長時間労働について

このQ&Aのポイント
  • 金型屋で働く者が長時間労働に悩んでいます。納期に追われているため、毎日深夜まで働かなければなりません。
  • 勤務時間が8-17時のものの、残業時間が17時から翌日の8時まで続くこともあります。
  • 会社側は納期厳守を求めており、給与査定にも影響するため、社員は無理な勤務時間に苦しんでいます。
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長時間労働について

金型屋で働いているものです。 納期に間に合わせるために長時間労働が続いています。 毎日深夜1~2時まで勤務して翌日も定時(AM8:00)に出社しています。一日の残業時間が8~9時間になります。 納期当日などは徹夜になることもしばしば・・・ 先日などは下記のようにトータルで35時間(休憩分2時間を引いてます)の勤務になってしまいました。 勤務時間8:00~17:00 残業17:00~翌日の8:00 そのまま続けて8:00~17:00 残業17:00~21:00 社員は納期を延期してもらうよう交渉していますが会社側は納期厳守しないと給与査定をちらつかせます。 組合のない中小企業なので36協定もないと思います(確認できてません) このような無理な勤務時間をなくしたいと考えています会社側と話し合いをする場合のコツなどありましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

行動を起こされるとのこと、その勇気に敬意を表します。 実際に行動されるにあたって、役に立ちそうなテクニックを何点かアドバイスしておきます。 ◆1番大切なことは、一人で突っ走らないことです。 不満を持っている同僚は、同じ職場に少なからず居る筈ですので、よく話し合って、行動を共にしてもらうのが良いでしょう。 ◆会社側と交渉する際は、必ず複数対複数で話をするよう心がけてください。 1人で行くと、「言った、言わない」の水掛け論にされてしまいます。 ◆最初に就業規則を確認しておきましょう。 常時10人以上の労働者を雇用する使用者は、就業規則を制定して、労働基準監督署に届け出なければなりません(労基法第89条)。 会社側が就業規則に反する取り扱いをしていないか、入念にチェックしましょう。 就業規則がない、あるいは従業員に周知されていないのであれば、それはそれでネタになります。 ◆36協定が結ばれていない中では、残業させること自体が違法です(労基法第32条)。 ◆また36協定があってもなくても、残業させた場合は割増賃金を支払わなくてはなりません(労基法第37条)。 いわゆる残業手当は、時間単価プラス25%~50%(就業規則による)の割増です。 深夜(22時から翌朝5時)に労働させた場合は割増賃金を支払わなければなりません(労基法第37条第3項)。 割増率は25%以上です。残業が深夜に及んだ場合は、当然残業手当に対する25%増しとなります。 ◆これらの割増賃金が正しく支払われているかどうか、きちんと確認してみてください。世間では「サービス残業」などと呼ぶようですが、「賃金不払い」はれっきとした犯罪です。 ◆また、裁判沙汰になった場合には、上記の不払い残業は倍額返しとなる規定があります(労基法第114条)。覚えておくと良いでしょう。 ◆質問の中で > 会社側は納期厳守しないと給与査定をちらつかせます。 とありますが、明らかに不当な言い草です。 8~9時間もの恒常的残業が発生しているということは、勤務時間内に終了しないことが客観的に明らかな業務量を命じているということです。 労働者の能力や意欲の問題から納期に遅れるのではありませんから、これを理由に減給などを行うことは、全く正当性がありません。 そのような場合には、労働基準監督署に相談してください。 質問内容から考えられるだけでも、これだけ争えるネタがあります。 会社相手にたたかいを挑むのは、たいへんに労力も精神力も消耗することになると思います。一人では耐えられないかもしれませんが、志を同じくする仲間と助け合って、乗り越えるのが良いでしょう。

その他の回答 (3)

回答No.3

36協定について補足します(長文で申し訳ありません)。 労働基準法第32条で、「1日の労働時間は8時間、1週間の労働時間は40時間」と定められているのが、いわゆる「法定労働時間」ですね。 これが原則であり、1日8時間を越える労働をさせることは「違法」です。 つまり、原則として残業は禁止ということになります。 ただし、この原則に対する例外が、労基法第36条に規定されています。 これは、使用者と労働者との間で、書面による協定を交わし、労働基準監督署に届け出ることにより、協定に定められた範囲内で残業(または休日勤務)をさせることができる、という規定です。 ここで、使用者と36協定を締結する「もう一方の当事者」とは、次の者を指します。 1.職場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、「その労働組合」 2.職場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は「労働者の過半数を代表する者」 です。 さて、質問者の職場には労働組合がない、とのことでした。ならば上記1ではあり得ません。 だとすると、2なのでしょうか? しかし、2の場合、協定当事者は「労働者の過半数を代表する者」であることの証を立てる必要があります。 通常、36協定は1年更新であり、2の場合ですと、毎年更新時期前に「この人を労働者の代表者として認定します」という趣旨の調査が、全労働者に対して行われる筈です。 3年間勤めてきて、そんな調査が行われるのを1度も見たことも聞いたこともない、というのであれば、法的に有効な36協定は締結されていない、と考えて間違いありません。 本当に36協定が締結されているなら、それは労働基準監督署に届け出されている筈です。 もし質問者が、ご自分の素性を明らかにした上で、「残業の取り扱いに疑義がある。ついては36協定が締結されているか確認したい」と申し出れば、労基署は教えてくれるでしょう。しかし、匿名では無理ではないでしょうか(自信なし)? また、労基署に問い合わせを行った結果、労基署が調査に乗り出せば、「従業員の誰かが」訴えたことがバレると思いますが、誰が訴えたかを労基署が会社側に明かすことはない筈です。ただし、調査内容などから、会社側が「犯人探し」を始めることはあり得ます。 労基法第104条には、労働者は労働基準法違反の事例を労基署に申告することができる、との規定があります。 また、同条第2項には、「前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない」と定められています。 もしも、労基署に訴えたことを理由に不利益取り扱いを受けた場合は、直ちにそのことを労基署に訴えてください。 最後に、質問者がお勤めの会社は、かなり、なりふり構わず違法行為を重ねているように思われます。 そこまでしなければ経営が成り立たないような会社であるなら、労基署からの指導を受けて労働基準法違反を是正した途端に、つぶれてしまうのではないかと、心配になります。 かと言って、このまま会社の無理・無体に付き合って、その先に明るい未来が開けるとは思えません。 この会社と縁を切ることも、選択肢に入れてみてはいかがでしょう? あまり希望の持てるアドバイスにならず、申し訳ありません。

ao-1969
質問者

お礼

ありがとうございました 大変参考になりました。 会社を退職することは以前から考えておりますがこのままやめるのも納得がいかず20代の後輩の為にも何か道筋が付けば良いかなと考えています。 明日から行動を起こそうと思います。 アドバイスありがとうございました

回答No.2

たいへんお困りのご様子ですね。 ご質問にあるような無茶な勤務実態が常態化しているのであれば、なにより労働者の心身の健康が保てるのか、また勤務中に事故(労災)が発生しないか、その点が一番心配です。 会社側と話し合いを持って解決を図ろうとするのは、「普通だったら」正しい方向性だと思うのですが、文面を拝見する限りでは、言葉の通じる相手ではないように思えてなりません。 率直に言って、ここまで悪質なケースについては、公的な監督機関、この場合労働基準監督署に相談するのが、解決への早道であると思います。 (参照URLに都道府県労働局所在地一覧を紹介しておきます。都道府県名をクリックして、最寄の労働基準監督署をご確認ください) ただし、そこまで事を荒立てたくないという気持ちをお持ちでしたら(職場に労働組合がなく、また労働問題に対処するノウハウをお持ちでないなら)、自力解決は相当骨が折れることを、覚悟しておかねばなりません。 その覚悟があるのでしたら、まずは会社との話し合いから始めるのも良いでしょう。 「伝家の宝刀」という言葉があります。 が、伝家の宝刀なるものは、「抜くぞ!抜くぞ!」というそぶりを見せている間こそが、最も値打ちのあるものなのです(笑)。 この場合、「話し合いで解決できないのであれば、労基署に駆け込むぞ!」というのが伝家の宝刀にあたります。 これを絶えずちらつかせることで、相手を交渉のテーブルに就かせ、譲歩を引き出せるかもしれません。 ダメなときは、本当に宝刀を抜いてしまうまでのことです。 交渉の論点としては、「36協定」がポイントになると思います。 おそらく、現状では36協定は結ばれていないと思いますし、仮に結ばれていたとしても協定違反が行われていることは疑いありません。 このことが労基署に知れると、経営者は処罰(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)を受けますので、これを恐れる筈です。 そこで、労働者の側から(恩着せがましく)「協定を結んでやろうじゃないか」と持ちかけと良いでしょう。 現状:全ての残業が労基法違反。       ↓ 協定締結後:協定の範囲内の残業は合法。それ以上の残業は違法。 となります。 現状で8~9時間の(非合法な)恒常的残業となっているところを、協定で2,3時間程度の残業を認める(=それ以上は認めない)ことにする、といった線が落としどころではないかと考えますが、いかがでしょう?

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
ao-1969
質問者

補足

ありがとうございます 入社する際(3年前)に「36協定」についての話はなかったと思うのですが、私の記憶違いの可能性もあります。 「36協定」について会社側に知られないよう調べることは可能でしょうか? 監督署に問い合わせたことが会社側に伝わることはないでしょうか? こういった交渉後、平穏に仕事が出来るとは思えないことが、行動を起こせない足かせになっています。 匿名で会社側に思い知らせることはできないですか? ムシのいい話だとは思うのですが・・・

  • toku3ya
  • ベストアンサー率19% (61/320)
回答No.1

“労働”,“ユニオン”で検索してみたところ、下記のサイトが見つかりました。(他にもいろいろあります)  ・インターネット労働組合ジャパンユニオン    → http://www.jca.apc.org/j-union/  ・労働組合 東京ユニオン ホームページ    → http://www.t-union.or.jp/  ・労働組合ネットワークユニオン東京労働相談ページ    → http://www.netlaputa.ne.jp/~nut21/ 相談なさってみては如何でしょうか?

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