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解雇予告通知の対応方法と有給休暇の消化について
- 昨年6月下旬に入社したIT営業職として働いている小企業で、東京勤務は私一人です。しかし、実績が上がらずに5/1に解雇予告通知を受けました。
- 仕事や指示で嫌がらせのようなことがあったため、会社や社長の性格にも嫌な感情を抱いています。現状は就職先が見つかるか不安ですが、6月まで解雇を延ばし、有給休暇を消化しようと考えています。
- 自分の思いがまとまらずに混乱しています。このような状況でどのように対応するのがベストなのか悩んでいます。
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期限無しの一般的な雇用契約ですね? 解雇ですから、45才未満であれば、半年以上と1年以上で失業給付の差はありません。 5/1に解雇予告だとすると5/30が解雇日になります。月末1日前の方が健保の保険料で有利なので、30日にするか、もしくは6月のもっと先まで延ばすかいずれかです。1日か2日延びても意味はありません。 もしくは解雇補償としていくらかを要求してみてもいいです。会社が呑むかどうか分かりませんが。 有休は在籍中にしか消化できないので、予告期間内に設定します。10日ですから問題ないでしょう。法的には会社は拒否できません。 争って解雇を受け入れないという方法もとれますが、そこまではやる気はないのですね? ならば、いくらか補償金を要求するか、有休を消化しつつ、解雇日まで勤務するという事で良いと思います。 (あくまで会社が合法的にやる場合) 実態や解雇理由にもよりますが、1年足らずの実績しかないので争う余地があまりありません。 1人オフィスというのはたいていだめですね。 会社は最初から消滅する事を前提で、もしかしたら、程度の期待しか持っていません。 嫌がらせやいじめは退職へ追い込むための常套手段ですから、会社側弁護士や労務屋などが法に触れないでいじめる方法を指導するぐらいです。 あまり気にしないで下さい。
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- simanagasi
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解雇日は何日でしょうか?通常は給与締め切り日の一月前から解雇予告通告をおこないます。 例えば5月10日であれば6月10日分までの給与が解雇予告金としてでるはずなのですが、会社によっては給料締め切り日で打ち切ってしまうところがあります。給料締め切り日が5月末であれば5月末までの給料分しか支給されません。この場合であると解雇通告を受けた日から解雇日まではただ働きとなります。 肝心の解雇日がわかりませんので確認が必要かと。 回答者(1)の方同様です。解雇予告通告を受けたら、裁判でも起こさないと覆せませんよ。1年いた形にしたいと思っても後2ヶ月雇用を伸ばさないと・・・。今は貰える権利のあるお金をいかに多く貰うか考えないと。 どうしても6月末としたいなら解雇予告通知金は要らないと言って、5月に解雇通告を受け6月末退社とするしかないかもしれませんが。雇用保険支給金はだいたい給与の5~6割ぐらいです。(多くは期待できませんよ)
お礼
回答ありがとうございます。 確かに、正確な解雇日が分かりません。月末と思い込んでいましたが、5/30なのか31なのか確認します。 争うのは、面倒なのと、経営者の性格が良くわかったので、裁判までしようとは思っていません。一日も早く、この会社と関わらずに済むようにしたいと思っています。
- ghip
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現在の状況の中では、難しいかもしれませんがflautotraversoさんが現在勤務されている会社の就業規則を確認して、解雇に関する事項で自分に当てはまる内容があるか否かの確認をした方がいいと思います。 詳しくは分かりませんが、退職理由が会社都合であれば、失業手当は、事実(解雇→退職)の事実が発生した月から支給されると思います。 flautotraversoさんご自身が、「クビになっても、しかたが無いか・・・」と思っているのなら、事実を受け入れて有給10日もらって終わりにすればいい事と思いますが、解雇の内容がご自身の認識と違っていた場合。 flautotraversoさんのこれからの就職活動の中で大きなハンデとなる場合があるかも知れません。 例えば、次の就職活動で同業等の場合、以前の職場の退職の経緯を聞かれると思います。 その際、「会社の業績不振でリストラされました。」なんて言って、あなたが今、居る会社が経営的に安定しているとすれば、当然、次に就職しようとする会社は、不思議にい思います。 場合によっては何らかの方法で、今在籍している会社へ、事実確認をするかも知れません。 そんな時に、「就業態度に問題があったから解雇しました。」なんていう話になった場合。あなたの就職に大きく影響を与えることになりかねません。 ※「会社」の業績不振と、「ご自身」の業績不振は、雇う側にとっては大きな違いです。 解雇をするなら、それ相当の理由がある筈です。 flautotraversoさんも今まで、仕事をする中で実績が上がらなかった事は自身が認めている訳ですが、「9時から5時まで何とか過ごせばいいや」といった考えで仕事をしていたなら仕方ありませんが、会社に対して業績が上がらない理由(言い訳ではなく)を報告して、様々な改善案を出したりした努力の結果であれば、それ相当の理由で会社側の都合で解雇になった形でなければならないと思います。 争い事を焚きつける気はありませんが、どうしても納得がいかない、不当解雇だと認識しているのなら「労働審判制度」と言った方法もあります。 ※参考URL参照 今後の健闘をお祈り致します。
お礼
回答ありがとうございます。 会社側の解雇理由としては(あくまで推測ですが)、実績が上がらなかったということ、在宅での勤務であったため、しっかりと働いていない、だから実績が上がらないということを理由としていると思います。自分自身も業績不振ですが、会社も業績不振であるのも事実です。 いろいろ提案もしましたが、受付けてもらえなかったということもあります。 ただ、この数週間の社長とのやりとりを考えると、兎に角、この会社とは早く縁を切りたいという思いです。逆に言えば、会社としては、それが狙いとは思いますが。 会社都合とか解雇という理由が、どれぐらいデメリットになるのか、ただ、退職後すぐに失業給付を貰いたいというのもあります。
- yamato1208
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解雇予告通知では、解雇日は言われていますか? その予告がされていなければ、解雇日が決まってはいません。 ですから、逆手をとって本社宛に内容証明で「辞職」という形で6月での辞職と通知をするかです。 ただし、解雇ではありませんから失業保険はすぐにはおりません。 解雇日が、既に口頭でも何日と(30日後というだけでも可能)言われた場合は、あとは当日を待つだけとなります。 多少は労働基準監督署に、劣悪な環境で解雇通知までされたと相談する程度でしょう。
- pasocom
- ベストアンサー率41% (3584/8637)
失業給付(手当)については、「解雇」の場合は失業保険に6ヶ月以上の加入歴があれば受給できますし、受給期間も「特定受給資格者」となるので自己都合の離職者より有利になります。 http://blog.livedoor.jp/nakazono_office/archives/51115665.html したがって、頑張ってあと1ヶ月在職する意味はありません。 5/1日に解雇予告があったなら、5/31日付けで解雇でしょうね。法的にも。 ですから、もちろん、今月中(5月中)に残っており有給休暇は全部消化するのが「有利」です。
既に、解雇通知(連絡)が届いている以上、解雇を延期できる状況には、全くありません。 解雇日を待つことしかできません。
お礼
回答ありがとうございます。 一般的な雇用契約です。 46歳のため、1年未満と以上で給付期間に差があるので、在職1年ということを気にしています。リスクを考えて給付期間が長い方が良いということではありますが、逆に、短期間の給付で、その期間で必死に次の仕事を探す方が良いのではないかとも思います。 これまでの会社側の対応を考えると、出来るだけ長く居たくない会社であると思いますし、一度こじれた関係を回復できるとも、したいとも思いません。 昨年の入社時には、私の他に、在宅勤務の社員2名、アルバイト1名が居たのですが、社員1名は、重病のため仕事が出来ず、もう1名は退職、アリバイトは学業優先のため退職と、全員居なくなってしまいました。彼らが居れば、また少し違っていたのかもしれませんが、今更の話です。 嫌がらせやいじめ、嫌がらせでやらせた仕事が意外と上手くいき始めると、全然だめだと言って中止させ、別の仕事をさせ、更には、殆どの仕事をさせない状況にしているにも関わらず日報をださせ、何もしていないと言わんばかり。有給を使って、できるだけ関わりたくないと思っています。会社の思うつぼとは思いますが。