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靖国参拝と政教分離

 総理大臣をはじめとして、大臣・国会議員などが公式に靖国神社を参拝しています。  政教分離について、私人としてなら全く問題ないのでは、と個人的に解釈していますが、公人として参拝していることについては、どうなのだろうか、神道が宗教に当たるのか、などいろいろと疑問に思っています。  教えていただきたいことですが、 靖国参拝は政教分離に反するとの意見がありますが、実際のところ違反なのでしょうか。問題ないのでしょうか。 その根拠も合わせてお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nisshiey
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.6

公式参拝は、中曽根総理が公式参拝したもので、仙台高裁が違憲判断、小坂高裁が違憲の疑いが強い、と判断しています。 では、私的参拝であればどうでしょうか。 総理大臣も一国民ですから、当然信教の自由が保障されることになります。 信仰心に基づく私的参拝を制限することは、信教の自由に対する侵害行為といえるでしょう。 一方、総理大臣が国の機関であることは確かですし、参拝は国の機関が禁じられている宗教行為であることも確かです。 したがって、政教分離原則に反することになります。 政教分離原則は、信教の自由を保障するための原則ですから、総理個人に限定すれば、信教の自由が優先されなければなりません。 しかし、他の国民の信教の自由を侵害する可能性も考慮しなければなりません。 したがって、目的効果基準によって判断することになります。 ただ、非常に曖昧な基準ですから、裁判官によって異なる判断がなされる可能性が高いです。 僕の判断では、総理が私的でも参拝することは、靖国神社が国の公式な戦没者追悼施設としているかのような影響を与えているので助長であり、参拝することは明らかに直接のかかわり合いであるから、目的効果基準によって政教分離原則違反となります。 安倍さんのように、本当は参拝していたとしても、国民に判らないようにすれば問題ないでしょう。 そうすれば、影響力という点での基準をクリアできるので、違憲にはなりません。 ちなみに、公明党と創価学会の関係は、政教分離原則の問題になりません。 公明党は政党であって国の機関ではありませんし、創価学会には何ら政治上の権力(立法権・徴税権などの統治権)を行使することはないですから。

sato-i
質問者

お礼

長い間お礼もせず、申し訳ありませんでした。 貴重なご意見ありがとうございます。 また、他のお答えいただいた皆様、ありがとうございました。 こんなに長い期間、放置してしまい、すいません。 忘れていたわけではありませんが、失礼とは思いながら、いろいろな理由から締め切る気持ちが起きず、 ずるずると長引かせてしまいました。どなたの意見も、たいへん参考にさせていただきました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

No4の方の示された参考URLに従えば私は「大東亜戦争に至った日本の道は正しかった、避けられないものだったと説く人々」の一人の可能性があります。その理由は大東亜戦争は大東亜共栄圏を目指した外交戦略でこれを対日禁油で阻止しようとした英米の策略に、全体主義・国粋主義を信奉する軍人政治家が、天皇制憲法を悪用して議会制民主主義を機能不全にして、誤った対応をしたためだけと思うからです。  大東亜共栄圏は今で言うECの緩い形のようなものでしょう。(ECの発想より日本人の発想は早い?)独仏という2国がリーダになっている点が大東亜共栄圏のような一国支配主義の誤解を招かない彼等の独創でしょう。独仏など大陸諸国がECを結成したとき、もしこれが経済的脅威、正当な既得権の侵害と誤解して英米日があらゆるEC向け輸出を止めたら、独仏等EC諸国は英米日に戦争を仕掛けてくるでしょう。これは私はEC諸国の当然の政策ないし権利と思います。英米日に勝てるか負けるかの実利的判断能力を失ったとしても、そうでしょう。だから大東亜戦争は何が悪いの?という立場です。ただし中国人や韓国人の民間人に対する人権侵害は、証明可能な事実の範囲に限り、日本人・日本政府は謝罪すべきの立場です。  ECは中国向け武器禁輸を解除しようとしていますよ。中国の反日感情反米感情を悪用した経済政策とも受け取れますから、抗議しないまでも文句つけたり警告したり外務省や首相はどうしてしないのでしょうね。早い段階で芽をつまないと「東京にミサイルを安く撃ち込むには我社のこの技術が最適です」というビジネスがまかり通って、日本人の世論が激変して、本当に戦争になりかねませんよね。こうならないように中国や韓国、ECを敵に回さないことが重要でしょう。 しかし私は靖国神社を精神的支柱にしていませんから小泉首相や自民党、最高裁の考えには疑問を持っています。「靖国神社に行って戦没者の霊を弔えば、私が戦争を起こすことはありません。戦争になるかどうかは靖国神社の神様の判断です。そのために首相として参拝して神様にお願いして戦争が起きないように努力しているのです」という発想が根底にあるなら、断固、私は否定しますね。政教一致の弊害はこういう事態を言うのです。政教絶対分離にしないとすると、こういうおかしな考えが、国中に蔓延する悪夢もありえるでしょう。  私は上に書いた論旨で、また、ECやアメリカに比べ経済成長率が落ちてしまった日本が長期的経済繁栄を取り戻す戦略として大東亜共栄圏平和的実現論者ですから、中国、韓国を誤解させ敵に回す策は国益に反するとは言わないまでも、愚策と思います。ただし中国や韓国の言うなりになるべきという(朝日新聞?や外務省?の?)考えとも違います。  No3の方の記述を引用させていただくと、裁判所は、「当該行為の目的及び効果に鑑み、宗教とのかかわりあいが、 我国の社会的・文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障という目的との関係から相当とされる限度を越えていなければ靖国神社公式参拝Ok」という意見のようですが、この引用が適切の仮定の下では、こんなにグローバル化している日本にあって、かっての軍国主義者同様に?視野狭窄症にかかっているとしか言いようが無い意見と私は思いますね。法理論では憲法の前文は憲法ではないかも知れませんが、私には疑問大です。  日本の平和の意味については相手国、国際情勢に対する考察抜きでは、空論の域を出ないでしょう。靖国神社の参拝は「我国の社会的・文化的諸条件に照らし問題なし」という意見は一種の国粋主義、またはその変形のようにも見えます。これは中国や韓国から見れば、「戦争しかけてきた昔の悪い日本人支配者と同じ発想ね」でしょう。  どうしても参拝したいのなら、戦没者を慰霊する手段としては宗教を利用する以外の方法が無いということを証明しないとだめですと、最高裁は判断すべきでしょう。一般論として、一般市民は法律に明記の無い事項について他に方法が無いということを証明できない行為は違法とされるのに、ダブルスタンダード的な不思議な発想です。「宗教を政治が利用したいならお好きなようにどうぞ。理屈は我々が考えました。憲法?関係ないでしょう。われわれが合憲といえば国民皆Okです。」という発想なら、なんだか封建制度昔の大昔の奉行所の発想と変わりないねえ、の感想です。裁判所から給料をもらっている裁判官として、政府や首相に逆らえないからやむを得ない意見でどうか納得してほしいという事情は理解できるけれども、こういう人に国の将来、自分と子孫の生命を任せているとすると背筋が寒くなりますね。ですから私は皆様には決してお勧めしませんが、最高裁の信任投票では全員Xです。どの人は正しくどの人が間違いか私にはわからないのですから仕方ない権利行使と割り切っています。  私は郵政を民営化しないと、あるいは官から民へを実践しないと、経済発展は阻害される意見ですから、小泉さんとこの点だけでは考えが違いますが、首相としての小泉さんを来年までとは言わずもっと長くやってほしいと思っています。郵政民営化したら、きっと私の考えるような東南アジア共同体構想の政策を実行するであろうことを期待しています。  

sato-i
質問者

お礼

本当の意味での「司法の独立」と高潔な判断を願いたいですね。 貴重なご意見、参考にさせていただきます。 長文での回答ありがとうございました。

  • urankun
  • ベストアンサー率22% (39/177)
回答No.4

 昨年の福岡地裁の判決では、違憲とされていますね。地裁レベルですが。

参考URL:
http://www.geocities.jp/social792/yasukuni/sosyou2004.html
sato-i
質問者

お礼

私的は問題なし。公的は違法。 公私の基準、信教の自由との兼ね合いは、目的効果基準による。 しかし、この基準は曖昧なので、その都度、議論される。・・・といったところでしょうか。 規定が必要か、憲法改正論議に含める意見もあるとか。 調べて気づいたのですが、政教分離とはどういうものかという認識が、人によって違うようですね。

noname#11501
noname#11501
回答No.3

憲法の規定は抽象的・あいまいなので、その具体的内容が学会や法律関係者によって議論されます。 20条の具体的判断基準として、主な主張・学説として、限定分離説と完全分離説があります。限定分離説は、「国家と宗教の結びつきについて、相当でない結びつきが禁止されるにすぎない」というもの。完全分離説は、「国家と宗教が、完全に分離し相互に干渉しないこととするもの」というものです。判例は、限定分離説です。 そして、限定分離説での「相当」の意味については、「当該行為の目的及び効果に鑑み、宗教とのかかわりあいが、 我国の社会的・文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障という目的との関係から相当とされる限度を越えないこと。」というのが判例の採る「目的効果基準」です。(「相当とされる限度を超えないこと」というにすぎないので、結局あいまいなままなのですが) 法律的には、このあいまいな基準に照らして、参拝がどうなのかが議論されるということです。(基準があいまいなので、確定的な結論は出ませんし、最高裁判例(判断基準)自体、変更される可能性はあります。)  法解釈の権限は一次的には裁判所の権限なので、内閣の見解はあまり意味を持ちません。

sato-i
質問者

お礼

なるほど、「目的効果基準」がポイントですね。 しかし、 >最高裁判例(判断基準)自体、変更される可能性はあります。 つまり、最高裁判例が出ても確定しないということですね。 うーむ、そうなんですか・・・。 ありがとうございます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  歴代政府としては、違憲とも合憲とも判断されたことが無いのが原状です。 ----------------------------------------- ○昭和55年11月17日 政府統一見解 要旨 1 憲法改正について   内閣としては憲法改正は全く考えていない。国務大臣は誤解が生じないように個人的見解を述べる場合にも慎重になるべきである。 2 国務大臣の靖国参拝について   政府としては、内閣総理大臣及びその他の国務大臣が、国務大臣の資格で靖国神社に参拝することは、憲法20条第3項との関係で問題があるとの立場で、従来から一貫している。  政府としては違憲とも合憲とも断定してはいないが、従来から事柄の正確上、慎重な立場をとり、国務大臣としての資格で靖国神社に参拝することは差し控えることを、一貫した方針としてきたところである。 -------------------------------------------- http://www1.odn.ne.jp/~aal99510/yasukuni/nenpyo_2.htm

参考URL:
http://www1.odn.ne.jp/~aal99510/yasukuni/nenpyo_2.htm
sato-i
質問者

お礼

>国務大臣としての資格で靖国神社に参拝することは差し控える となっていますね。 政府統一見解というのが、あったんですか。 勉強不足で知りませんでした。 ありがとうございます。

回答No.1

政教分離とは、 宗教が国権に影響力を持つことを忌避したものです。 政治が靖国神社に特別な優遇をしている訳でもなく、 靖国神社が政治に口出ししているわけでもないのですから、 全く問題は無いですよ。      そんな事を言い出したら、国会議員は、 豆まきや神輿も禁止になっちゃいますから(^^;   そんなことより、 「創価学会=公明党」のほうが、 政教分離に抵触する可能性が高いですね。           

sato-i
質問者

お礼

>宗教が国権に影響力を持つことを忌避 そうですね。これが重要ですよね。 ありがとうございます。

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