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過失割合(興味本位の質問)

興味本位の質問でスミマセン。 最近また事故を貰いました。当方過去5回交通事故に関わり、その度に不思議に思っているのですが...。 過去5回の事故全てにおいて相手側に主たる事故原因があるケースでしたので、過失割合は「10:0」あるいは「9:1」だったのですが...。 よく「動いている車同士は10:0にならない」と聞きます。それについては被害者にとって納得できるものではないかもしれませんが客観的に見てまあ、なんとなく理解はできるのですが...。僕が不思議に思っているのは「なんで9:1なの?」ということです。「95:5」とか極端に言えば「99:1」という過失割合があってもいいのでは?無理矢理10%押し付けられているような気がします。 過去交差点で自分の車が右折待ちをしている時に、対向車線の車がその交差点でUターンをしようとした際に曲がりきれずに自分の車と接触しました。相手の車は若い男性で違法改造のスポーティカーで、しかもハリウッド映画さながらのドリフトターン失敗で曲がり切れずに接触してきました。 その時の保険会社の対応が「9:1」で、それ以来「9:1」という数字に疑問を抱くようになりました。 その事故の示談自体は... 若い男性は本当に「自分が調子に乗りすぎた」と反省しており「その1割についても自分の財布から出します」ということで、こちらも誠意を認め示談したのですが....。 つまんない質問でスミマセン...。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

paparingontさんの質問を二つに分類します。 1 なぜ過失割合は、10%単位なのか? 2 なぜ99:1と言うような半端な過失割合がないのか? 1について:  一つの理由は、現実的な事故処理のためと思われます。10%(場合によって5%)の場合は、複雑な事故の分類を典型的なせいぜい十数個に分類すれば済みます。1%単位ですと100個以上に分類する必要が生じますが、法律でそれほど細かく分類することは不可能ですし、例えば90%と91%の差を明確に区分することの意味が見当たりません。過失割合は、所詮定性評価なのであって、定量評価は不可能なのです。10%(場合によって5%)で十分です。  もう一つの理由が、過去の判例です。過去の判例を集体系したものには、10(5)%が基準になって示されており、保険会社も検察庁もこれを基準に判断しているからでしょう。 2について:  これは当然あり得ます。被害者側と加害者側の双方がこの(半端な)過失割合を認めればそれで成立します。ただ過失割合というのは、民事では即賠償金額に反映しますので、判例が10(5)%単位である以上、加害者側はこれを認めないでしょうネ。

paparingont
質問者

お礼

あまり質問の仕方が上手ではなかったようですが...。 maggoteating様、さすがです。僕の言いたい事と、それに対しての明確な回答が きちんと整理して解りやすい状態で書いてあり感謝です。そうです。僕の求めていた回答はこれだ!って感じです。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

民事での損害賠償の決定は最終的には裁判所になります。 事故の過失割合をすべて裁判所に委ねていれば、時間 経費がかかり何年かかるかわかりません。 それでも良いと言う方は、そのように対応されれば良いことです。示談がながびけば双方保険金の支払いは受けられません。損害はそれまですべて自己負担です。 保険会社・共済がムリに押しつけているわけではありません。 当事者 双方が話し合いその結果、納得したうえでの示談であれば問題ありません。しかし、過去の膨大な判例に基づいた適正な示談であったかどうかは別問題です。 加害者 被害者には利害 人間性にもとづく力関係などいろんなことが関わり適正な法的賠償がなされるかどうか、はなはだ問題があります。(保険を無視した示談は過剰過失引き受けによる自己負担の可能性アリ) そこで、第三者の保険会社の出番になります。 保険会社は営利団体であると同時に、社会的公正さによる適正な支払いも求められます。 監督官庁 金融庁から時に監査もされます。 適正な賠償支払い 保険金支払いをしているか!? すみやかな示談をおこなっているか? その他 顧客に対する対応はどうか? 当事者にとっては、さまざまな不満がでてきますが、双方100%満足する示談なんてほとんどないでしょう。あちらたてばこちらたたず 間に立つ保険会社はそのなかで、法的賠償 加害者 被害者双方の意志 意見 思惑など斟酌し、ある程度の幅をもたせた示談解決をこころみます。 契約者にとっては、事故に当たる確率は低いものですが、保険会社にとっては毎日のこと。 おもい道理の対応 過失割合、されなければ不平不満たらたらでしょうが、相手のあること それを保険会社にぶつけて非難されても解決にはなりません。 保険会社は賠償の支払い権限はあっても、弁護士ではありません。 契約者の過失に対する交渉権限はあっても、弁護行為は弁護士法違反になります。契約者の無過失部分に対する交渉はできません。 顧客は保険加入により、なんでもかんでも対応してくれると、期待され多くを望まれますが、それ相応にムリなところもあります。 契約者といえども事故当事者としての、それなりの義務もあるはずです。100%保険会社に丸投げして不都合なことは知らんぷり 権利ばかり主張する方も多いのでは!? 立場を自分に置き換え自分だったらどう対応・要求するか? 事故はある面お互い様 車に乗る以上加害者にも被害者にもなりえます。 目先の損得に目を取られ、ウソの主張したり、相手の弱みを取引の材料にしたり、保険金目当ての人 そんな事故当事者の尻ぬぐいをする保険担当者もたいへんです。(時には四面楚歌) 事故は些細なお互いのミスがかさなり起こるもの 相手をせめても結果的におこれば、自分にも些細なミスがあったのではないかを見つめ直すことも大切な事と思いますが・・・!? 保険会社も交えた示談の形態は色々な形での成立もあって良いとは思います。(裁判ではないので) 加害者が被害者への1割 2割過失請求放棄など ・・・!?

paparingont
質問者

お礼

なるほど....。 質問の答えについもそうですが、事故や保険そのものについて考えさせられました。内容や文章から関係者の方とお見受けしました。安易な興味本位の質問のつもりでしたが、とても勉強になりました。ありがとうございました。

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  • yachan_s
  • ベストアンサー率19% (23/119)
回答No.1

95:5なんてのも実はあります。 極端ですが80:30なんていうあり得ない割合もあったりします。 でもそれは保険屋同士の駆け引きで出てくる数字です。 1の位まで厳密にするなら本当は事故が起こる前から後まで見ていないと出来ない事ですよね? 査定するのは第三者ですし、当事者が全員本当のことを言っているとは限りませんので、過去の裁判所の判例から過失割合が決められているのです。

paparingont
質問者

お礼

え?やっぱり95:5なんてことが存在するのですか? しかも80:30って.....なに??って感じです。 先述の通り、過去に違法改造の悪意ある運転の車に当てられた時の過失割合は9:1でした。 また別の事故の時は自分が幹線道路走行中に横から会社員の悪意なさそうな営業車が飛び出して衝突、こちらも9:1でした。 前者の場合自分はほぼ停止状態で、後者の場合は普通に50km位での走行中でした。どちらも同じ10%の過失割合が発生しましたが....。ということで10%って何?と疑問に思った訳です。 とても参考になりました。今後の人生で同じようなケースでの示談の機会があれば思い出してみようと思います。というか事故はもうコリゴリですネ。

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