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民事再生法申請中の退職金について
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賃金債権(退職金を含む)は、雇人給料の先取特権(民法303条~341条)によって、一般の債権者に先んじて弁済を受ける権利があります。しかし、何よりも優先されるかと言うと違います。 1.不動産などの抵当権 2.公正証書での支払約束 3.租税公課 4.社会保険料金等 の方が優先権があります。民事再生法申請をしたとなると、金融機関からの追加借入できずに債務超過に陥っている企業ですよね。当然、法人税等も未払いだし、企業負担分の社会保険料や厚生年金も未払いです。そういったお金が支払える企業だったら、倒産しません。 つまり、賃金債権は受取る権利は相談者様にはありますが、現実は1円も取得できません。 そこで、倒産企業の未払賃金を労働基準監督署長が認めた場合「国による賃金立替制度」(給料債権の80%を国が立替払いしてくれる)、を利用できます。管財人が付いているのなら、管財人経由で労基署長に申し入れをします。手続完了後、3ケ月程度で退職金の80%が入金されます。
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