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国際免許

国際免許に関すること出聞きたいことがいくつかあるのですが、 1:16才で車の免許を海外でとって国際免許にして日本で乗ることは無免許運転にはなりませんか? 2:海外で免許を取るのに必要な書類と条件は何ですか? 3:国によって取る方法が違うみたいですがドコの国が一番簡単に手に入りますか? 4:海外で免許を取るのをサポートしてくれる会社はありますか? 質問が多くて申し訳ないですが返答よろしくお願いします。m(_ _)m

みんなの回答

回答No.13

古いスレッドを引っ張り出して申し訳ありませんが、どうしても一言述べさせて頂きたく失礼致します‥。 HiddenMotiveさんの捉え方は少々おかしいのでは?‥。  >第1種免許・第2種免許(つまり仮免許以外の日本の免許)の欠格事由には、  >免許の拒否・保留・取消し・停止又は運転の禁止以外に年齢もありますが、  >国際運転免許証所持者の運転については、年齢は条件とされません。 道路交通法では確かに「国際運転免許証所持者の運転については、年齢は条件とされません。」の通りです。その理由は御自分でも述べられていますが、ジュネーブ条約に於いて年齢規定があり、それが国内法と同一だから強いて新たに(2重に)規定する必要が無いからです。  >次にジュネーブ条約についてですが、4 輪車については年齢に関する条件があります。  >18 才です。ただし、「運転を認めなければいけない最低年齢は 18 才とする」という、  >運転をさせる国側の話であり、 ここまではその通りだと思いますが  >国際運転免許証を 18 才未満の者に発給してはいけないとは  >書かれていないのです。 ここは条文の解釈あるいは文言の捉え方がおかしいと思います。逆ではないですか? これは、仮にある国の国内法で4輪車の運転が20歳からしか認めていなくても、「18歳以上の者が外国の行政庁発行の国際運転免許証を持っていたら、その者の運転を認めなさい」という事であり、逆に「18歳未満の者が外国の行政庁発行の国際運転免許証を持っていたとしても、その者の運転は認められない。」あるいは最大限に拡大解釈しても「各国の国内法に照らした結果として、その者の運転を認めなくとも良い。」と言う事でしょう? 他国での運転が認められない国際運転免許証を発行しても意味が無いのでは? 結論としたら、自動車(4 輪)を運転できるとする国際運転免許証を 16 才で発給している国があっても、条約の規定に違反しており有効な国際運転免許証ではないため、日本国内において 16 才で自動車(4 輪)を運転できません。

回答No.12

No.6、No.9 の HiddenMotive です。補足します。 国際運転免許証を所持する者は自動車等を運転できます。ただし、免許の拒否・保留・取消し・停止又は運転の禁止のいずれかをされている者を除きます。 第1種免許・第2種免許(つまり仮免許以外の日本の免許)の欠格事由には、免許の拒否・保留・取消し・停止又は運転の禁止以外に年齢もありますが、国際運転免許証所持者の運転については、年齢は条件とされません。(もう少し正確な、というか別の言い方をすると以下のようになります。国際運転免許証所持者は日本の免許を持っていなくても条件を満たせば運転できる。日本の免許を与えることなく運転を認めているので、そもそも免許の欠格事由は関係ない。ただし、日本の免許の欠格事由のうち「免許の拒否・保留・取消し・停止又は運転の禁止」に該当しないことが条件とされる。) 次にジュネーブ条約についてですが、4 輪車については年齢に関する条件があります。18 才です。ただし、「運転を認めなければいけない最低年齢は 18 才とする」という、運転をさせる国側の話であり、国際運転免許証を 18 才未満の者に発給してはいけないとは書かれていないのです。したがって、18 才未満で国際運転免許証を発給してもらえる国が有り得ないわけではないです。(もっと言うと、たとえ条約に「国際運転免許証を 18 才未満の者に発給してはいけない」と書かれていても、国内法がそうなっていなければ意味がない。よって、条約がどうであろうと、18 才未満で国際運転免許証を発給してもらえる国が有り得ないわけではないと言うことができる。) もっとも、国際運転免許証を所持する 18 才未満の者に対して運転を認める国が存在しなければ全く無意味ですが。で、運転をさせる国側として日本の法律はどうなっているかというと、国際運転免許証を所持する者は自動車等を運転することができるとしかありませんから、18 才未満でも運転できるわけです。条約に基づいた国内法の整備がされていないということになるのでしょうか。 結論。自動車(4 輪)を運転できるとする国際運転免許証を 16 才で発給している国があれば、日本国内において 16 才で自動車(4 輪)を運転できます。国際運転免許証を 16 才で発給している国が実際にあるかどうかは知りません。(なさそうだというのではなく、文字通り知りません。) 余談。16 才未満で 2 輪車を運転したり 20 才未満で大型自動車を運転することを認めるのは条約上でも問題ないようですね。

回答No.11

ここまで来ると、解釈の違いが大きいね。(ウソと断定できるSompob、あんたはエライ!!) 道交法には、どこにも、「18歳未満の運転を禁止」 なんて書いてないで。 ただ、公安委員会が、「18歳未満のものに対して、運転免許を発行しない」 としか書いてないんだけどな。 国際運転免許証を所持するものについての条項があるやろ。そこには、期間や滞在しているステイタスについては書いてあるが、年齢はどこにも書いてないで。 要するに、除外される条件に該当しないステイタスの人物だと、だれであろうが、国際運転免許証または正式な外国の運転免許の翻訳証明さえあれば、日本においては期間に条件がつくものの、運転できるってことやろ。 日本の各県における公安委員会が、外国の国際運転免許証の発行に関知しているわけではないで。 いったん発行された外国の国際運転免許証については、道路交通法第6章・第7節が適用されると考えれば、当項目から除外される条件に当てはまらなければ、たとえ16歳であっても、日本における自動車の運転そのものは違法ではないのではないかいな? 現実には保険なんかの関係で難しいかもしれないが、その昔、女性タレントが自動車メーカーのコマーシャルで自動車を運転していた際(ロケ地はアメリカ)のコメント、 「私、17歳ですけど、アメリカの運転免許証があるので、その国際運転免許証で日本でも運転できるんですよね。渋滞が多いので、実際にはしませんけど・・・。」 なんていうこともあったくらいやからな。 まぁ、法律の解釈なんて、シロートには難しいので、最終的には、弁護士さんに任せればええんちゃうか。

  • Sompob
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回答No.10

本当にウソを書く者が多いから、ダメ押しの補足。 ご丁寧に、補足でウソを強化している者も居るね。 そもそも、道路交通法は18才未満の車の運転を、 絶対的な欠格として禁止して居るから、この事を以 て直ちに運転不能と結論出来る。欠格だから、如何 なる理由が在っても認めないと謂っているのだけれ ども.. さて、皆がここで謂う「国際免許証」は、そもそも 18才以上でないと発行されない。 →1949年の道路交通に関する条約とやら、誰も 読んで居ないと謂う事だな。 「ジュネーブ条約」で検索すると割と早く出て来る けれども.. 18才未満の人物Aは外国(同条約批准国)に於い て車の運転免許を取得出来る可能性は在る。 取得出来たとしても、当該国当局は18才未満の者 に国際免許を発行せず。 従って人物Aは日本国に於いて、国際免許の掲示が 不可能にて、運転免許を受けている事自体を証明出 来ず。依って日本国内で合法的に運転出来ぬ。が、 結論。

回答No.9

No.6 の HiddenMotive です。No.6 の内容は間違いではありませんが大切なところが抜けていたので書き直します。(理解が足りていませんでした。) > 1:16才で車の免許を海外でとって国際免許にして日本で乗ることは無免許運転にはなりませんか? 道路交通法を読む限りは運転することができるつまり無免許運転にはならないようです。(住民票の有無は無関係。) しかし、運転できるのは海外に連続して3ヶ月以上滞在した後に帰国した時点からです。(No.6 ではこれが抜けていました。) また、運転できるのは(日本を3ヶ月以上留守にしない限り)最長で1年間なので、日本の運転免許試験を受験できる18才まで国際運転免許証で乗りつづけるのは(日本を3ヶ月以上留守にしない限り)無理です。 なお、日本に住民票がなく外国人登録もされていない人についてはもっと甘いです。(3ヶ月以上滞在うんぬんの話が適用されない。) また、2002年6月1日より前は日本に住民票がある人や外国人登録をされている人についても甘かったようです。 ここまで書いて気がついたのですが、海外に転出するという届を出して海外に行き住民票がなくなれば、3ヶ月以上滞在うんぬんの話が適用されなくなるので、16才でも比較的簡単に(つまり3ヶ月以上滞在せずに)日本国内で運転ができるように思えてきました。

回答No.8

1について、道路交通法第6章・第7節に記載されている内容では、日本に住民票のない者(主な対象者は、外国人、当たり前か)であれば、OKやで。 外人には甘いんや、ホンマ、この国は、ハハハ・・・。 この法律は、要するに、日本に住所を持つ日本人に対して、さまざまな規制があるわけやね。(日本で免取や免停中だと、いくら国際免許証を持っていて外国から帰ってきたからといって、有効ではないというこっちゃ。) まぁ、過去に、いろいろとズル賢いことを考えるヤツラが法の網をかいくぐって、何とか日本国内で合法的に運転しようとしていたんだが、そんなことをされたら悪徳運転者も金さえあれば何のおとがめもなく堂々と運転できていたわけやね。 しかし、法の改正でそれもできんというこっちゃが、本当に一時的に日本にやってくる外国人に対しては何も変更はないんやで。外国に住所のあるものが、きちんとしたその国での運転免許と、国際運転免許証または、その翻訳証明(当然日本語記載やね)を所持していれば日本国内での運転には何の支障もない、が、期間に制限がある。もっとも、18歳にならんと、日本の免許証には書き換えはできんけどな。当然、日本に住所を置かねばならないが、正式な長期滞在許可やね、こっちのほうが外人にとっては大変やで。 キミが18才未満で住所が外国でその国の運転免許をきちんと取得した上で国際運転免許証を所持し、しかも一時的に日本に滞在中(普通、ありえんわな)と仮定しよう。ポリさんに職質された際にはトラブルやろうね。現場のポリさんは、道交法をすべて知っているわけではないからな、自動車六法は常に車に常備しておいて、職質の際には直ちに出せるようにしておかなならんかもな。 質問内容からして、キミは日本にいるんやろ? どこの国も運転免許証も持ってないんやろ? 外国での未成年者の運転免許は、他の回答者の記載同様、制限がたくさんあるからな。 まぁ、日本の自動車教習所を卒業した後だったら、右側通行か左側通行かの違いにさえなれてしまえば、ほとんどの国では問題なく技能試験には合格するやろうけど、外国で運転免許を取っていたとしても、日本の運転免許試験には合格するのは難しいやろね。(それだけ、日本ではきちんと基本に沿った運転を叩き込まれるっとことか・・・) 学科試験は、当然現地語、カリフォルニア州みたいに、変な日本語の翻訳版試験問題を出すところもあるみたいやが、これは例外。現地語がわからんと、話にならへんわ。 日本に住所がある以上、日本での国際運転免許証はただの紙切れやさかい、サポートする会社なんてあるわけないやろ。そもそも、そんな金に物を言わせ、他人に頼んで何とかしようと考えることそのものがどうかしとるんちゃう? すべて自分でやってみるくらいの気構えでないと、これから先、生きて行けへんで、ホンマ。

  • Sompob
  • ベストアンサー率21% (110/516)
回答No.7

質問1の答え 16才で車の免許を海外~国際免許→日本では 運転出来ません。そんなに甘かぁ無い。 日本では知っての通り、車の運転は満18才以 上の者だけに認められます。他国で有効な免許 +国際免許を持っとるぞぉと主張した所で16 才の者が持つそれは日本ではただの紙っ切れ。 子供銀行券と同じ位、無価値。 国際免許に関して謂えば、それを認めるかどう かは、各国の裁量に任されて居ります。獨逸で は国際免許自体を認めて居らず。米国・加州は 入国から一ヶ月しかそれを認めない(一ヶ月以 上滞在する者は加州の運転免許を取れ、と謂う 事)。 質問2の答え 当該国・州で免許取得に可能年齢に達して居る 事。国に依っては外国人の短期滞在者は取得不 能な場合も在り得る。 例え数週間の滞在で取得出来たとして、日本で 運転不能だから無意味ですな。 質問3の答え ある意味、米国が最も簡単。但し未成年者(2 1才未満)の運転は、多くの制限が課せられて 居り、日本で車の免許を取ったのと同じ意味で 「免許取得」では在りませぬ。ある州では何と 14才から運転可能。しかし免許を持つ保護者 監督の上、通学路に限ってそれを認める(通学 路から外れると無免許運転に)、別の州では未 成年者の運転は昼間(日の出から日没まで)に 限って認める等。 こういう部分を知らずに、米国は16才から車 の運転出来るんだ、いいなーと脳天気に思って いる輩も多いがとんでも無い話だ。米国は世界 で一番、規制の多い国でも在る。 質問4の答え これに付いては返答不能。ボクは日本、米国・ 加州、比国及びタイ国で有効な免許を所持して 居ますが、免許を取るのに人のサポート等不要 でしたから(助言は受けたが、実行は自分一人 と謂う意味。申請書も自分で書けない、試験官 から何か謂われても理解不能な語学力では、ち っと情け無さ過ぎるからね)。

回答No.6

> 1:16才で車の免許を海外でとって国際免許にして日本で乗ることは無免許運転にはなりませんか? 道路交通法を読む限りは運転することができるつまり無免許運転にはならないようです。 しかし、乗れるのは(日本を3ヶ月以上留守にしない限り)最長で1年間なので、日本の運転免許試験を受験できる18才まで国際運転免許証で乗りつづけるのは(日本を3ヶ月以上留守にしない限り)無理です。

  • timeup
  • ベストアンサー率30% (3827/12654)
回答No.5

妻子たちは日本以外で免許を取り、そうしていますが、日本では日本の免許に切り替えています。  だって国籍は日本を選びましたから。 このとき他国を本国として国籍を選んでおけば、交際免許・・・・本当の<免許の翻訳>の紙・・・・にしておけば日本でも使えたのでしょうが。 3;アメリカでよいのでは? 以前は、貴君の様に考えたり、成人でも免許試験場に何回行っても取れないような人が同じように考えて、 東南亜細亜では非在住者でも取れて、日本で日本の免許に切り替えられたけど、今はできません。 そういう、ズルを<日本>人は許さないわけです。世間にはそういうが多いですけどね(^_^;) 4:米国の一部の州・地域では、短期滞在者でも車を貸してくれて、付き添ってくれる人がいれば・・・・いなければそういう商売の人がいる・・・・で日本語でペーパー試験丸覚えで・・・OKですよ。  ツアーで行って・・程度の短期間ではではできませんけどね。 確か子供は16歳で取ったと思いますよ。 結論としては、 1:が一番のネックです。∴できません。(^_^;)

  • shin163
  • ベストアンサー率31% (160/502)
回答No.4

まず、国際運転免許証とは何なのか、ということがよく理解できてないように思います。 これは、居住国できちんとした運転免許を所持し、自動車を運転している人が、一時的に海外に出かけた際に、一時的に運転するためのものなのです。あくまでも、一時的です。 ですから、16歳で運転免許を発行してる国で正式に免許を受けた、その国の住人が、ジュネーブ条約加盟の国に、「一時的」 に行って、運転することは、この条約上、なんら問題はありません。 ただ、注意しなければならないのは運転できる車両の区分です。日本で取得した普通免許ですと、10人定員までのワゴン車なら運転できますが、国際免許ですと、普通車区分では7人定員までしか運転できません。 あまりズルイことは考えずに、その国(質問者の方は日本ではないですか?)に住んでいるのなら、その国で運転免許を取得するのが一番ではないでしょうか?

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