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収入印紙について

収入印紙について教えて下さい。 3万円以上の買い物で領収書の発行をお願いすると“店側の負担”で 収入印紙¥200-が貼り付けられますよね。 何故でしょうか? レシートのみでは印紙が貼り付けられず、店側の負担もありません。 カード決済も印紙は貼られないと聞きます。 印紙発行は“店の損益”となるのでしょうか?

noname#109702
noname#109702

みんなの回答

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.9

No.5です。 他の回答者さんの回答とそれに対するお礼・補足を呼んでいないので重複するかもしれません。 > カード決済については疑問が残ります。 > カード決済した際に領収書の発行を求めた時、それが3万円以上の 利用だとどういう対応をしてくるのが一般的なのでしょうか? 領収書の但し書きに「カード利用」等のコメントをふせば印紙は要りません。それがなければ無駄な印紙が必要だということになります。 > 裏を返せば、カード決済以外の領収書なりレシートで額面が3万円以上の支払いの場合、収入印紙を貼っていないことは間違えということでしょうか? その通りです。 ただし、「間違い」といっても支払者(領収書受領者)にとっては領収書としての効力はあります。発行者(金銭受領者)が脱税になるだけです。

回答No.8

No.3です。追加します。 クレジットカード払いの場合は、領収書を別に発行しても貼る必要は無いようです。領収書にクレジット払いと明記する事が条件。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/37.htm レシート、領収書のほか受取書など金銭などの受領を証明するものは,すべて同一のものだそうです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm 病院での医療費などの領収書は非課税。その他にも非課税の領収書はあります。 カードでの利用でも別途領収書は発行してもらえるはずです。 ゴルフ場とかホテルとか、カードで払っても領収書はくれますよ。(カード払いと印字されますが)

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.7

#2です。 >レシートは領収書のかわりになるものと思っていましたが、どうやら そうではないようですね。 ●レシートでも金銭受領証と考えられるものは領収証ですね。他の回答者さんが言われる通りです。しかし、そうでないレシートもあります。このようなものは税務監査の折にも会計証憑として認めてもらえません。(ダイソーでは「このレシートは領収証として使えます」とわざわざ宣言していますよね) >カード利用控えの他に領収書??? この前カード利用控えで「これが領収書のかわりです」と言われて いましたが、その他に領収書を別で発行してもらえるんですか? ●カード利用控えはあくまでもクレジットカードを利用した控えでしかありません。現に私は別に領収証を受け取っていますよ。電化製品なんかでは、「その領収証を保証書に添付しておいてください」と言われます。現金授受がない場合は領収証が不要との主張は間違っています。市販の領収証様式には、内訳欄があって、現金、手形や小切手の内訳を書く欄があります。カードも手形と同様です。ただし、現金授受ではないので収入印紙の対象にはならないようですね(前回答を訂正します)。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.6

>レシートも領収書も同一の効果のものなのでしょうか… カタカナ語か漢字かというだけ、あるいは小幅ロール紙から切り出されたものか 1枚1枚独立した紙かの違いだけで、どちらも金銭授受の記録帳票であることに代わりありません。 >税務署に提出?する時にどちらでも同じ扱いとして… 医療費控除などでなく、事業所得等の仕入や経費としての領収証は、提出はおろか提示さえも必用ありません。 申告内容に不審な点があって、見せろと言われたときのみに見せるだけです。 以上をふまえて、レシートでも買った品物の品目や数量が記載されていればそのまま有効です。 日付と金額、店名しか載っていないレシートでは意味ありません。 漢字で領収証と書いてあっても同じで、何を買ったか分からないようなものはだめです。 そのようなときは、納品書や請求書などと一緒に保管しておきます。 また、感熱紙のレシートは申告時期までに消えてしまうこともあるので、コピーしておくなどの対策が必要です。 >私が見た事があるのは、カード決済の明細を「領収書のかわりです」と領収書の発行を断られていましたが… それでよいです。 いずれにしても、なぜ領収証にこだわるのですか。 申告に領収証が金科玉条なのでは決してありません。 何をいつ、いくらで買ったか分かる原始帳票があればよいのです。 カード明細でそれらが分かるならそれだけよいです。

noname#109702
質問者

お礼

再回答有難うございます。 では、別納のような記載がないレシートの場合でも、収入印紙は 貼るべきものと認識していいのでしょうか? 裏を返せば、カード決済以外の領収書なりレシートで額面が3万円 以上の支払いの場合、収入印紙を貼っていないことは間違えという ことでしょうか?

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.5

レシートでも印紙は必要です。 3万円以上の買物でレシートのみを受け取ったときレシートを良く見て下さい。 印紙が張ってあるか、「印紙税申告納付につき税務署承諾済」という旨の文言が書いてあるはずです。これは別納と言う制度で、領収書に印紙税を貼らず別途収める制度です。 そのどちらもしていない場合は、脱税です。 また、カード決済の場合は印紙入りません。 これは、領収書についての印紙税が「金銭の受取書」となっており、カード決済は信用取引の明細であり、「金銭の受取書」にあたらないためです。

noname#109702
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございます。 レシートにそのような記載があるのは知りませんでした。 カードは持っていないので、そのようなレシートに出くわさない だけかもしれませんが・・・・・・。 カード決済については疑問が残ります。 カード決済した際に領収書の発行を求めた時、それが3万円以上の 利用だとどういう対応をしてくるのが一般的なのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>何故でしょうか… 印紙税法という法律で、領収証や契約書など指定されたいくつかの文書を作成した者は、税金が課せられることになっているからです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm 収入印紙は、税金を払う手段の一つです。 >レシートのみでは印紙が貼り付けられず… 漢字で領収証と書いてないだけで領収証に代わりはありませんから、印紙税は課せられます。 ただ、税金を払う手段として印紙を利用するのでなく、後日まとめて現金で納付する方法もあります。 この場合はレシート等に「印紙税申告納付うんぬん」の表記があります。 もちろん、申告納付の手続きを取っていないにもかかわらず印紙を貼らない店も多々ありますが、これは脱税という違法行為です。 >カード決済も印紙は貼られないと聞きます… カードはその場で現金授受がありませんので、領収証ではありません。 単なる「利用票」ですので印紙税の対象になりません。 >印紙発行は“店の損益”となるのでしょうか… 租税公課として経費にできますから、損益で間違いありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#109702
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございます。 レシートも領収書も同一の効果のものなのでしょうか。 詳しくは分かりませんが、税務署に提出?する時にどちらでも 同じ扱いとして処理できるものなのですか?? カード決済の場合、領収書を求められたお店はどのように対応 するのが正しいのでしょうか。 私が見た事があるのは、カード決済の明細を「領収書のかわりです」 と領収書の発行を断られていましたが、これは当たり前でしょうか? 損益について気になっていたのですが、表記に間違いはなかったんですね。

回答No.3

レシートでも貼ってくれます。 でも、「印紙税申告納付◯◯税務署承認」の様な事が書いてある場合は貼らないと思います。 クレジットカードの場合は,現金の取引ではないので貼らないようです。

noname#109702
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございます。 レシートにそのような記載があるものが存在するんですね。 今度注意して見てみます。 カード決済は現金取引ではないから貼らないのに、領収書の発行を 求められたら普通はどうするのですか? カード決済の明細を「領収書のかわりです」というのを見た事が あるのですが、それは間違っているのでしょうか?

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

>収入印紙¥200-が貼り付けられますよね。 何故でしょうか? ●収入印紙税法で、営業による領収証には収入印紙を貼り付けて消印することが定められています。 >レシートのみでは印紙が貼り付けられず、店側の負担もありません。 ●領収証と書かれていないレシートは領収証ではないからです。 >カード決済も印紙は貼られないと聞きます。 ●カード利用控えも領収証ではないからです。カード利用控えとは別に領収証が手渡されるとおもいますが、こちらは収入印紙が必要です。 >印紙発行は“店の損益”となるのでしょうか? ●法律の定めにしたがって、税金を納めているだけのことです。

noname#109702
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございます。 >領収証と書かれていないレシートは領収証ではないからです。 レシートは領収書のかわりになるものと思っていましたが、どうやら そうではないようですね。 カード利用控えの他に領収書??? この前カード利用控えで「これが領収書のかわりです」と言われて いましたが、その他に領収書を別で発行してもらえるんですか? 印紙発行に関しては私の言い方が悪かったです。 発行するところとしないところ、カード決済など、あえて消費者が 求めない限り発行しないものかと思っていたためそのような表記で 質問しました。 税金なら払って然るべきですよね。

  • nabeyaki
  • ベストアンサー率43% (161/367)
回答No.1

正確には、領収書以外のレシートでも現金・商品券・金券で税抜で3万円を超えた場合は、収入印紙を添付する義務があります。 張らないと脱税です。 要は、個人の所得税みたいなもので、税金を取っているわけです。 クレジット決済は、不要です。すぐには、儲けとならないため。 収入印紙は、役場などで額面分を切手のように買うのですから、貼ったら張った枚数分損となります。 儲けすぎる会社からは、税金を取ってやるということです。

noname#109702
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございます。 『貼ると損をする』という言い方が悪かったですね。 税金なら貼って然るべきものですよね。 レシートの発行自体をしなかったり、印紙も貼っていない場合も あるという事で質問してみました。 でも貼らないと脱税になるとは・・・・・・。 ご回答いただき、なるほどといったところです。

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