• 締切済み

解雇について

過去にも似たような質問がありましたが、改めて自分のこととしてお尋ねしたいと思います。 6月24日に会社責任者より7月25日の締め日で解雇すると伝えられました。 理由としては会社の(と、いうか社長の)方針に合わないということです。 確かに社長とはよく衝突していたので、ボーナス直前での嫌がらせも含んでいることでしょう。 それはさておき、解雇には「30日分以上の賃金を支払っての即日解雇」 「30日以上前に予告しての解雇」がありますよね。 自分の場合は後者になりますが、会社側からは「7月25日までは雇ってやるから、 その間は引き継ぎなどの仕事で全部出勤するように」と言われました。 気分的にやる気はないのですが、出て行かなくてはならないのでしょうか? また、この感に就職活動をするのは自由だが、休む場合は有給休暇を使え。 使い切ったら、欠勤扱いにすると言われました。 これは正当なことでしょうか? お尋ねしたいことは (1)30日前に予告されたが、これを即日解雇にして賃金を支払ってもらうことは可能でしょうか? (2)7月25日まで雇ってやると言われましたが、やはり出勤しなくてはならないのでしょうか? (3)再就職活動に有給休暇を使え、足りなくなったら欠勤にするのは正当な行為でしょうか? (4)ボーナスを直前に解雇するのは、ボーナスを支払いたくないからだと訴えることは出来るでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

noname#133117
noname#133117

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

(1)30日前に予告されたが、これを即日解雇にして賃金を支払ってもらうことは可能でしょうか? 会社が当初の予告解雇を撤回して、即日解雇にしない限り、不可能です。 (2)7月25日まで雇ってやると言われましたが、やはり出勤しなくてはならないのでしょうか? 予告解雇なので、7月25日までは会社の社員です。一応出勤の義務はあります。 (3)再就職活動に有給休暇を使え、足りなくなったら欠勤にするのは正当な行為でしょうか? (2)の出勤の義務がありますので、就職活動で出勤しないなら有給休暇を使うか欠勤するしかないでしょうね。 (4)ボーナスを直前に解雇するのは、ボーナスを支払いたくないからだと訴えることは出来るでしょうか? ボーナスの支給基準は、在籍規定があるのが普通です。就業規則(賃金規程)等で確認した方が良いでしょう。 モデル就業規則第○○条(賞与) 1 賞与は、原則として毎年( )月( )日及び( )月( ) 日に在籍する従業員に対し、会社の業績等を勘案して ( )月( )日及び( )月( ) 日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。 2 前項の賞与の額は、会社の業績及び従業員の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。 と回答しますが、この解雇は「不当解雇で無効だ。解雇の撤回を求める」と主張することができます。なお、会社の解雇を甘んじて受けるならば損害賠償・慰謝料等として補償金の支払を請求することも可能です。補償金が支払われないときの解決機関として、今は、裁判のほか、労働局のあっせんや地裁の労働審判の調停があります。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html

  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.2

何とかしたい気持ちはわかるのですが… >(1)30日前に予告されたが、これを即日解雇にして賃金を支払ってもらうことは可能でしょうか? 子の選択権は会社側にあります。もちろん、質問者さんが要求して会社がこれを飲めばそれでもかまわないですが、会社が拒否した場合にはどうにもなりません。法定の手続きは踏んでます。 >(2)7月25日まで雇ってやると言われましたが、やはり出勤しなくてはならないのでしょうか? 出勤しなければなりません。(1)で30日前の解雇予告をしているので、その間の賃金は労働対価ですから。 >(3)再就職活動に有給休暇を使え、足りなくなったら欠勤にするのは正当な行為でしょうか? これも正当です。本来、法がこのような30日前の解雇予告を定めているのは働きながら次の職を探すためのものなのです(実際は就職活動はしにくいのですが)。ですので、有給を使わせてくれるというのは、むしろ良心的な部類に入ると思いますよ。 >(4)ボーナスを直前に解雇するのは、ボーナスを支払いたくないからだと訴えることは出来るでしょうか? 給与体系が分からないので何とも言えない部分がありますが、年俸制とかではないのなら、原則としてボーナスというのは支払わなければならないというものではないんです。ですので、こればっかりはどうしようもないですね。ただ、会社には応じる義務はないものの、質問者さんが要求することはできます。 なお、給与体系が年俸制になっていて14か月分で割っているなどしてるのであれば12カ月分に割りなおしてもらえればもちろんもらえます。

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.1

(1)できないです、本来は30日以上前に予告してから解雇が第一の手順です (2)(3)通常、この場合は有給消化で休みます。有給がなければ出勤しなければなりません。 (4)ボーナスは就業規則によりますが、そのとおりでも支払う義務がないのでしょうがないです 会社に未練がないならすぐに失業保険が出るのでそちらのほうがいいと思いますが、まだごねる気があるなら解雇の理由で責めるほうがいいと思います 一般的に解雇理由は社長と性格が会わない程度ではできないので その点、労働基準監督署にねじ込むとか方法がありますが ご質問者にメリットがあるかどうかは別問題です

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