• 締切済み

一方的な解雇通知で解雇されそうです。

私の姉の話になります。 現在勤めている会社(事務員は2人です)で、3月28日に事務局長より、解雇通知を渡され「4月中は有給を使って会社に来ないように。4月末で解雇します」と一方的に言われました。 解雇の理由は「入力しなければならないことを、入力せず、会社はそれを外注したため、会社に損害を与えた」ということです。(しかし会社のきまりでそれは入力しなくていいことになっており、事務局長よりこの1年間、その入力の件に関しては注意・指導は受けておりません) この事務局長は1年前に【労働基準局】より天下ってきた人物ですが、この人が来てから、私の姉だけボーナスが3割カットされたり等のいやがらせを受けております。 おとなしく退職するしかないのでしょうか? また退職するにしても、この天下り事務局長に何か罰則は与えられないでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

悪いことは言いません、すぐに弁護士か「東京管理職ユニオン」に行って下さい。 弁護士はすぐに都合付かないと思いますので、今すぐ「東京管理職ユニオン」に電話して尋ねていってください。 相談は無料です。 組合に入るのなら一万円とかかかりますが、そんなことは問題ではありません。 すぐに「東京管理職ユニオン」に行って下さい。

回答No.2

月曜に出社したら、本件について証拠・参考となる書類を片っ端からコピーし、手元に保管します。業務の流れを第三者に説明できるもの、嫌がらせの証拠などです。給与明細なども含みます。 最近は長時間録音できるICレコーダ(ペン状のもの)が売っていますから、就業時間を通じて会話を録音してください。 お姉さんの側から「辞めます」「退職します」という発言をしないよう、十分に注意します。 その上で解雇通告書の交付を求めます。 次に証拠書類を持って弁護士に相談してください。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

事業主は、無条件に労働者を解雇ができるわけではなく、合理的な理由が必要となり、社会通念上相当と認められない場合は不当解雇となり、解雇の撤回を求めることも可能です。 又、解雇に当たっては、就業規則などに解雇についての規定があり、その規定に従って解雇をするべきです。 解雇理由を明記した「解雇通知書」の交付を求めましょう。 その上で納得がいかない場合は、解雇の撤回を求めて、訴訟などを起こすことになります。 下記のページをご覧ください。 http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_03.html 又、手続き等については労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。 労働相談センターには顧問の弁護しもいて、無料で電話やメールによる相談が出来ます。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm

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