• ベストアンサー

収入印紙の負担について教えてください

私の家の近くにチケットショップがあります。 そのお店には、「3万以上お買い上げのお客様で領収書を ご希望の方は印紙代をご負担願います」と書かれています。 私が調べたところ、領収書は発行した側が負担だと 理解しているのですが、間違っていますでしょうか? 領収書の印紙代を負担するのが理不尽に思えて仕方ありません。 どなたか詳しい方、お教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

印紙税法で3万円以上の領収証には印紙を貼付するよう決められており、作成側が負担するのが慣習です。 ただ、領収書を発行する、発行しないは自由ですし、しかも収入印紙の負担を買い手に求めても違法ではありません。要は新たな取引(200円余分に払ってくれたら領収書を出すよ)の勧誘なのです。 要は民事の問題で、違法かどうかという次元の話ではないのです。 この店では取引しない、領収書はいらない、200円払っても良いから領収書をもらう、どれを選んでもあなたの自由です。 通常、こんなこといったら、お客様がつかないから、売り手負担の慣習が成立しているのです。要は強気の商売をしているのです。

usae178
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 確かに印紙代を負担するのがどちらでもいいのであれば 負担して領収書をもらうのももらわないのも自分次第ですね。 無知な私は発行者負担が当然だと思っていました。 それを相手負担にするなんてとんでもない店だな と思っていました…。 チケットショップの背景を考えると仕方がないのかも しれませんね。

その他の回答 (13)

noname#24736
noname#24736
回答No.14

#9の追加です。 印紙を貼らない場合発行者(納税義務者)だけが罰せられて、こちらは脱税で罰せられるという事はありません。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20040219A/
usae178
質問者

お礼

何度もご回答いただきありがとうございました。 なるほど、納税義務者だけが罰せられるのですね。 安心しました^^ url参考にさせていただきました。ありがとうございます。

usae178
質問者

補足

無知な私にご回答いただきまして本当にありがとうございました。本当に勉強になりました。 これを機にもっと印紙税について調べてみようと思います。

  • bentrey
  • ベストアンサー率40% (84/207)
回答No.13

【回答者欄に記載の質問について】 印紙を貼付しないからといってお客が罰せられることはありません。納税義務者はお店なので、納税義務者ではないお客が罰せられることはありえないからです。 【実情】 もっとも税務当局からすれば、きちんと印紙税を払ってもらえれば誰が負担しても構わない、という姿勢ですから、実情としてはNo.2,3さんのご説明が当てはまっています。

usae178
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに税務局さんからすれば税金が入ってくればいいのですからね…。 丁寧なご説明ありがとうございました。

noname#10157
noname#10157
回答No.12

#11ですが、補足がありました。 お店には「3万以上お買い上げのお客様で領収書をご希望の方は印紙代をご負担願います」と書かれているとのことですが、 これは、原則としてはお店側が負担すべき領収書の印紙代をお客さんが負担してくださいという特約すなわちお店からの契約の申し込みに当たると思います。 お客がこれを承知のうえ商品を買ったとすれば、買った時点でその申し込みに対する承諾があったものとされ、お客が負担するという特約は成立してしまうものと考えられます。

noname#10157
noname#10157
回答No.11

> お客様が印紙代を負担すると納得すれば特約になるんですよね? そのとおりです。お店とお客が折半で負担というのもありです。 > お客様が納得しない場合はどうなるんでしょうか? > 領収書を出していただけないんでしょうか? お店としては、お客に請求されれば領収書を交付する義務があります。民法486条には「弁済をした者は受取証書の交付を請求することができる。」とありますが、これは弁済受領者が受取証書を交付する義務があると規定したものでもあるからです。 お店の印紙代負担で領収証が交付されないのなら代金の支払いを拒否しましょう。領収書の交付と代金の支払いは、同時履行の関係にあるからです。 さて、現実的な対応としては、 お店側が印紙代を負担しないというのなら、お客が負担するもよし、そのお店で買い物をしないもよし、ということです。 最終的にはお客の考え方次第です。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.10

普通の店だって、印紙代の分、商品価格が高くなっており、実質的に購入者が印紙代を負担しているのです。もっとあからさまな例では、銀行の振込手数料ですね。3万円以上になると高くなりますが、これは3万円以上の振込だと、印紙代がかかるからです。 印紙税について、消費税のように内税表記が義務付けられているわけではないので、商品価格の中にはじめから含まれていれば合法であり、印紙代として明記されているから違法となるわけではありません。 このようなケースで、お客は、印紙税の負担の注意書きをみて納得して購入するのですから、印紙税相当の支払義務があります。納得できないのであれば、そもそも、購入しないのではないでしょうか。

usae178
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに銀行の振込み料3万以上から高くなりますね。 印紙代分だったんですね…。 確かに納得しなければ買わなければいいんですよね。 私は買わないことにします。

noname#24736
noname#24736
回答No.9

印紙税は、課税文書を発行した者が納税義務者ですから、相手が貼るべきです。 なお、印紙が貼ってなくても、領収書の効力は有ります。 さらに、課税文書に印紙を貼らない場合、発行者が脱税として罰せられるだけで、こちらには何の問題も有りませんから、印紙を貼らない状態で領収書を貰いましょう。

usae178
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 印紙税を負担するのは、決まっていないのではないのですよね? だとすると、印紙を貼らない場合発行者だけでなく こちらも脱税(?)か何かで罰せられるという事は ないでしょうか? 再度質問する形になってしまい、申し訳ありません。

noname#10157
noname#10157
回答No.8

#7です。 民法第468条ではなく、 民法第486条でした、失礼しました。

usae178
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 よく分からないのですが、今回の場合、お客様が印紙代を負担すると納得すれば特約になるんですよね? お客様が納得しない場合はどうなるんでしょうか? 領収書を出していただけないんでしょうか?

noname#10157
noname#10157
回答No.7

印紙税法の第3条には、「課税文書の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。」と定められております。 従って、印紙代を負担する納税義務者としては、課税文書である領収書を作成したチケットショップということになります。 また、民法第468条には、「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」と定められております。 受取証書すなわち領収書の交付費用は、特約がなければ、代金を受け取る者が負担するとされています。 ちなみに、領収書の交付と代金の支払いは、判例でも同時履行の関係にあるとされています。 さて、ご質問の回答としては、 原則的には、チケットショップが印紙代を負担することになりますが、客が負担する等の特約が成立すれば、それに従うことになります。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.6

 こんにちは。  例えば契約書にも印紙を貼ることが多いですが、税務署の見解は、契約書が「完成」した時点でどちらが負担するかを確定すると言うのが見解です。契約書見本を保有しているだけでは当然課税されないわけで、双方の印鑑(もしくはサイン)が揃った時点で、それを保有している側が課税されるというのが原則です。  つまり相手から署名押印されて送られてきた契約書(通常は2通ですね)にあなたが署名押印したら、あなたが両方に印紙を貼ることになります。ただし、法律で決められているわけではありませんから、双方で自分のところに保管する物は、自分のところで貼るという方法でも一向に構いません。  これから類推すると、領収書を作成した方が貼るというのが原則になりますね。  ただ、領収書は必ず発行しなければならない義務はありません(電車の切符とか買ってももらえませんよね)。領収書を作成した方が貼るというのが原則ではありますが、あなたが貼っても一向に問題はありません。つまり、印紙税はどちらが負担してもいいということです。

usae178
質問者

お礼

こんにちは。 丁寧なご説明ありがとうございます。 このサイトで収入印紙を検索して調べた所 契約書などは双方負担、領収書は発行者負担と 勝手に解釈しておりました…。 印紙代はどんな場合でもどちらが負担しても かまわないって事ですよね。 ただ色んな背景があって、領収書の発行者が印紙代を 負担するのが慣習になっているだけなんだと 知りました。 お教えいただきありがとうございました。

  • hyde19
  • ベストアンサー率29% (196/661)
回答No.5

印紙税は共同負担ですよ。ただ、慣例として発行者が貼っているだけなので、税務署はどっちにでも貼れと入れるし、追徴もできます。

usae178
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 印紙税は共同負担なのですね…。 私はずっと発行者が印紙を貼ってくれている物しか みていなかったので発行者が負担が当たり前だと 思っていました。 世間知らずでお恥ずかしい限りです。 教えてくださりありがとうござました。

関連するQ&A

  • 領収書の収入印紙について

    ネットショップなどで通販をして、領収書を希望すると、 確かに領収書を送ってきます。 ですが、宛名(私の名前)が書かれていない。 本当は発行元が書くべきと思いますが、まあ、これはこちらで記入してもいいでしょう? しかし、収入印紙が貼られていないことが多々あります。 本体価格3万円以上ですから収入印紙を貼って発行すべきと思いますが、 ネットショップとしてはその領収書が必要な消費者が負担すべきとの考えなのでしょうか? そもそも領収書に貼る収入印紙などの国税は、誰が負担すべきとかあるのでしょうか?

  • 収入印紙代を負担するのは誰なのかわからなくて困っています。

    収入印紙代を負担するのは誰なのかわからなくて困っています。 銀行とある契約を結びました。その際の金額は5万円程度です。 後日領収書が2枚届きました。その契約にかかった金額分(5万円程度)の領収書と収入印紙代200円の領収書です。 今まで買い物などをしても収入印紙代を払ったことはありませんし、私自身仕事でお金を負担した側(お客様)に収入印紙代を請求したことはないので、収入印紙代はお金を受領した側が負担するものだと思っていました。 自分なりに調べた結果、「収入印紙代は契約書を作成した者が負担する」「法律では収入印紙代は誰が負担してもかまわない(どちらか一方に支払いの義務はない)」「通例としてお金を受領した者が払うケースが多い」といった記述を見つけたのですが、収入印紙代の支払いについてはこの認識で正しいのでしょうか? もしこの認識で正しいのならば、今回の場合契約書を作成したのは銀行と私の双方であるので、銀行からなにも打診がなく一方的に私が支払うのは不当であると思うのですがいかがでしょうか?

  • 収入印紙の負担は支払う側というのもありですか?

    貸室を利用した際に、クレジットカードでその場で支払いました。領収証の発行をお願いしたら、通常発行していないので、収入印紙はこちらで負担するよう言われました。収入印紙は領収証発行者の義務ではないのでしょうか?脱税とかにならないのですか?

  • 領収書と注文請書の収入印紙について

    お客様からオーダ頂いた商品を注文書を頂き、注文請書をお客様へ渡します。その際は金額に応じた収入印紙を貼って、渡します。また、その際に領収書を発行する必要はあるのでしょうか。 領収書も3万円以上のお買い上げの場合に200円の収入印紙を貼ります。 そうなると、注文請書の印紙と領収書の印紙ダブルで印紙を付ける必要があるのかが、いまいちわかりません。 初歩的な質問で恐れ入りますが、 お分かりになる方がいっらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。

  • 収入印紙について

    収入印紙発行について質問します。 私は小売業に勤めてますが、先日来店していただいたお客様が様々な品物、総額5万円をクレジットカ-ドでお買い上げいただきました。その後サ-ビスカウンタ-で 「収入印紙を下さい」 っと言われました。3万円以上のお買い上げについては収入印紙は発行しますがそれはあくまで現金でお買い上げに限ると思ってたので言われたときは正直驚きました。 そこで質問です。 クレジットカ-ド払いで収入印紙を発行することは可能なのでしょうか? ちなみに、事情を説明したら「じゃあこれから買い物した時にどうすればいいんだよ!」 逆切れぎみに言われました・・・ 解かる方がいたら教えて下さいm(__)m

  • 収入印紙について

    収入印紙について教えて下さい。 3万円以上の買い物で領収書の発行をお願いすると“店側の負担”で 収入印紙¥200-が貼り付けられますよね。 何故でしょうか? レシートのみでは印紙が貼り付けられず、店側の負担もありません。 カード決済も印紙は貼られないと聞きます。 印紙発行は“店の損益”となるのでしょうか?

  • 収入印紙について

    収入印紙について 銀行振込みをしたお客様が領収証を発行して欲しいといわれました。この場合別途領収証には収入印紙は貼付しますか?(金額3,000,0000円)

  • 収入印紙の貼り忘れ

    はじめて質問させていただきます。 宜しくお願いします。 先日、100万近い買い物をしました。 その際、領収証を受け取ったのはいいのですが その場では良く見ずに 家に帰ってから 収入印紙が貼っていないことに気がつきました。 印紙が貼っていなくても領収証は有効なのは わかるのですが なんとなく、気になって仕方ありません。 その際に お店サイドが貼るのを忘れていたのか? 貼ることはわかってはいるが 故意に貼っていないのか? 察することはできませんが (そのお店は信用のある会社が経営していて  領収証を発行したのは新人ではなく、ベテランの社員でした) 日にちがたってからでも 私から「(この前の領収証)収入印紙が貼ってないが大丈夫ですか?」 みたいなことを お店に言ってもいいものなのでしょうか? できれば印紙が貼ってある領収証を持っていたい 気持ちが大きいので、電話で問いただしたいのです。 お店側が故意に貼ってなかったら お店の人間から私は「うるさい客だなぁ・・・」とか思われるものでしょうか? 普通は(印紙が貼ってなくても)見てみぬフリをするとか、そういう世界なのでしょうか? 参考になるお返事、きかせてください。 宜しくお願いします。

  • 返却された収入印紙

    販売の仕事をしています。 あるお客様が、イベント用にまとめ買いしたものを、数個返品してきました。 お代を数個分返金し、領収書を新しい金額で作り直して収入印紙も貼り直しました。 数日後、またそのお客様がさらに数個返品してきました。 また、お代を数個分返金し、領収書を作り直して収入印紙も貼り直しました。 お帰り際、「まださらに返品するかも」とおっしゃるので、 「収入印紙がもったいないので、今後は返品は承るけど領収書はイベント終了後に作らせて」と 言ってしまいました。 このお客様には最初のお買い上げの時を含め、収入印紙を3枚使ったことになります。 (1) こういう時ってやっぱりその都度領収書を作り直して収入印紙を貼るしか方法はないんでしょうか。 2回目以降は貼らなくていいとか、不要になった領収書の収入印紙はどこかで返金できるとか、 そんな制度はありませんか。なんだか収入印紙貧乏になりそうで・・・。 (2) そもそも、収入印紙代ってお店の経営に影響してるんでしょうか。 経費計上できると聞きましたが、文房具買うのと同じように、 やはり買えば買うほど儲けに差し障るものですよね。

  • 収入印紙を貼りたくない

    こちらはリゾートホテルです。利用者はほとんどが家族連れ。 3万円以上の利用になれば今までは盲目的に収入印紙200円貼っておりました。 もったいなく思い…税務署に、 「請求書という表題の利用明細書をお客様に渡し、請求金額を受け取る。そして、請求書に領収印など押すことなくお釣りだけお客様に渡して、それで精算完了とする。レシートも発行しない。その場合に収入印紙は必要か?」 と質問したところ…、 「領収書、あるいは金銭の授受を証明する書類でなければ収入印紙は貼らなくてよい」 とのこと。 もちろん領収書をお客様から要求されれば収入印紙を貼っておだしします。が、ほとんどが家族旅行の方達なので利用明細は必要とされますが領収書はいらないというお客様がほとんどです。 はたしてこれでよいのでしょうか?