雇予告手当は支払われるのでしょうか? また請求しても支払われない場合は、少額訴訟とやらを考えているのですが、これに解雇予告手当も含めるのでしょうか? 教えてください。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 解雇予告手当て
3月末付けで会社を辞めました。 試用期間中でした。 社長から自主退職を進められ、それが嫌で解雇にしてくれるよう頼みました。 最初は応じてくれませんでしたが、最終的には解雇ということで承諾済みです。 書面にて出してほしい旨を伝えました。 ここで問題です。 解雇勧告日です。 私は1ヶ月前に言ったと言われましたが認められません。 この日で辞めてもらうとは言われていません。 判断すると言われたのは、辞めてくれの宣告なのでしょうか? 相手に伝わらなければ、いったことにならないと思っています。 解雇予告通知書は作成してもらったのですが、日付が2月末付けです。 労基署に相談したところ、今の状況なら判断ができないと言われました。 なので、会社から解雇予告手当てが支払われなかったら、あっせんする予定です。 その前に支払って頂ければそんなことをしなくてよいですが。 まず、解雇予告手当てを請求したいと思いますので、(会社が払うか別として) この場合の書き方を教えて頂きたいと思います。 ぜひご協力お願い致します。 ちなみに減給をされた為一緒に請求します。 給与については文章は出来上がっています。 至急で行いたいと思いますので 何卒宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)