解決済みの質問
当社は、所得税の納期の特例を受けている会社です。
今月10日までに1月~6月分の所得税預り金を計算して納付しなければなりませんので、集計をはじめたところ、12月27日付で申請漏れの源泉税預りを発見してしまいました。これは、今回の申請で含んでもよいのでしょうか?それとも、年末調整による超過税額があるので、12月27日の金額を超過税額から差引いて、申請は1月~6月のもので集計すればよいのでしょうか??それとも、修正申告みたいなものをしなければならないでしょうか?
ちなみに、金額は3198円で小額です。(当社の決算は3月なので、決算は終わってます・・・)よろしくお願いします。
投稿日時 - 2002-07-01 09:27:22
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
申請漏れというのが、あまり使わないことばなのでよく分からないのですが、まだ、納付していない源泉所得税という意味なのでしょうか。
3月決算だとすると、決算書の内訳の預り金のところに、その3198円が残ってきているということですね。
1月末までに、源泉所得税の納付の内訳を一覧にしたものを税務署に提出されたと思うのですが、そこの記載は、正しいのでしょうか。
いずれにせよ、前年分は、別の納付書を使います。12月27日の金額を超過税額から差し引いた残りは、本来の処理だと、一定の期間に充当できないので一旦還付を受けるのが正式な方法ですから、正確には正しくありません。
しかし、どっちみち先払いしているので、問題はないでしょう。12月27日の金額を超過税額から3198円を差し引いて、摘要にその旨を書き提出するとともに、合計表が違ってくるので、その旨を税務署の源泉の係りに伝えておかれるといいと思います。
今年の分は、1月から6月まで集計し、納付します。この場合は、その集計金額から、超過税額を差し引いて納付することになります。
投稿日時 - 2002-07-02 08:59:33
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