国際免許の更新条件とは?日本の免許証の有効期限が切れる場合の対処方法は?

このQ&Aのポイント
  • 日本の免許証の有効期限が切れる場合、国際免許の更新ができない場合があります。更新の条件として、日本の免許証の有効期限が1年以上必要とされています。
  • 日本の免許証も更新できる期間は誕生月の前後(10月~12月)ですので、誕生月1ヶ月前に更新を申請するといいでしょう。
  • もし有効期限が残り3ヶ月程度の日本の免許証でレンタカーを借りる場合、制約がある可能性がありますので注意が必要です。アメリカの警察にも問題が生じる可能性があります。
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国際免許について

国際免許について 日本の免許証の有効期限が今年の12月まで(誕生月は11月)として、 今持っている国際免許の有効期限が今年の6月までの場合、 今年の9月にアメリカで車を運転したいのですが、 国際免許の更新の条件として日本の免許証の有効期限が1年以上ないと更新できないようなので、 今年6月に切れる国際免許は更新できないようです。 また、日本の免許証も更新できる期間は今年の誕生月の前後(10月~12月)なので、 この場合どうゆう手段をとればいいでしょうか? (日本の免許証更新を半年早めてもらうとかは可能なんでしょうか?) これ以外にJAFなどの民間に日本の免許証を翻訳してもらうという方法も思いつきますが、 9月に運転するのに有効期限が残り3ヶ月程度の日本の免許証でレンタカーは借りることができるでしょうか? また車を運転してもアメリカの警察に対して何か問題でもあるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

f272様のおっしゃっている事は正解です。 私も残り7ヶ月で国際免許証を作った事があります。 日本の免許の有効期限までしか利用できませんと念を押されましたが、きちんと作っていただきました。 9月に1回利用するだけでしたら国際免許証をこのまま作ってもかまわないと思いますが、その後も1年のうちに何回か利用されるようでしたら日本の免許証を早めに更新してから国際免許証を作る方が良いかもしれません。

Echoes_of_Love
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 日本の免許証の有効期限が1年未満でも国際免許発行してもらえるんですね。

その他の回答 (4)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17095)
回答No.4

なんだか信用されていないようなのでもう一度。 東京都の場合 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai01.htm 申請期間 運転免許証の有効期限内 埼玉県の場合 http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/kokugai/kokugai.html Q8 日本の運転免許証の有効期間が1年以上ないと申請できないのですか  ? 申請できます。 神奈川県の場合 http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83008.htm 日本の免許証の有効期間が1年以内でも、国際免許証の申請はできます。 地元の警察に「国際免許証の発行条件(更新も含む)は日本の免許証の有効期限の残存期間が1年以上ないとできません。」と思わされているだけでしょう。

回答No.3

国際免許証の発行条件(更新も含む)は日本の免許証の有効期限の残存期間が1年以上ないとできません。よってN0.1の回答は間違いということになります。 そこで可能性があるのは、日本の免許証の事前更新です。確か半年前からできると思いましたので、最寄の運転免許センターで確認して見てください。 実際に質問者さんのように日本の免許証の有効期限が1年未満になってしまった場合で国際免許を発行したい人は大勢いると思います。ここでの回答を期待しても不確かな情報で適当に回答している人ばかりですので、対処する方法については運転免許センターに問い合わせするのが確実です。 JAFで日本の免許証を翻訳したものを持参するというのはいいアイディアですね。 逆に参考にさせていただきます。

  • nolly_ny
  • ベストアンサー率38% (1631/4253)
回答No.2

日本の日本語表記の免許証だけでは、アメリカで(ハワイやグァムなど日本人観光客がよく行く地域以外では)日本語を理解できるスタッフがいない限り、レンタカーは利用できないと思います。 お住まいの日本の地域の運転免許センターに事情を話して指示を仰ぐのが確実です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17095)
回答No.1

日本の免許証の有効期限が1年未満であっても、国際免許は発行されるはずですよ。もちろん日本の免許証が有効な期間のみ有効です。 また、日本の免許証を特例で事前に更新するということもできます。これを行った後に国際免許を申請すれば1年間有効の国際免許になりますね。

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