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民事再生法申請後の手形について

民事再生法のことでお尋ねします。 うちの会社の得意先が民事再生法を申請しました。 うちはその会社から約束手形を数枚受け取っていて、いずれも申請後の支払期日のものです。 そこで質問なのですが、この手元にある手形は取り立てに出しても支払ってもらえないことが分かっていますよね? ということはそのまま手形を手元に持っておいていいのでしょうか? 実はある金融機関の人に「支払ってもらえなくても、取立てに出して不渡の付箋を貼ってもらわないと、債権放棄したことになる」と言われました。 債権額は債権届出書に「約束手形金 ○○万円」と明記しますので、それでいいと思っていたのですが 取立てに出して付箋を貼ってもらわないと、債権として認められないのでしょうか? 以前にも他社が民事再生法の申請をしていますが、そのときも手形の取立てはしていません。 でも、まだ債権額の調査中なので債権放棄と思われたらどうしようと、とても不安です。 どうかよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • fixcite
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回答No.2

>金額の裏づけは当社発行の納品書・請求書では証明 その売掛先との間で継続的売買契約にかかる何らかの基本契約書があり、それに基づいて発注書(先方が出してきた発注書)、納品書があれば十分可能でしょう。 >これまでの手形についてもし異議が出された場合 あまり異議は出ないかと思われますが、債務者サイドが債務の認否をする段階で異議が出るとすれば、それは裁判所が事前に定めた債権調査期間内の話です(民事再生法101条1項、102条2項)。否認されないまま書記官作成の再生債権者一覧表に載り、再生計画が提出されて認可決定までいけばもう大丈夫でしょう。 その上で、調査期間内の反論ですが、正攻法で行くなら105条の再生債権査定の申立をすることになります。曰く、取立てに出さなかったのは民事再生手続き開始を把握したことにより裁判外での回収を断念したというべきなのに留まる、そもそも満期後も手形債権が存在していることは手形法に手形債権の消滅時効が規定されていることからも明らかであり右異議は主張自体失当、云々と。ただ、売掛債権の存在を疎明する書類を確認してみて問題が無いなら、裁判所が手続き上認めれば、届出事項の変更に準じた補正により)約手による手形債権から売掛債権に変えてしまったほうが簡単でしょう。 いずれにしても、事態が具体的に発生しうるのならば、ここは弁護士に頼まれたほうが適切ではないでしょうか?

kazune11
質問者

お礼

まだ具体的な事態にはなっておらず、今回金融機関の人から指摘されて、とても慌てた次第です。 大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • naoi57tx
  • ベストアンサー率65% (19/29)
回答No.3

まず、先に、不安がることはありませんよ。 #2さんの回答もあるのですが、経験者としての補足を兼ねて・・・ > ある金融機関の人に「支払ってもらえなくても、取立てに出して不渡の付箋を貼ってもらわないと、債権放棄したことになる」 申し訳ないですが、金融機関の人たちでも、会社更生法と民事再生法の違い、特に実務に関わる部分がわからない人が多いですし、これらの対応をどのようにすべきかを知っている人も少ないでしょう。 もちろん、知識として学んではいると思いますけど・・・。 質問者さんの得意先が民事再生手続きを申立てして、裁判所にて受理され、監督委員も選任され、その後、民事再生開始の決定が出された後の、裁判所からの通知を受けて、提出期限までに債権届を出すところとという前提で進めます。 裁判所から債権届を提出するように書面が届けば、債権が存在することを認識されているのですから、質問者さんの会社で把握している債権額を届け出れば、いいだけです。 債権放棄となるのは、質問者さんの会社が、書面を持って債権放棄の意思を表明するときだけです。 債権放棄ではないですが、裁判所に債権の届出を行わないならば、債権がないものと認識をされますけどね。 さて、不良債権としての証明は、手形を取立てに出さなくとも、民事再生申立会社から、裁判所から発行される民事再生開始決定の写しをもらえば、それが証明になります。 または、開始決定の日付分の官報を手にいれれば済みます。 また、債権額の届出額が正当に認められているかは、民事再生会社か、申立代理人(弁護士)に確認をするといいでしょう。必要があれば、書面でもらうのもいいかもしれません。 否認部分がある場合で、納得がいかない場合は、納品書・請求書等を証拠資料として請求をしてください。 ただ、そこまで気がかりでもなければ、後々、再生計画書とともに、債権額の確認もできます。 実務上は、細かいことは色々ありますし、現実には柔軟に対応ができることなどもあります。  

kazune11
質問者

お礼

経験者でいらっしゃるようでとても心強いです。 税理士に聞いても解らず、途方に暮れていましたが、こちらでアドバイスを頂き、大変参考になりました。 どうもありがとうございました。

  • fixcite
  • ベストアンサー率75% (129/172)
回答No.1

まず、不渡りの付箋を貼ってもらわないと手形訴訟等で裏書人等に遡及権行使等したくても無理でしょう。それを前提としてですが; 原因債務は売掛金か何かでしょうか?売掛金として、契約書・発注書等で権利が現存していることとその額を証明できるのでしょうか?それなら手形回収が無かったとしても売掛債権として届けることもできるでしょう。 >支払ってもらえなくても、取立てに出して不渡の付箋を貼ってもらわないと、債権放棄 「約束手形金」として債権届されるならば、そのような取扱もないこともないでしょう。 売掛金として債権届されるにせよ後日保全管理人等から異議が出されたら面倒になることもありえます(反論は可能でしょうが)。 どうせ民事再生後、不渡りによる先方の信用を気にしても無意味ですから、ここは取立てに出されることをお勧めします。

kazune11
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 原因債務は売掛金です。裏書人はいません。 金額の裏づけは当社発行の納品書・請求書では証明できないのでしょうか? 今後は取り立てに出すとして、これまでの手形についてもし異議が出された場合、反論は難しいでしょうか? もしよろしければ、反論の手段を教えていただければありがたいです。

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