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回答(2件中 1~2件目)
6ヶ月以内の給料であれば、民事再生法の手続きをしないで随時に回収できます(法122条2項)。勤めている人が組合を作り、会社の売り掛け金などの担保に取ったり、経営者と確認書などを作成することが必要です。なお、どうしてもとれない場合には、要件がありますが未払賃金立替制度があります。詳しいことは下のHPを見てください。
参考URL:http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/how07.htm
投稿日時 - 2001-10-01 04:48:46
お礼
ありがとうございました。とりあえずは 確認書を作成する様にします。
投稿日時 - 2001-10-01 20:41:30