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源泉税の納付について

当社では60人の社員がいますが、内10人は子会社へ出向しています。 現在、給料計算は出向社員も含めて全員分を出向元で計算し、出向社員分は出向先へ給料として請求しています。源泉税は出向社員分も含めてすべて出向元で納税しています。出向先での納税は一切ありません。 出向先では出向元とは関係なく雇っているパート社員の給料計算・源泉税の納付はしています。 これからは給料計算・給料の請求は今までどおりなのですが、源泉税のみを出向元(50人分)・出向先(10人分)でそれぞれ納税をすることにしたいのですが、できますか。

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  • ベストアンサー
  • oteagesan
  • ベストアンサー率67% (40/59)
回答No.1

原則的には認められません。 源泉納付義務は給与の支払者にあり、出向先は支払者ではないので納税義務者でなく、出向元が義務者になります。出向先が納付したいのであれば、社員への給与支払事務も出向先がする必要があります。 納税を分けたいという趣旨がわかりませんが、どうしても出向先から支払たいのであれば、例えば、納付書を税務署でもらってきて、出向先が出向元名義で支払い、出向先への給与相当額支払時に清算するという処理は可能かもしれません。また、税務署にしてみればどこからであれ納税さえあれば文句はないので、勝手にやってしまってもおとがめはないかもしれません。納税を分けることの必要性がどの程度高いかに応じ、上記のような方法で強引に分納するか、原則通り出向元で全額支払するかをご検討されてはいかがでしょうか。

gatyako
質問者

お礼

やはり、できないのですね。納得しました。 本当に有難うございました。

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